【世田谷区】令和8年度『エコ住宅補助金』
【世田谷区】令和8年度『エコ住宅補助金』
令和8年度エコ住宅補助金の主な変更点
| 補助単価 | |
| 種別 | 補助額 |
| 窓の断熱改修(二重窓、複層ガラス) | 15,000円/1窓(1連の窓) |
| 高断熱ドアの設置 | 15,000円/1ドア |
| 高断熱浴槽の設置 | 70,000円/1台 |
| 屋根の高反射改修 | 70,000円/1棟 |


| 補助単価 | |
| 種別 | 補助額 |
| 窓の断熱改修(二重窓、複層ガラス) | 15,000円/1窓(1連の窓) |
| 高断熱ドアの設置 | 15,000円/1ドア |
| 高断熱浴槽の設置 | 70,000円/1台 |
| 屋根の高反射改修 | 70,000円/1棟 |






| 耐震相談会実施会場一覧 | |||
| 会場 | 実施日(令和7年) | 開催時間 | 予約締切 |
|
北沢タウンホール 4階活動フロアー
(北沢2-8-18)
|
9月6日(土) |
午前10時から
午後1時まで
|
8月29日(金) |
|
烏山区民センター 2階活動フロアー
(南烏山6-2-19)
|
9月13日(土) |
午前10時から
午後1時まで
|
9月5日(金) |
|
成城まちづくりセンター 1階活動フロアー
(成城6-3-10)
|
9月20日(土) |
午前10時から
午後1時まで
|
9月12日(金) |
|
玉川総合支所 2階活動フロアー
(等々力3-4-1)
|
9月27日(土) |
午前10時から
午後1時まで
|
9月19日(金) |
|
太子堂まちづくりセンター 3階活動フロアー
(太子堂2-17-1)
|
10月4日(土) |
午前10時から
午後1時まで
|
9月26日(金) |
| 支援事業 | 支援概要 | 助成限度額 | |
| ❶ | 耐震診断士派遣 |
耐震診断士を派遣して
耐震診断の実施
|
無料
|
| ❷ |
訪問相談
(耐震診断後)
|
❶を実施した住宅にて
概算改修費の算出、相談
|
無料 |
| ❸ | 補強設計 | 補強設計費の一部補助 | 30万円 |
| ❹ | 耐震改修工事 | 耐震改修工事費の一部補助 |
100万円
+160万円(上記参照)
|
| ❺ | 不燃化耐震改修工事 |
不燃化改修を含めた
耐震改修工事費の一部補助
|
100万円
+160万円(上記参照)
|
| 一般診断の評定表 | |
| 上部構造評点 | 判 定 |
| 1.5以上 | 倒壊しない |
| 1.0以上 1.5未満 | 一応倒壊しない |
| 0.7以上 1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
| 0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
| 住宅の種別 | ガラス交換 | 内窓設置 |
外窓交換
(カバー工法)
|
外窓交換
(はつり工法)
|
|
戸建住宅および
低層集合住宅(3階建以下)
|
熱貫流率
Uw1.9以下
|
熱貫流率
Uw1.9以下
|
熱貫流率
Uw1.9以下
|
熱貫流率
Uw1.9以下
|
|
中高層集合住宅
(4階建以上)
|
熱貫流率
Uw1.9以下
|
熱貫流率
Uw1.9以下
|
熱貫流率
Uw1.9以下
|
熱貫流率
Uw1.9以下
|
|
ドア交換
(カバー工法)
|
ドア交換
(はつり工法)
|
|
熱貫流率
Ud1.9以下
|
熱貫流率
Ud1.9以下
|
| 補助対象メニュー | 補助金額 | 上限金額 | 対象住宅 | 対象事業者 | |
| ア | 断熱材の設置(外気等に対する部分) | 工事経費の10% | 合計40万円 | 既存住宅 | 区内事業者 |
| イ | 太陽光発電システム(太陽光パネル | 1kW×3万円 | 合計30万円 |
既存住宅
新築住宅
|
区内及び
区外事業者
|
| ウ | 定置型蓄電池システム | 初期実効容量kWh×1万円 |
合計20万円 |
||
| エ | 小型ポータブル蓄電池(小型可搬式) | 10,000円/台 | |||
| オ | 太陽熱ソーラーシステム・温水器 | 20万円/台 | |||
| カ | 窓の断熱改修(二重窓、複層ガラス) |
1窓(一連の窓)あたり
15,000円
|
既存住宅 |
区内事業者 |
|
| キ | 高断熱ドアの設置 | 1ドアあたり15,000円 | |||
| ク | 高断熱浴槽 | 70,000円/台 | |||
| ケ |
高効率給湯器
(エネファームのバックアップ熱源機は除く)
|
20,000円/台 | |||
| コ | 屋根の高反射改修(屋根塗装、葺き替え) | 1住戸あたり10万円 | |||
| サ |
住宅の外壁改修(外壁塗装)
(単独申請不可)※1
|
1住戸あたり3万円 | |||
| シ | 家庭用燃料電池(エネファーム) | 50,000円/台 | |||
※1 小型ポータブル蓄電池以外のいずれかと併せて工事を行う場合に申請可能です。
契約・工事完了後及び機器の購入・設置後に申請してください。
| 補助対象メニュー | 工事完了日及び機器の購入期間 | ||
| ア | 断熱材の設置(外気等に接する部分) | 令和5年9月1日以降 | |
| イ | 太陽光発電システム(太陽光パネル) | ||
| ウ | 定置型蓄電池システム | 令和5年2月1日以降 | |
| エ | 小型ポータブル蓄電池(小型可搬式) | ||
| オ | 太陽熱ソーラーシステム・温水器 | 令和5年9月1日以降 | |
| カ | 窓の断熱改修(二重窓、複層ガラス) | ||
| キ | 高断熱ドアの設置 | ||
| ク | 高断熱浴槽 | ||
| ケ | 高効率給湯器(エネファームのバックアップ熱源機は除く) | ||
| コ | 屋根の高反射改修(屋根塗装、葺き替え) | ||
| サ | 住宅の外壁改修(外壁塗装)(単独申請不可)※1 | ||
| シ | 家庭用燃料電池(エネファーム) | 令和5年2月1日以降 | |
※1 小型ポータブル蓄電池以外のいずれかと併せて工事を行う場合に申請可能です。
以下❶❷を満たし、❸に該当しない工事が、補助対象事業となります。
|
工
事
内
容
|
ガラス交換 |
既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、
複層ガラス等に交換する工事
|
|
| 内窓設置 |
既存窓の内側に新しい窓を設置する、または既存の窓を取り除き、
新しい内窓に交換する工事
|
||
|
外
窓
交
換
|
カバー工法 |
既存の外窓を交換する際、古いサッシの枠の内側に、
少し小さな窓を取り付ける工事
|
|
| はつり工法 |
既存の外窓を交換する際、古いサッシを枠ごと取り除き、
新しいサッシに交換する工事
|
||
|
工
事
内
容
|
ガラス交換 |
対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。
なお1つの窓で複数枚のガラスを交換する場合、
それぞれのガラスが補助額の対象となります。
|
||
| 内窓設置 |
対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。
|
詳細はこちら | ||
|
外
窓
交
換
|
カバー工法 |
建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、
補助額が決まります。
|
詳細はこちら | |
| はつり工法 |
建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、
補助額が決まります。 |
詳細はこちら | ||

| 支援対象となる住宅 | ||
| 助成対象 | 条件 | 分類 |
|
一戸建て住宅・長屋・
共同住宅など
|
地上階が2階以下で、木造在来軸組構法または
枠組壁工法(2×4工法)であるもの
|
a.木造建築物 |
|
一戸建て住宅・長屋・
共同住宅など |
建築基準法に基づき認定されたプレハブ工法の建築物
地上階が木造、プレハブ以外の構造
(複合構造を含むの建築物
|
b.非木造建築物 |
|
分譲マンション
(2以上の区分所有者
が存する共同住宅)
|
地上3階以上で、耐火建築物または準耐火建築物
であるもの
|
b.非木造建築物 |



|
2022年7月
の金利
|
月々の支払額 | ||
|
借入額
500万円
|
借入額
1,000万円
|
||
|
バリアフリー工事・
ヒートショック対策工事
|
年1.42% | 5,916円 | 11,833円 |
| 耐震改修工事 | 年1.22% | 5,083円 | 10,166円 |
| 借入額1,000万円の場合 | 月々の返済額 |
|
高齢者向け返済特例
(年利1.42%【全期間固定金利】の場合の試算)
|
11,833円
(利息のみ)
|
|
【参考】一般的な元利均等返済の例
(年利1.07%、返済期間10年、新機構団信に加入の場合の試算)
|
87,900円
(元金+利息)
|
| 融資対象工事 | 工事内容(例) |
| バリアフリー工事 |
床の段差解消、浴室及び階段のてすり設置
廊下及び居室の出入口の拡幅
|
|
ヒートショック対策工事
|
断熱材の設置、複合窓ガラスへの交換
温水シャワー付便座の設置、ユニットバスの設置
|
| 耐震改修工事 | 認定耐震改修工事、耐震補強工事 |


【耐震改修】
|
耐震診断 |
耐震診断費用の2/3(上限15万円) | 1,000円未満の端数切捨て |
| 耐震改修 |
耐震改修費用の1/2(上限80万円) |
1,000円未満の端数切捨て |
| 対象建築物 |
・昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の
戸建住宅、長屋、共同住宅(一部、店舗や事務所との併用含む)
・個人が所有するもの
※鉄骨造・RC造と木造の混合造など、耐震診断方法のない
構造の建築物は対象外となります。
|
| 対象者 | 建築物の所有者(共有の場合は代表者) |
| 助成内容 | 専門家の派遣、耐震診断費用の1/2を助成 |
| 助成限度額 |
・戸建住宅・長屋:7.5万円
・共同住宅 :13.5万円
|
| その他 |
・耐震診断専門家は、東京都建築士事務所協会(品川支部)より
派遣します。
耐震診断費用は一定額になります。
(戸建て住宅・長屋:15万円、共同住宅27万円)
・東京都木造住宅耐震診断登録制度に登録した事務所と
直接契約した場合も助成対象となります。※費用は異なります。
|
| 対象建築物 | 上記、耐震診断の助成を受けた建築物 |
| 対象者 | 建築物の所有者(共有の場合は代表者) |
| 助成内容 | 耐震補強設計費用の1/2 ※精密診断費用も含む |
| 助成限度額 | 20万円 |
| 対象建築物 | 上記、補強設計の助成を受けた建築物 |
| 対象者 | 建築物の所有者(共有の場合は代表者) |
| 助成内容 |
耐震改修工事費用の1/2(戸建て住宅・長屋)
耐震改修工事費用の1/3(共同住宅)を助成
|
| 助成限度額 |
・戸建住宅・長屋:150万円(助成割合1/2)
・共同住宅 :300万円(助成割合1/3)
|
| その他 |
・耐震改修には原則として補強設計の設計者を
工事管理者として定めること。
・自己用住宅の耐震改修(補強)工事を対象とした
低金利の融資制度があります。
・耐震改修の工事費用は、所得税、固定資産税等の
減免措置の対象となります。
|
※2022年6月現在 品川区ホームページより
※但し、以下に当てはまる住宅は、助成金の交付の対象になりません。
※当社は、上記の診断士および改修施工者登録を行っております。
| 建物全体の改修 | ||||
|
一般世帯
(非課税世帯以外の世帯)
|
非課税世帯
(市民税が非課税である世帯)
|
|||
| 補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | |
| 耐震改修計画 | 4/5 | 15万円 | 4/5 | 15万円 |
| 補強工事(工事監理含む) | 4/5 | 85万円 | 4/5 | 135万円 |
| 計 | 100万円 | 150万円 | ||
| ※非課税世帯とは助成の対象となる建築物に居住する全員について、過去1年間分の市民税の非課税証明書を提示出来る世帯をいいます。但し、「申請者が居住していない住宅」や「申請者が貸している賃貸住宅」は一般世帯となります。 |
| 部分改修 | ||||
|
一般世帯
(非課税世帯以外の世帯)
|
非課税世帯
(市民税が非課税である世帯)
|
|||
| 補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | |
| 部分耐震改修計画 | 2/3 | 15万円 | 3/4 | 15万円 |
|
部分補強工事(工事監理含む)
|
2/3 | 60万円 | 3/4 | 95万円 |
| 計 | 75万円 | 110万円 | ||
|
※非課税世帯とは助成の対象となる建築物に居住する全員について、過去1年間分の市民税の非課税証明書を提示出来る世帯をいいます。但し、「申請者が居住していない住宅」や「申請者が貸している賃貸住宅」は一般世帯となります。
|
※2022年6月現在 川崎市ホームページより
| 床面積(㎡) | 図面有(万円) | 図面無(万円) |
| ~120 | 20.0 | 25.0 |
| ~130 | 20.5 | 25.5 |
| ~140 | 21.0 | 26.0 |
| ~150 | 22.0 | 27.0 |
【木造住宅耐震改修助成金】
|
改修後の住宅全体の評点が
1.0以上となる場合
|
耐震改修に要する費用の1/2
限度額80万円
|
|
改修後の住宅全体の評点が
0.7以上1.0未満となる場合
|
耐震改修に要する費用の1/2
限度額30万円
|
|
改修後の住宅の1階部分の評点が
1.0以上となる場合
|
耐震改修に要する費用の1/2
限度額30万円
|
|
上記の耐震改修工事と同時期に
他の住宅改修工事を行う場合
|
住宅改修に要する費用の1/5
限度額20万円
|
耐震改修と同時に他のリフォーム工事を行う場合、上限20万円(助成割合1/5)で上乗せ助成を受けることができます。
※2022年6月現在 狛江市ホームページより
【耐震改修設計助成制度(木造住宅等)】
◆助成内容・・・耐震改修設計費用の50%以内で、上限20万円
◆対象建築物
◆助成要件
※2022年5月現在 目黒区ホームページより
【耐震改修設計】・・・工事の図面作成や耐力計算など
| 対象建築物 | 助成限度額 | 助成割合 |
| 木造住宅 | 15万円 | 実際にかかった費用の3分の2 |
【耐震改修工事】
| 接道状況 | 助成限度額 | 助成割合 |
| 前面道路が4m以上の場合 | 150万円 | 要する費用の2/3 |
| 前面道路が拡幅済みの場合 | ||
| 前面道路が4m未満で、道路拡幅する場合 | ||
| 前面道路が4m未満だが、道路拡幅しない場合 | 75万円 | 要する費用の1/3 |
| 未接道 | 助成不可 | 助成不可 |
|
支援事業
|
助成限度額
(通常分)
|
令和4年度
上乗せ助成
|
拡充後
助成額 合計
|
||
|
全員
|
身体障害者(1・2級)
または
要介護状態区分
(3・4・5)
|
全員
|
身体障害者(1・2級)
または
要介護状態区分
(3・4・5)
|
||
|
補強設計
|
30万円
|
-
|
-
|
-
|
30万円
|
|
耐震改修工事
|
100万円
|
+30万円
|
さらに
+20万円
|
130万円
|
150万円
|
|
不燃化耐震改修工事
|
|||||
|
不燃化建替え
|
|||||
|
簡易耐震改修工事
除去工事
|
80万円
50万円
|
-
|
-
|
-
|
80万円
50万円
|
| 判 定 表 | |
| 上部構造の評価 | 判 定 |
| 1.5以上 | 倒壊しない |
| 1.0以上1.5未満 | 一応倒壊しない |
| 0.7以上1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
| 0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
※2022年4月現在 世田谷区ホームページより
1.申請受付期間及び工事期間
2.世田谷区環境配慮型住宅リノベーションの対象工事
| 区分 | 補助金額 | 上限金額 |
| ア 外壁等の断熱改修 | 工事経費の10% | 合計40万円 |
| キ 太陽光発電システムの設置 | 工事経費の10% | 合計30万円 |
| イ、ウ 窓の断熱改修 | 工事経費の20% | 合計20万円 |
| エ、オ、コ | 工事経費の10% | |
| カ 高断熱浴槽 | 70,000円/台 | |
| ケ 高効率給湯器 | 20,000円/台 | |
| ク 家庭用燃料電池(エネファーム) | 10,000円/台 |
4.補助金を申請できる方
| 申請者 | 対象工事 | 具体例 |
|
戸建住宅(居住者)
賃貸住宅(所有者)
|
アからクのいずれか1つ以上行う | 太陽光発電システムの設置 |
| ケ、コのいずれかをアからキのいずれかと併せて行う | 屋根塗装と外壁塗装 | |
|
分譲マンション住宅
(居住者)
|
イ、カ、クのいずれか1つ以上行う | 窓の断熱改修(二重窓の取付け) |
| ケをイ、カのいずれかと併せて行う | 高効率給湯器と高断熱浴槽の設置 |
8.交付申請時に必要な書類(契約・工事の前に申請してください)※家庭用燃料電池(エネファーム)は除く
ご自宅のバリアフリー化、ヒートショック対策、耐震改修をお考えの60歳以上の方のための
リフォーム融資があります。
| 月々の支払額 | |
|
高齢者向け返済特例
(年利1.09%[全期間固定金利]の場合の試算)
|
9,084円
(利息のみ)
|
|
【参考】一般的な元利均等返済の例
(年利2.50% 返済期間10年の場合の試算)
|
94,269円
(元金+利息)
|
|
2021年4月
の金利
|
月々の返済額 | ||
|
借入額
500万円
|
借入額
1,000万円
|
||
|
バリアフリー工事・
ヒートショック対策工事
|
年1.09% | 4,541円 | 9,084円 |
|
耐震改修工事
|
年0.89% | 3,708円 | 7,416円 |
| 融資対象工事 | 工事内容(例) |
| バリアフリー工事 |
浴室及び階段の手すり設置、床の段差解消、
廊下幅及び居室の出入口の幅員の確保
|
|
ヒートショック対策工事
|
断熱材の設置、複層ガラスへの交換、温水シャワー付
便座の設置、ユニットバスの設置
|
|
耐震改修工事
|
認定耐震改修工事、耐震補強工事 |
| 資金使途 |
ご自分が居住するための住宅をリフォームするための資金
(限度額内で保証料等は融資額に含むことができます)
|
| 対象となる住宅 | 申込本人、配偶者、本人又は配偶者の親族が所有する住宅 |
| 返済方法 |
毎月のお支払いは利息のみです。元金は申込本人(連帯債務者を含みます)が
お亡くなりになったときに、相続人の方に一括返済していただきます。
ご返済の途中で繰上返済していただくことも可能です(手数料不要)
|
| 年齢条件 |
借入申込時に満60歳以上の方(年齢の上限はありません)
※借入申込時に満60歳以上の同居する親族を連帯債務者とするここができます。
申込本人が先に死亡された場合でも連帯債務者が月々の返済を継続することで、
元金を一括返済せずに住み続けることができます。
|
| 抵当権 |
融資の対象となる土地・建物に住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の
抵当権を設定していただきます。
※抵当権の設定費用(司法書士報酬等)は、お客様にご負担いただきます。
|


詳細はこちら高齢者住宅財団ホームページをご確認ください。
つぎの1または2の額のうち低い額(上限50万円)
令和2年4月1日から令和3年3月31日




| 対象道路に面した塀1mあたりの助成金額 | |
| 対象道路に面した塀1mあたりの助成金 | 5,000円 |
| (通学路沿いの場合) | 8,000円 |
防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
TEL:03-5432-2468 FAX:03-5432-3043
※詳しくは世田谷区HPをご覧ください







世田谷区では令和2年までに耐震化95%を目指し、木造住宅への耐震化支援事業を行っています。
平成30年度から令和2年度まで期間限定で、木造住宅の耐震改修工事等の上乗せ助成を実施します。
対象事業、助成額及び対象者は以下の通りになります。

申請を希望される方は、事前相談の必要書類(パンフレット6.7ページに記載)をご用意いただき、
下記お問合せ先に事前にご予約の上、世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課に直接行かれてください。
耐震診断をされていない方は、まずは無料耐震診断(パンフレット3ページに記載)を受けてください。
【お問合せ先】世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 TEL:03-5432-2468
世田谷区では、安全で災害に強い街を実現するために、通学路に面したがけ地について、
擁壁の新設または安全性に問題のある擁壁の改修工事を行う方に対して、改修等工事費用の一部を補助する制度があります。
※改修工事とは、安全上問題のある擁壁を造り替える工事または自然がけに擁壁を新設する工事を指します。
※補修工事については補助の対象にはなりませんのでご注意ください。
・通学路に面しているがけ地又は既存擁壁の改修工事
補助事業の対象となる自然がけや安全性に問題のある擁壁が存する土地の所有者等
※法人は対象になりません。
補助対象経費の3分の1
安全性に問題のある擁壁の解体撤去費用、擁壁の設置工事費用、自然がけの樹木の伐採費用等
300万円
ご自分の所有する擁壁について、ご自身で安全性をチェックできる「我が家の擁壁チェックシート」があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 TEL:03-5432-2558 FAX:03-5432-3043

世田谷区では、平成32年度までに住宅の耐震化95%を目指し、木造住宅への耐震化支援事業を行っています。
支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。(詳しくは下記お問合せ先にお尋ねください)
木造住宅へは、区登録の耐震診断士を無料で派遣致します。(助成制度ではありません)
まず、必要書類を持参し、下記窓口へ事前相談に行ってください。
・事前相談時の必要書類等については、木造住宅耐震化支援事業パンフレット の3ページをご覧ください。
昭和56年(1981年)5月31日までに着工した建築物(その後に増築前の延べ面積の2分の1を超える増築をしたものを除く)
一戸建て住宅・兼用住宅(住宅部分が2分の1以上のもの)・併用住宅(住宅部分が2分の1以上のもの)・長屋・共同住宅・寄宿舎、または下宿
地下階が平屋建てまたは2階建ての建築物
対象建築物に賃借人がいる場合には、賃借人の同意が得られているもの
※詳しくは、木造住宅耐震化支援事業パンフレット の2ページをご覧ください。
★耐震診断終了後、耐震改修工事を検討される方には、改修方法に関するご質問にお答えしたり、簡易設計や概算見積りの作成を無料で行う、訪問相談がありますので、ご利用ください。
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対して、以下の助成制度があります。
所在地等により、対象となる助成制度が異なります。また、期間限定で上乗せ助成を実施しています。
※詳細は、木造住宅耐震化支援事業パンフレット の4ページ以降と 別紙 をご覧ください。
補強設計助成
耐震改修工事助成
簡易改修工事助成
不燃化耐震改修工事助成
不燃化建替え助成
助成制度のご利用には、契約前に区への事前相談・申請が必要です。
無料耐震診断の対象建築物の要件を満たしていること
法人所有以外の建築物で、改修後も住宅として使用すること
建築基準法令の規定に適合した建築物であること
都市計画道路(事業中および優先整備路線に限る)外にある建築物であること
区民税を滞納していないこと
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物であること
※詳細は、木造住宅耐震化支援事業パンフレット の4ページ以降と 別紙 をご覧ください。
助成金交付決定前に契約を行うと、助成を受けられなくなります。ご注意下さい。
また、契約前に複数の業者から見積りを取り、よく検討してください。
耐震改修工事を行うと、税金の控除、減免等が受けられる場合があります。
税の優遇内容、適用条件や申告手続き方法などについては、各税の管轄担当部署にお尋ねください。
各税の管轄担当部署の連絡先は、住宅等の耐震改修に対する税の優遇について のページにあります。
耐震診断のできる建築士をお探しの方は、弊社代表一級建築士 宮地までご連絡ください。または
耐震診断・補強設計・耐震改修工事を検討されている方へ のページをご覧下さい。
世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
TEL:03-5432-2468 FAX:03-5432-3043

大好評につき今年も実施致します!
LIXIL商品を採用すると、金利0%・最長60回(5年)の分割払いで毎月の負担を軽く、お得にリフォームするチャンスです!
実施期間
2019年5月1日~9月30日ローンお申込み分まで
※予算到達次第、キャンペーン終了となります
実施内容
お施主さまのリフォームローン金利手数料をLIXILが全額負担
ローン内容
融資資金:50万円以上、1,000万円以下
支払回数:最大60回まで
利用条件
①セディナまたはオリコ加盟店であること
※過去6か月間ご利用のない加盟店さまは、キャンペーン開始にあたり、各信販会社ご担当者へご連絡ください。
②下記対象商品シリーズを1つ以上含むリフォーム工事であること
③リフォームされる対象工事すべてにおいて、対象商品シリーズをご採用いただくこと
※ローンを組まない箇所も同様となります。
④2019年12月31日までに完了するリフォーム工事であること
⑤株式会社セディナまたは株式会社オリエントコーポレーションによるローン審査で承認を受けた物件であること
⑥2020年1月31日LIXILキャンペーン事務局必着で必要書類を郵送し承認を受けること
今回お申込みのリフォームに含まれる対象工事のすべてにおいて、対象商品シリーズをご採用いただくとLIXILが金利手数料を負担いたします。
ご注意ください
※上記対象工事で対象商品シリーズをご採用いただけない場合、本キャンペーンの対象外となります。
※洗面化粧台「オフト」、デッキ「レストステージ」など、上記表にない商品をご採用の場合はLIXIL商品でも対象外となります。
※部材・部品のみのご採用は対象になりません。
※ローンを組まない箇所も、対象工事がある場合は上記商品の採用が条件となります。お客様のご要望に添いかねる場合もございますので、ご了承ください。
※屋根・外壁工事は塗装が含まれた場合はご利用いただけません。


国土交通省では、2019年の予算のなかで、危険なブロック壁を対象として、
耐震診断・除去・改修費を補助する制度を新たに創設します。
住宅・建築物安全ストック形式事業の一環として実施するものです。
地方公共団体が地域防災計画又は耐震改修促進計画で位置づけた避難路(通学路を含む)沿道の
ブロック壁などの耐震診断、除去、改修などを対象に補助を実施します。
ただし、ブロック塀などの所有者に対して、パンフレットの配布といった
ブロック塀の安全確保に関する積極的な周知活動を実施している地域であることが求められます。
交付率は、耐震診断に対して国が3分の1、地方が3分の1です。除去、改修等に対しても同様です。
交付対象限度額は、80,000円/m (耐震診断、除去、改修等の事業費総額)。
住宅なども対象になっており、この補助制度をきっかけとしてブロック塀の耐震改修ニーズが
高まる可能性もありそうです。
| 塀の撤去 | 塀の高さ | 延長1mあたりの助成金額 |
| 0.8m超 ~ 1.2m | 5,000円 | |
| 1.2m超 ~ 2.0m | 10,000円 | |
| 2.0m超 | 15,000円 |
防災街づくり担当部 防災街づくり課 不燃化推進担当
TEL:03-5432-2383 FAX:03-5432-3043
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 第一庁舎4階(47番窓口)
※詳しくは世田谷区HPをご覧ください






生活拠点ではないご実家を相続した場合など、「空き家」 を売却した際の譲渡所得の特別控除が受けられます。
これまで空き家の売却の際の譲渡所得には、空き家を理由とした税金を安くする控除などはありませんでしたが、
2016年4月から、相続した空き家を売却した場合にも、一定の要件を満たすと、譲渡所得の「3000万円の特別控除の特例」が適用されるようになりました。
ただし、特例の適用を受けるには期限やいくつかの条件を満たす必要があります。
下記に概要をまとめてあります。
相続した空き家を売却した場合には、その売却益のうち3,000万円までは所得税がかかりません!
対象となる空き家には家屋そのものと、家屋の敷地である土地も含みます。
空き家の売却は次の2パターンを想定しています。
条件を満たせたば、どちらのパターンでも3,000万円までは所得税がかかりません。
この場合は、家屋は現在の耐震基準を満たすように改修する必要があります。
もちろん当社で耐震診断、耐震工事、耐震基準適合証を発行することが出来ます。
空き家の建っている敷地は、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例により、固定資産税が最大6分の1に、都市計画税が最大3分の1に軽減されています。
空き家を解体すると住宅用地とみなされなくなり、土地の固定資産税や都市計画税が上がってしまいますので、更地にすることを条件に売り出し、買い手が見つかってから解体した方がよいでしょう。
売却する空き家は次の条件をすべて満たすことが必要です。
空き家の売却には次の条件をすべて満たすことが必要です。
※空き家の耐震改修工事や取り壊しに補助金を利用できる場合も
空き家の耐震改修工事や取り壊す際に、国や自治体の補助金を利用できる場合があります。自治体によっては、空き家の解体に補助金を出す制度があるところもあれば、耐震リフォームに補助金を出している自治体もあります。国の助成金と合わせて工事費用を補助してもらえますので、国やお住いの自治体の補助制度を活用するとよいでしょう。
以上をまとめると、国の「空き家対策」が本格化し"危険な状態の空き家を減らすことに貢献するならば減税します"という特例で、
相続した旧耐震基準の家屋を、新耐震基準に改修して売却するか、家屋は取り壊して土地だけを売却する場合に、譲渡所得の3000万円の特別控除が適用されるというものです。
この3年以内に相続したり、旧耐震基準の実家を抱えている人などは、2016年4月から2019年中に、耐震リフォームを施すか、更地に戻すなどして売却することを検討するきっかけになるかもしれません。
世田谷区内の物件はもちろんの事、関東近郊の方もお気軽にご相談下さい。
建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
登録建築士事務所に所属の建築士、または指定性能評価機関等が、耐震基準を満たしていることが確認された住宅(上部構造評価1.0以上)に対して発行する証明書です。
①住宅ローン減税が適用されます
②登録免許税が減額されます
⓷不動産取得税が減額されます
④固定資産税が1年間1/2になります
⑤地震保険料が10%割引されます
以下、メリットについてご説明いたします。
①住宅ローン減税
住宅ローン減税を受けるには、
上記の築後年数の要件を満たしていないと、住宅ローン減税は受けられません。
ただし、築20年越えの住宅であっても、住宅ローン減税を受ける緩和策が2つあります。
以下、2つの緩和策の注意点について、ご説明いたします。
・既存住宅売買かし保険
引き渡しまでに保険の付保を完了する必要があります。
・耐震基準適合証明書
※引渡し前の注意点
※引き渡し後の注意点
①耐震改修工事の実施
②引き渡し後に6か月以内に入居(住民票の移動)すること。
③証明書の発行には最短でも1ヶ月を要するので注意すること。
住宅ローン減税が適応されると、最大400万円の所得税控除が受けられます。
| 適用期間 | 平成26年4月~平成31年6月 |
| 最大控除額(10年間合計) | 400万円 |
| 控除率・控除期間 | 1%・10年間 |
| 住民税からの控除上限額 | 136,500円/年 |
| 主な要件 |
①床面積が50㎡であること
②借入金の償還期間が10年以上あること
|
※ただし耐震基準適合証明書発行手続きにあたって注意点、があります。
| 課税標準 | 通常 | 軽減税率(中古物件) | |
| 建物 | 固定資産税評価額 | 2.0% | 0.3% |
| 土地 | 固定資産税評価額 | 平成29年3月31日まで | 1.5% |
| 平成29年4月1日以降 | 2.0% |
| 課税標準 | 通常 | 軽減税率(中古物件) |
| 債権金額 | 0.4% | 0.1% |
| 中古住宅の新築日 | 控除額 |
| 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
| 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
| 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
| 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
| 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
| 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
| 平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
| 平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
| 居住 | 個人が自己の居住用に取得した住宅であること |
| 床面積 | 50㎡以上240㎡以下 |
| 耐震基準 | 昭和57年1月1日以降に新築されたもの |
| 耐震基準に適合していることの証明がされたもの |
| 中古住宅の新築日 | 減税額 |
| 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 3万円 |
| 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 4.5万円 |
| 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 6.9万円 |
| 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 10.5万円 |
| 昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 | 12.6万円 |
| 居住 | 個人取得であること |
| 床面積 | 50㎡以上240㎡以下 |
| 取得後6ヶ月以内に以下が行われること | |
| ・取得した中古住宅について耐震改修工事を行うこと | |
| ・耐震改修工事後に、耐震診断によって耐震基準適合の証明がなされていること | |
| ・耐震改修工事後、取得者が当該住宅に居住すること | |
上記のように、耐震基準適合証明書を取得すると住宅ローン減税を受けられる以外にもメリットがあります。
様々な適用要件がございますので、ご注意いただき、詳細はお問合せください。
民間の空き家や空き室を、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅
確保要配慮者向けの専用賃貸住宅に改修する場合に補助する制度があり、公募を開始しています。
募集期間は2018年4月20日(金)から2019年2月28日(木)まで。
■事業の要件
交付申請しようとする事業は、次の1)~6)のすべての要件を満たすこと。
1)住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるものであること
(登録基準は、新たな住宅セーフティネット制度の法第9条第1項第7号〈10月25日施行〉参照)
2)専用住宅として10年以上登録するものであること
3)入居者の家賃の額が、以下の額を超えないものであること
家賃の上限額=(67,500円×50/65)×市町村立地係数
4)入居者(世帯)が次の1~16のいずれかに該当する者(世帯)
1.高齢者
2.障害者
3.子どもを養育している者
4.被災者
5.低額所得者
6.外国人
7.中国残留邦人
8.児童虐待を受けた者
9.ハンセン病療養所入所者等
10.DV被害者
11.拉致被害者
12.犯罪被害者等
13.更生施設退所者
14.生活困窮者
15.被災者(準ずる区域として国土交通大臣が定めるもの)
16.賃貸住宅供給促進計画に定める住宅確保要配慮者
5)地方公共団体の空家等対策計画等(供給促進計画、地域住宅計画等)
において、空家の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への有効活用等
の推進が位置づけられていること
6)居住支援協議会等が住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への情報
提供・あっせんを行う等、地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係
る取組を行っていること
■交付申請者・補助を受ける者
専用住宅に係る改修工事等の発注者(法人・個人)かつ登録事業者。
専用住宅の所有者、サブリース業者が登録、申請、工事発注を行い、
補助金を受給することも可能。
■補助額
専用住宅の整備に係る改修工事費用の1/3以内の額(補助限度額:50万円/戸)
*耐震改修工事、共同居住用住居に用途変更するための改修工事又は間取り
変更工事を実施する場合、補助限度額:100万円/戸
*共用部分については、改修費を全住戸面積に占める補助対象住戸面積で面積
按分して補助対象工事費を算出
■補助対象工事
(イ)バリアフリー改修工事
・手すりの設置、段差の解消、廊下幅等の拡張、浴室の改良、便所の改良等に係る工事
(ロ)耐震改修工事
(ハ)共同居住用住居への用途変更工事
(ニ)間取り変更工事
(ホ)居住のために最低限必要と認められた工事
(ヘ)居住支援協議会等が必要と認める工事
(ト)上記工事に係る調査設計計画(インスペクション含む)
■募集期間
2018年4月20日(金)から2019年2月28日(木)(消印有効)
■交付申請要領
こちらをクリックしてください
詳細情報はこちら
《世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金について》
世田谷区にお住いの方に嬉しい お得な補助金制度スタートのお知らせです!
4月から来年2月末までに工事が完了するリフォーム・リノベーションをお考えの方、
世田谷区に補助金を申請することができます!
この補助金をご利用いただくと、
◎対象工事における経費の10%(上限20万円まで)
◎区の耐震改修工事の助成と併せて20%(上限40万円まで)
が世田谷区より助成されます。
申請は工事契約を行う前に行うことが必要です。
◆申請受付期間及び工事期間
①受付期日 平成31年2月まで
工事は、補助金交付決定後に着工し、平成31年2月末までに工事が完了すること
②予算の執行状況によっては、平成31年2月より前に受付を終了する場合があります
◆世田谷区環境配慮型住宅リノベーションの対象工事
①「ア~ケ」のいずれかの工事を行うとき
ア、外壁等の断熱改修(断熱材を使用した外壁、屋根、天井又は床の改修工事)
イ、窓の断熱改修(二重窓、二重サッシの取付け)
ウ、窓の断熱改修(複層ガラスの取付け)
エ、屋根の断熱改修(高反射率塗装)
オ、太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置
カ、節水トイレの設置
キ、高断熱浴槽の設置
ク、分譲マンション共用部改修(LED照明器具設置)
ケ、分譲マンション共用部改修(段差解消や手すり取付け)
②「ア~キ」のいずれかに併せて「コ」又は「サ」を行うとき
コ、高効率給湯器の設置
サ、住宅の外壁改修
・申請者により対象工事が異なりますので、詳しくは、下記世田谷区ホームページの「6 対象工事」をご覧ください。
・対象となる改修工事の概要、機器類の種類、評価基準等については、「補助事業の説明」をご覧ください。
⓷補助金の予定額

★その他規定等 詳しくは、下記の世田谷区ホームページをご覧ください。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/331/332/d00143536.html
◆世田谷区 耐震化助成制度が変わります
※昭和56年5月以前着工の建物が助成対象です
❶木造住宅の耐震改修等への上乗せ助成(30年度から3年間)
従来の助成額100万円に加え、30万円の上乗せ助成を実施します。
さらに、要介護(3以上)、身体障害者(1、2級のみ)の方へは、20万円の上乗せを実施します。
❷木造住宅の助成対象事業の変更(一部地域)
一部の地域で、助成対象事業を変更します。

❸耐震シェルター・ベッド設置費用の対象者拡大と上乗せ助成(30年度から3年間)
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」とは、「耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい」住宅にリフォームする場合、その工事費等の一部に対し国が補助するものです。当社も今年度の事業者登録を行いました。
概要は以下の通りです。
| 全体概要 | 平成29年度の長期優良住宅化リフォーム推進事業 |
|---|---|
| もらえる人 |
長期優良リフォームの発注者、長期優良リフォーム済み住宅の購入者 (補助金受領者は業者さんですが、最終的には上記の家主に還元されることになっています。) |
| もらえる額 |
1住戸あたり最大250万円+50万円(※) (※)三世代同居対応改修工事を実施する場合に50万円を上限に加算 |
| 主な要件 |
など |
ご希望のお客様は是非お問い合わせください!
その他分譲マンションの共用部分改修(LED照明器具・手すり設置)など。
全国平均60.2%(前年度比0.9%アップ) ※2003年以降、13年連続で増加
都道府県別では、宮城・福島・愛知・岐阜・徳島・高知・鹿児島・宮崎が70%超。
熊本地震後の5月単月の付帯率は、前月同月比4.9%増、南九州では2桁増となりました。
地震保険の保険料率は、全国平均で15.5%(現在)。
今後3段階で引上げ予定で、初回は来年2017年1月に5.1%引き上げられる予定です。
現在、保険金支払い割合が、 全損(100%)・半壊(50%)・一部損(5%) の3区分
これを 全損(100%)・大半損(60%)・小半損(30%)・一部損(5%) の4区分になります。
耐震等級3(▲50%)の割引を適用できる確認資料に「住宅性能証明書+設計内容説明書」の組み合わせが追加されます。
----- お知らせ -------------------------------------------------------------------------------
2016年(平成28年)11月1日より、
国土交通省「住宅ストック循環支援事業」(https://stock-jutaku.jp/)の事業者登録がはじまりました。
条件に合ったリフォームを行った場合は、補助金が出ます!
当社も事業者登録を行いましたので、ご希望のお客様は是非お問い合わせください!
補助の対象は、
「40歳までの方が、中古戸建てを購入する際のインスペクション(住宅診断)やエコリフォームなど」
補助限度額…50万円/戸 (耐震改修を行う場合は、65万円/戸)
「既存の住宅で、窓や屋根・外壁を断熱改修などを行う場合など」
合わせて「バリアフリー改修や耐震改修など」を行う場合も対象となります。
補助限度額…30万円/戸 (耐震改修を行う場合は、45万円/戸)
他にも対象がございます。
また、ご面倒なお手続きも当社が代行いたしますので、安心してご相談ください。
当ブログで以前にご紹介いたしました
『 平成28年度 世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金 』は、
申請金額が予算額に達しましたので、受付は終了しました。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/331/332/d00147970.html
空き家注意!「空き家対策特別措置法」(空き家法)について。
皆さんのお住まいの地域にも、数件の「空き家」があるのではないでしょうか?
年々、高齢化が進むとともに、その数も多くなっています。
「空き家」は、街の美観を損なうだけでなく、放火や落書き等の犯罪の対象になったり、
老朽化した建物は大風などの影響により、周りの方を傷つけることさえあります。
そこで国は「空き家対策特別措置法」(空き家法)という法律をつくり、「空き家」を減らす対策を行い出しました。
これは行政が強制的に「空き家」を撤去出来る法律ですが、「空き家」=「即強制撤去」とはならないのでご安心下さい。
概ね年間通して使用されていない建物が「空き家」とされ、さらに老朽化が進み、市町村が「特定空家等」に
指定した建物が対象となります。
注意しなければならないのは、改善勧告があると土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から外され、
土地の固定資産税が最大で4.2倍にも増額されますので注意が必要です。
相続での建物を売却または取り壊した際は、譲渡所得から最大3,000万円控除されます。
国土交通省リンク:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
当社では、上記のような税対策や助成金・補助金に対するご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
「空き家」 を売却した際の譲渡所得の特別控除が始まりました!
これまで空き家の売却の際の譲渡所得には、空き家を理由とした税金を安くする控除などはありませんでした。
平成28年4月より一定の要件を満たした空き家の売却に関しまして特別控除の特例が受けられます。
詳しくは平成28年度税制改正大綱に明記されております。
下記の概要をまとめます。
相続した空き家を売却した場合には、その売却益のうち3,000万円までは所得税がかかりません!
対象となる空き家には家屋そのものと、家屋の敷地である土地も含みます。
空き家の売却は次の2パターンを想定しています。
条件を満たせたば、どちらのパターンでも3,000万円までは所得税がかかりません。
この場合は、家屋は現在の耐震基準を満たすように改修する必要があります。
もちろん当社で耐震診断、耐震工事、耐震基準適合証を発行することが出来ます。
売却する空き家は次の条件をすべて満たすことが必要です。
空き家の売却には次の条件をすべて満たすことが必要です。
この3年以内に相続したり、旧耐震基準の実家を抱えている人などは、2016年4月から2019年中に、耐震リフォームを施すか、更地に戻すなどして売却することを検討するきっかけになるかもしれません。
世田谷区内の物件はもちろんの事、関東近郊の方もお気軽にご相談下さい。
今年度も世田谷区内の工事業者で省エネ関連のリフォーム工事を行った場合には一部 補助金が支給されます。
世田谷区の耐震工事助成金と併せて利用すると補助率、限度額がアップ致します!
(1)住宅の壁や窓等の断熱改修、太陽熱ソーラーシステムの設置、省エネ機器類の設置等による性能向上のリフォーム(住宅リノベーション)を行うとき、経費の一部について補助します。
(2)すでに、断熱改修をしている住宅、省エネ機器等を設置している住宅、共用部分のLED照明器具設置や共用部の分段差解消等の工事をしている分譲マンションについても、補助条件を満たす場合、申請をすることができます。
(1)アからクのいずれかの工事を行うとき
ア、断熱材を使用した外壁、屋根、天井または床の改修工事
イ、窓の断熱改修(二重窓、複層ガラスの設置、日射フィルムの貼付けなど)
ウ、屋根塗装による断熱改修
エ、太陽熱ソーラーシステム、太陽熱温水器の設置
オ、節水トイレの設置工事
カ、高断熱浴槽の設置工事
キ、分譲マンション共用部分のLED設置
ク、分譲マンション共用部分の段差解消や手すり取付け
(2)アからクのいずれかに併せて、ケまたはコを行うとき
ケ、高効率給湯器の設置
コ、住宅の外壁改修
詳しくは、「補助事業の説明」をご覧ください。
(1)上記対象工事における
経費(消費税を除く)の10パーセント(千円未満の端数切捨て、上限額20万円)
(2)区の耐震改修工事の助成と併せて行うとき
経費(消費税を除く) の20パーセント(千円未満の端数切捨て、上限額40万円)
区の耐震改修工事の支援については、「耐震化支援制度」をご覧ください。
省エネ住宅ポイントの申請は10月21日をもちまして終了となりました。
終了間際は駆け込み申請が多かったのか、少々駆け足となりました。
当社工事での申請者様分は全て受け付けに間に合いました事をご報告させて頂きます。
ポイント発行まで今しばらくお待ち下さいませ。
またこのようなキャンペーン時には随時お知らせさせて頂きます。
下記は国土交通省省エネ住宅ポイント解説の抜粋です。
①窓の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③設備エコ改修(エコ住宅設備※を3種類以上設置する工事)
※太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、節湯水栓
なお、①~③のいずれかとあわせて実施する以下の改修工事等も対象となります。
(一括申請は①②のいずれかの改修工事)
④その他の工事等
・バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅等拡張)
・エコ住宅設備(2種類以下)
・リフォーム瑕疵保険への加入
・耐震改修工事
平成26年12月27日以降
※建築着工前である場合、既存契約の変更契約を含みます。
平成26年12月27日~平成28年3月31日
※工事請負契約以降
※契約対象となる工事全体の着手
平成27年2月3日以降
1戸あたり 300,000 ポイント
※耐震改修を行う場合は、1戸当たり 450,000 ポイントを限度とします。
ポイントの発行申請は平成27年3月10日より受付開始です。
耐震性のある建築物であることを示すステッカー「東京都耐震マーク」の交付対象が、平成25年11月22日から都内すべての建物に拡大されました。
ステッカーは「新耐震適合」、「耐震診断済」、「耐震改修済」などに区分されております。
■東京都耐震マークの交付について■
耐震診断や耐震改修を行い、耐震性が確認された建築物は、「東京都耐震マーク」の交付を受けることができます。
詳しくは、東京都耐震ポータルサイトをご参照ください。
その他ご相談、ご質問がありましたらお気軽に当社までお問い合わせ下さい。
平成26年度税制改正により、個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合に、所有権移転登 記に係る登録免許税の税率を一般住宅特例より軽減する特例措置が創設されました。
他、築20年以上の中古住宅取得時でも、一定の耐震基準を満たすことを示す「耐震基準適合証明書」の発行を受ければ、住宅ローン減税などの各種制度を受けることができるようになります。
詳しくは→こちら
当社では、■耐震基準適合証明書発行業務
■証明書発行に際しての耐震診断、耐震補強工事
も行っております。
耐震基準適合証明書等に関するご質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。
世田谷区では、木造住宅・共同住宅の耐震改修(耐震リフォーム)工事について昨年度に続きに(平成26年度末までに耐震改修工事が完了する工事に限る)従来の助成金上限額100万円に30万円上乗せした130万円を限度に助成をしております。
補助金制度等に関するご質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。
世田谷区「環境配慮型住宅リノベーション補助制度」 が平成26年度より補助金UPとなりますのでご紹介いたします。
世田谷区内で、住宅等の外壁や窓等の断熱改修工事、自然エネルギー利用設備(太陽熱を活用する給湯システム)、
省エネ機器類の設置等、環境に配慮した住宅改修を推進するため、区民がこの環境配慮型の住宅改修等を行うとき、
その経費の一部を補助する制度です。(制度期間平成25年度、平成26年度)
補助金の額として
■区の耐震改修工事助成を受ける耐震改修工事と合わせて改修等を実施する場合
平成26年度より
本件の工事経費の15%相当の額及び上限額を30万円とし、いずれか低い額。から
⇒本件の工事経費の20%相当の額及び上限額を40万円とし、いずれか低い額。へと変更となります。
■区の耐震改修工事の助成が無い場合
平成25年度と変更はありません。
改修等の工事費の10%相当の額および上限額を20万円とし、いずれか低い額。
この制度の特徴として 改修は、世田谷区に本店のある施工者により実施し、工事契約を締結する事ということです。
当社でも施工対応しておりますので質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。
適用期間が平成23年度~平成25年度までしたが、1年延長になり平成23年度~平成26年度までとなります。
制度内容、診断、補強設計等に関してご相談、ご質問がありましたらお気軽に当社までお問い合わせ下さい。
該当条件は、昭和56年以前に建てられた住宅の耐震補強工事です。
減税申請の際には、
・住宅耐震改修証明書
・住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
等を添付することになっています。証明書の発行業務等も当社で行っております。
耐震リフォーム減税等に関するご質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。
世田谷区「環境配慮型住宅リノベーション補助制度」 についてご紹介します。
世田谷区内で、住宅等の外壁や窓等の断熱改修工事、自然エネルギー利用設備(太陽熱を活用する給湯システム)、
省エネ機器類の設置等、環境に配慮した住宅改修を推進するため、区民がこの環境配慮型の住宅改修等を行うとき、
その経費の一部を補助する制度です。(制度期間平成25年度、平成26年度)
補助金の額として
■区の耐震改修工事助成を受ける耐震改修工事と合わせて改修等を実施する場合
本件の工事経費の15%相当の額及び上限額を30万円とし、いずれか低い額。
■区の耐震改修工事の助成が無い場合
改修等の工事費の10%相当の額および上限額を20万円とし、いずれか低い額。
この制度の特徴として 改修は、世田谷区に本店のある施工者により実施し、工事契約を締結する事ということです。
当社でも施工対応しておりますので質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。
世田谷区では、木造住宅・共同住宅の耐震改修(耐震リフォーム)工事について今年度に限り(平成25年度末までに耐震改修工事が完了する工事に限る)従来の助成金上限額100万円に30万円上乗せした130万円を限度に助成をしております。
補助金制度等に関するご質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。