耐震リフォーム減税・助成金情報/最新情報

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耐震リフォーム減税・助成金情報

窓から省エネ!今なら窓リノベ補助金で節電対策!

今なら住宅の省エネ改修リフォームに国から補助が受けられます

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて家庭部門の省エネを推進するため、住宅の断熱性の向上に資する
改修や高効率給湯器の導入などの住宅省エネ化への支援を強化することを目的とし、
国土交通省、経済産業省、環境省は、住宅の省エネリフォームを支援する新たな補助制度を創設するとともに、
各事業をワンストップで利用可能(併用可)となりました。
 

補助対象者

世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム
 

補助対象内容

◉1戸当たりの上限金額 200万円
◉1申請当たりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。
 
◉対象工事 
 開口部の断熱改修(内窓・取替窓・外窓・ガラス)
 熱貫流率(Uw値)1.9以下等、建材トップランナー制度2030年目標水準値を超えるもの等、
 一定の基準を満たすもの
 
◉補助率相当
 リフォーム工事内容に応じて定める額(補助率1/2相当等)上限200万円/戸
 

補助対象期間

◉工事請負契約 令和4年11月8日~令和5年12月31日までに締結
 
◉事業者登録を行った後に着工し、令和5年12月31日までに完成
 
詳細は、『先進的窓リノベ事業』をご覧ください。
 
LIXIL窓リノベ1.pngのサムネイル画像LIXIL窓リノベ2.pngLIXIL断熱補助金概要.png

『先進的窓リノベ事業』 窓の断熱改修リフォームで補助が受けられます

先進的窓リノベ事業

先進的窓リノベ事業は、既存住宅における窓の高断熱化を促進するため、
改修に係る費用の一部を補助することで、エネルギー価格高騰への対応(冷暖房費負担の軽減)や、
2030年度の家庭部門からのCO2排出量約7割削減(2013年度比)への貢献、
2050年ストック平均でZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保への貢献を目的とする事業です。
 
補助対象期間内に、既存住宅の住宅保有者が、本事業の登録事業者である「窓リノベ事業者」と
契約し、窓(ガラス)を交換(断熱改修)するリフォーム工事が対象ですので、
窓をリフォームしようとお考えのすべての世帯を対象に省エネリフォームを支援する事業です。
 

補助対象となる方

以下、❶❷を満たす方が補助対象者となります。
 
❶窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
「窓リノベ事業者」とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、
交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された工事施工者等をいいます。
※弊社は「窓リノベ事業者」登録をしております。
 
❷窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること
 

補助対象となる住宅

既存住宅(建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅)である
 

対象となる工事

以下❶❷を満たし、❸に該当しない工事が、補助対象事業となります。

❶対象製品を用いた下表に該当するリフォーム
「対象製品」とは、メーカーが登録申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。
メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行されます。
 
ガラス交換
既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、
複層ガラス等に交換する工事
内窓設置
既存窓の内側に新しい窓を設置する、または既存の窓を取り除き、
新しい内窓に交換する工事
カバー工法
既存の外窓を交換する際、古いサッシの枠の内側に、
少し小さな窓を取り付ける工事
はつり工法
既存の外窓を交換する際、古いサッシを枠ごと取り除き、
新しいサッシに交換する工事
❷補助額が5万円以上である
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なります。
※複数窓の工事を行い、本事業とこどもエコすまい支援事業に分けて申請する場合、
 本事業単独で申請する補助額が5万円以上とします。(両事業の補助額を合算できません。)
※同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、
 補助額に算入することができます。
 
❸補助の対象にならないリフォーム工事例
以下に該当する工事は補助の対象になりません。
 
✕ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
✕店舗併用住宅等の住宅以外の部分の窓・ガラスの工事
✕住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
✕リース設備の設置工事
✕中古品を用いた工事
 

対象となる期間

以下❶❷が補助対象期間となります。
 
❶工事請負契約日の期間
2022年11月8日(令和4年度補正予算閣議決定日)~遅くとも2023年12月31日まで
※締切は予算上限に応じて公表します。
 
❷着工日の期間
窓リノベ事業者における登録申請日以降
※住宅省エネ2023キャンペーンの住宅省エネ支援事業者における登録申請日と同日です。
 

補助額・補助上限

❶補助額
開口部ごとに行った対象工事に応じた補助額の合計が交付申請額になります。
 
ガラス交換
対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。
なお1つの窓で複数枚のガラスを交換する場合、
それぞれのガラスが補助額の対象となります。
内窓設置
対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。
詳細はこちら
カバー工法
建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、
補助額が決まります。
詳細はこちら
はつり工法
建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、
補助額が決まります。
詳細はこちら
 
❷補助上限
1戸あたり200万円を上限とします。
 
❸複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合も、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
 

その他

❶こどもエコすまい支援事業との併用
本事業の対象製品はすべて、こどもエコすまい支援事業においても補助対象となりますが、
こどもエコすまい支援事業の対象製品は、本事業でも一部補助対象になります。
製品の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
 
ただし、両事業の補助対象である窓であっても、1つの窓が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
また、同一開口部に複数の補助対象である窓を設置しても、両事業を通じていずれか1つの窓のみ
補助を申請できます。
 
窓リノベ事業.png
先進的窓リノベ事業事務局
住宅省エネ2023キャンペーン補助事業合同お問合せ窓口 0570-200-594 IP電話:045-330-1340
 

世田谷区では耐震化に関する支援を行っています

世田谷区では建物の耐震化を支援しています

世田谷区では、安全・安心のまちづくりをめざして作成した耐震改修促進計画において、
住宅については、耐震性が不十分な住宅を解消することを目標に掲げ、
耐震支援を行っています。

住宅について

支援対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、
次表のものです。
 
支援対象となる住宅
助成対象 条件 分類
一戸建て住宅・長屋・ 
共同住宅など
地上階が2階以下で、木造在来軸組構法または
枠組壁工法(2×4工法)であるもの
a.木造建築物 
一戸建て住宅・長屋・
共同住宅など
建築基準法に基づき認定されたプレハブ工法の建築物
地上階が木造、プレハブ以外の構造
(複合構造を含むの建築物
b.非木造建築物 
分譲マンション
(2以上の区分所有者
が存する共同住宅)
地上3階以上で、耐火建築物または準耐火建築物
であるもの
b.非木造建築物 

住宅以外の建築物について

住宅以外で支援対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で
次のものです。
 
・防災上特に重要な建築物(病院・診療所・幼稚園・保育所・老人ホーム等)
・特定建築物(小学校・中学校・銀行・郵便局等で、規模の大きなもの)
・防災上特に重要な特定建築物(病院・診療所・幼稚園・保育所・老人ホーム等で規模の大きなもの)
 

耐震改修工事費用に対する税の優遇について

耐震改修工事を行うと、税金の控除、減免等が受けられる場合があります。
税の優遇内容、適用条件や申告手続き方法などについては、各税の管轄担当部署にお尋ねください。
各税の管轄担当部署の連絡先は、「住宅等の耐震改修に対する税の優遇について」のページにあります。
 
 
 
◆お問合せ先◆
世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
TEL:03-6432-7177   FAX:03-6432-7987
世田谷区玉川1-21-1 二子玉川分庁舎 B棟2階
 
20221005世田谷区耐震化支援チラシ.png
 
 

『こどもみらい住宅支援事業』について

『こどもみらい住宅支援事業』は対象リフォームの場合、世帯を問いません

こどもみらい住宅支援事業は、子育て世帯・若者夫婦世帯による
高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して
補助することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅取得に伴う
負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有するストックの形成を図る事業です。
 
住宅の新築は子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)・若者夫婦世帯
(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)が対象ですが、
リフォームは、世帯を問わず、対象となるリフォームをする方が対象となります。
対象となるリフォーム工事をお考えの方は、ご自身・お子様の年齢を問わず
リフォーム箇所に応じた補助金が交付されますので、お得に施工することができます。
 

補助金の対象世帯・対象工事

《リフォーム》

所有者等が、こどもみらい住宅支援事業者と契約し、対象となるリフォーム工事をする場合、
リフォーム箇所に応じた補助金が交付されます。
 
【補助金がもらえる対象期間】
2021年11月26日から2023年3月31日まで
※上記期間内に工事請負契約を締結し、リフォーム工事をした案件
 
【一戸あたりの補助金の上限】
 
◆子育て世帯・若者夫婦世帯の場合
※申請時点において、18歳未満の子を有する・または夫婦のいずれかが39歳以下の世帯
 
既存住宅を購入しリフォームを行う場合:最大60万円/戸
上記以外のリフォームを行う場合:最大45万円/戸
 
◆一般世帯の場合
 
安心R住宅を購入しリフォームを行う場合:最大45万円/戸
上記以外のリフォームを行う場合:最大30万円/戸
 
【対象となるリフォーム工事】
 
★必須のリフォーム工事(いずれか1つ以上の工事が必須)
①開口部の断熱改修(ガラス交換/内窓設置/外窓交換/ドア交換)
②外壁、屋根・天井または床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム/節水型トイレ/高断熱浴槽/高効率給湯器/節湯水栓)
 
★任意のリフォーム工事(①~③の必須工事と同時に行う場合のみ補助対象)
④子育て対応改修
⑤耐震改修
⑥バリアフリー改修
⑦空気清浄機・換気機能付きエアコンの設置
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
 
➡ 申請する補助額の合計が1申請あたり5万円以上で補助対象となります!
※必須のリフォームは事務局に登録された対象製品を使用した場合のみ補助対象となります。
 任意のリフォームも一部を除き同様。
 
④の子育て対応改修に該当するリフォーム内容
・家事負担軽減に資する住宅設備
(ビルトイン食器洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機、宅配ボックス)
・防犯性の向上に資する開口部の改修
(外窓交換、ドア交換)
・生活騒音への配慮に資する開口部の改修
(内窓設置、外窓交換、ガラス交換、ドア交換)
・キッチンセットの交換を伴う対面化改修 ※諸規定あり
 
⑥のバリアフリー改修に該当するリフォーム内容
・手すりの設置 ・段差解消 ・廊下幅等の拡張 ・ホームエレベーターの新設 ・衝撃緩和畳の設置
 
お家をより快適にするリフォームが補助によりお得にできる機会ですので是非ご利用ください。
詳細は下記添付資料や、こどもみらい住宅支援事業のホームページでご確認ください。
 
 
こどもみらい住宅支援事業1.pngこどもみらい住宅支援事業2.pngこどもみらい住宅支援事業概要.png

人生100年時代のリフォームは高齢者向け返済特例で実現!

人生100年時代のリフォームは高齢者向け返済特例で実現!

住まいを快適にしたいけれど、将来のために手元に資金を残しておきたい方に
高齢者向け返済特例制度のお知らせです。

高齢者向け返済特例制度とは

高齢者向け返済特例制度とは、借入申込時に満60歳以上の方が、住宅金融支援機構のローンを利用して
自宅を耐震改修やバリアフリーリフォームをするとき、に利用できる制度です。
年齢は、満60歳以上となっており、上限は特に決められていません。
高齢者向け返済特例制度では、毎月の返済は利息分のみで、元金は申込本人(連帯債務者を含む)全員が
お亡くなりになったときに、相続人が住宅や土地の売却資金などで一括返済することになります。
高齢者住宅財団がこの融資の連帯保証人になります。
毎月の支払額が低く抑えられるため、負担を軽減することができます。
 

特徴1.毎月のお支払いは利息のみとなり、月々のご負担を低く抑えられます。

 
2022年7月
の金利
月々の支払額
借入額
500万円
借入額
1,000万円
バリアフリー工事・
ヒートショック対策工事
年1.42% 5,916円 11,833円
耐震改修工事 年1.22% 5,083円 10,166円
※毎月の支払額は2022年7月現在の金利で試算しています。
 
一般的な返済方法と比較すると下記の通りとなり、年金収入のみの方でも利用しやすい制度です。
※2022年7月現在のバリアフリー工事・ヒートショック対策工事の金利で試算しています。
借入額1,000万円の場合 月々の返済額
高齢者向け返済特例
(年利1.42%【全期間固定金利】の場合の試算)
11,833円
(利息のみ)
【参考】一般的な元利均等返済の例
(年利1.07%、返済期間10年、新機構団信に加入の場合の試算)
87,900円
(元金+利息)

特徴2.元金はお亡くなりになった時の一括返済となります。

元金は、ご存命中は返済の義務がなく、借り入れをされた方(連名の場合はその全員)が
お亡くなりになった時に、相続人の方に一括返済していただきます。
ご夫婦でお申込みの場合は、お二人とも亡くなられるまで利用できます。
相続人が一括返済できない場合には、あらかじめ担保提供された建物・土地の売却によりご返済いただきます。
土地・建物を売却せず、預貯金等で返済していただくことも可能です。
返済の途中で繰上返済いただくことも可能です。(一部繰上返済の場合は、返済できる額は100万円以上です。)
 

特徴3.金利は固定金利です。

全期間固定金利で、返済中の金利変動の心配がありません。
融資申込時の融資金利が適用となります。なお、金利は毎月見直されます。
最新の金利は住宅金融支援機構のホームページでご確認ください。
 

特徴4.住宅金融支援機構が融資、高齢者住宅財団が連帯保証人になります。

保証に関しては、以下の費用が必要です。お支払いはいずれも1回限りです。
①保証料:融資額の4.0%
②保証限度額設定料:33,000円(税込)
③保証事務手数料:77,000円(税込)
(融資額が100万円未満の場合は融資額の7.0%+消費税)
 

特徴5.「バリアフリー工事」、「ヒートショック対策工事」、「耐震改修工事」を含むリフォーム工事を行う場合にご利用いただけます。

実施するリフォーム工事の中に、「バリアフリー工事」、「ヒートショック対策工事」、「耐震改修工事」
を含む場合にご利用いただけます。
保証限度額内で融資対象工事と併せて、外壁や屋根の修繕工事なども実施できます。
 
融資対象工事 工事内容(例)
バリアフリー工事
床の段差解消、浴室及び階段のてすり設置
廊下及び居室の出入口の拡幅
ヒートショック対策工事
断熱材の設置、複合窓ガラスへの交換
温水シャワー付便座の設置、ユニットバスの設置
耐震改修工事 認定耐震改修工事、耐震補強工事

融資額

融資額の上限は、1,500万円または保証限度額のいずれか低い額になります。
保証限度額の目安: 戸建住宅:土地・建物の評価額の60%、分譲マンション等:土地・建物の評価額の50%
 
※ご利用いただく際には、住宅金融支援機構または高齢者住宅財団によるカウンセリング(概要説明)を
 受けていただきます。カウンセリングは面談またはお電話で行います。(カウンセリングは無料です)
※お問合せの際には、「高齢者向け返済特例 リフォーム融資」とお伝えください。
 
※その他詳細は、下記添付チラシや、高齢者住宅財団ホームページをご覧ください。
 
高齢者向け返済特例1.png高齢者向け返済特例2.png

令和4年度 調布市 耐震助成制度

耐震助成金 調布市

 
調布市では、一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、その結果、倒壊する可能性があると
判定された建物に対し、耐震診断および耐震改修を実施する木造住宅の所有者の方に
診断に要した費用の一部を助成しています。
 
(注)令和4年度の受付は、令和4年12月28日までとなります。
  (予算に限りがあるので、早まる場合があります)
 

対象となる住宅

助成対象となる木造住宅は次の条件を満たすことが必要です。
  1. 昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建ての木造住宅
  2. 居住の用に供する部分のほか、事務所、店舗等の用に供する部分があり、これらが一つの建物として登記されている木造住宅については、延べ面積の1/2以上を居住の用に供しているものに限ります。※共同住宅は助成対象外です。

対象者

助成の対象となる方は、記載の条件を満たすことが必要です。
  1. 助成対象住宅の所有者であること
  2. 市税の納税義務者等であり、交付申請日現在において、すでに納期の経過した市税を完納していること

助成対象事業の要件

助成対象事業は、記載の要件を満たすことが必要です。
 
【耐震診断】
  • 交付決定日の属する年度の3月10日までに事業を完了すること
  • 調布市の他の補助制度などにより、補助金等を受けていないもの

【耐震改修】

  • 上記【耐震診断】の要件を満たすもの
  • 本年度の耐震診断の結果、耐震改修が必要と認められたもの
  • 耐震改修を実施した後に、耐震性が確保されている(Iw 値1.0以上相当)よう計画された事業であること

助成金の額

耐震診断

耐震診断費用の2/3(上限15万円) 1,000円未満の端数切捨て
耐震改修

耐震改修費用の1/2(上限80万円)

1,000円未満の端数切捨て
 
※2022年6月現在 調布市ホームページより
※その他、市区の耐震助成金についても掲載しております。
 ホームページのサイドメニュー『税制ガイド』をご覧ください。

 

令和4年度 品川区 耐震助成制度

耐震助成金 品川区

品川区では、一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、
その結果、倒壊する可能性があると判定された建物に対し助成制度を利用することが出来ます。
 
【木造住宅耐震診断支援(区内全域)一般診断】
対象建築物
・昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の
 戸建住宅、長屋、共同住宅(一部、店舗や事務所との併用含む)
・個人が所有するもの
※鉄骨造・RC造と木造の混合造など、耐震診断方法のない
 構造の建築物は対象外となります。
対象者 建築物の所有者(共有の場合は代表者)
助成内容 専門家の派遣、耐震診断費用の1/2を助成
助成限度額
戸建住宅・長屋:7.5万円
共同住宅   :13.5万円
その他
・耐震診断専門家は、東京都建築士事務所協会(品川支部)より
 派遣します。
 耐震診断費用は一定額になります。
(戸建て住宅・長屋:15万円、共同住宅27万円)
・東京都木造住宅耐震診断登録制度に登録した事務所と
 直接契約した場合も助成対象となります。※費用は異なります。
 
【木造住宅耐震補強設計支援(区内全域)精密診断】
対象建築物 上記、耐震診断の助成を受けた建築物
対象者 建築物の所有者(共有の場合は代表者)
助成内容 耐震補強設計費用の1/2 ※精密診断費用も含む
助成限度額 20万円
 
【木造住宅耐震改修支援 (区内全域)】
対象建築物 上記、補強設計の助成を受けた建築物
対象者 建築物の所有者(共有の場合は代表者)
助成内容
耐震改修工事費用の1/2(戸建て住宅・長屋)
耐震改修工事費用の1/3(共同住宅)を助成
助成限度額
戸建住宅・長屋150万円(助成割合1/2)
共同住宅   :300万円(助成割合1/3)
その他
・耐震改修には原則として補強設計の設計者を
 工事管理者として定めること。
・自己用住宅の耐震改修(補強)工事を対象とした
 低金利の融資制度があります。
・耐震改修の工事費用は、所得税、固定資産税等の
 減免措置の対象となります。


※2022年6月現在 品川区ホームページより

※その他、市区の耐震助成金についても掲載しております。
 ホームページのサイドメニュー『税制ガイド』をご覧ください。
 

令和4年度 川崎市 耐震助成制度

耐震助成金 川崎市

川崎市の下記対象建築物の場合、耐震改修の助成制度を利用することが出来ます。

対象建築物

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築工事に着手したもの
  • 木造2階建て以下のもの(一部鉄骨造等の混構造は対象外)
  • 住宅(一戸建て住宅、共同開発、長屋、店舗等併用住宅)
  • 木造在来構法のもの(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)

 ※但し、以下に当てはまる住宅は、助成金の交付の対象になりません。

  • 明らかに、建築基準法に適合しないもの ※職員が現地調査を行います。

助成対象者

  • 対象建築物を所有する方、または当該建築物を所有する方から委任を受けた方
  • 市外在住の方でも住宅が川崎市内にあれば、申請が可能です

助成対象工事

  • 基礎や壁、屋根工事等の耐震性を高めるために行う工事で、精密診断・補強設計・工事監理を含みます。
  • ※助成の対象は耐震改修部分のみで、リフォーム費用や消費税は含みません。
  • ①住宅全体(1階及び2階)の上部構造評点を1.0以上にする工事(建物全体の改修工事)
  • ②住宅の1階部分のみの上部構造評点を1.0以上にする工事(部分改修工事)
  • ③住宅の全体(1階及び2階)の上部構造評点を0.7以上にする工事(部分改修工事)

助成対象工事を行う診断士・施工者

  • 【診断士】市の主催する講習会を受講し、川崎市木造住宅耐震診断士登録された建築士です。精密診断・補強設計・工事監理を行います。
  • 【施工者】市の主催する講習会を受講し、川崎市木造住宅耐震改修施工者登録された施工会社です。補強工事を行います。

※当社は、上記の診断士および改修施工者登録を行っております。

助成金額

建物全体の改修
 
一般世帯
(非課税世帯以外の世帯)
非課税世帯
(市民税が非課税である世帯)
補助率 限度額 補助率 限度額
耐震改修計画 4/5 15万円 4/5 15万円
補強工事(工事監理含む) 4/5 85万円 4/5 135万円
100万円 150万円
※非課税世帯とは助成の対象となる建築物に居住する全員について、過去1年間分の市民税の非課税証明書を提示出来る世帯をいいます。但し、「申請者が居住していない住宅」や「申請者が貸している賃貸住宅」は一般世帯となります。
 
部分改修
 
一般世帯
(非課税世帯以外の世帯)
非課税世帯
(市民税が非課税である世帯)
補助率 限度額 補助率 限度額
部分耐震改修計画 2/3 15万円 3/4 15万円
部分補強工事(工事監理含む)
2/3 60万円 3/4 95万円
75万円 110万円
※非課税世帯とは助成の対象となる建築物に居住する全員について、過去1年間分の市民税の非課税証明書を提示出来る世帯をいいます。但し、「申請者が居住していない住宅」や「申請者が貸している賃貸住宅」は一般世帯となります。
 
 

※2022年6月現在 川崎市ホームページより

※その他、市区の耐震助成金についても掲載しております。
 ホームページのサイドメニュー『税制ガイド』をご覧ください。
 
 

令和4年度 狛江市 耐震助成制度

耐震助成金 狛江市

 

狛江市では、一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、
その結果、倒壊する可能性があると判定された建物に対し助成制度を利用することができます。
 
【木造住宅耐震診断助成金】
 
1.対象となる住宅 
  • 木造住宅又は木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築されたものであること
  • 1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること
2.助成額
  耐震診断に要する費用の2/3の額(限度額12万円)
 
3.耐震診断料の目安
 
 建物の規模や形状、図面の有無により異なります。
床面積(㎡) 図面有(万円) 図面無(万円)
~120 20.0 25.0
~130 20.5 25.5
~140 21.0 26.0
~150 22.0 27.0

 

【木造住宅耐震改修助成金】

1.対象となる住宅及び条件
 次のいずれにも該当すること
  • 木造住宅又は木造集合住宅
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築されたものであること
  • 1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満であること
  • 耐震改修工事については、施工業者による工事を行い、工事監理者による工事監理を受けることを要し、かつ、次の①~③のいずれかに該当するものであること。ただし、改修前の評点が0.7以上の住宅については、①の耐震改修を行う場合のみ助成の対象となる
  • ①改修後の住宅全体の評点が1.0以上となること
  • ②改修後の住宅全体の評点が0.7以上1.0未満となること
  • ③改修後の住宅の1階部分の評点が1.0以上となること  等
2.助成額
 
耐震改修分
改修後の住宅全体の評点が
1.0以上となる場合
耐震改修に要する費用の1/2
限度額80万円
改修後の住宅全体の評点が
0.7以上1.0未満となる場合
耐震改修に要する費用の1/2
限度額30万円
改修後の住宅の1階部分の評点が
1.0以上となる場合
耐震改修に要する費用の1/2
限度額30万円

 

住宅改修(リフォーム)分(建替え工事を含まない)
上記の耐震改修工事と同時期に
他の住宅改修工事を行う場合
住宅改修に要する費用の1/5
限度額20万円

耐震改修と同時に他のリフォーム工事を行う場合、上限20万円(助成割合1/5)で上乗せ助成を受けることができます。

※2022年6月現在 狛江市ホームページより

※その他、市区の耐震助成金についても掲載しておりますので、
 ホームページのサイドメニュー『税制ガイド』をご覧ください。
 

 

令和4年度 目黒区 耐震助成制度

耐震助成金 目黒区

目黒区では、一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、
その結果、倒壊する可能性があると判定された建物に対し助成制度を利用することが出来ます。
 

耐震改修設計(補強設計)助成

耐震改修設計費用の一部を助成します。構造、規模、用途棟の条件によて助成内容が異なります。
事前申請となりますので、耐震改修設計の契約前にお申込みください。

 

【耐震改修設計助成制度(木造住宅等)】

◆助成内容・・・耐震改修設計費用の50%以内で、上限20万円

◆対象建築物

  • 木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなどで、区の耐震診断の要件に該当する建築物(1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建築物、建築基準法令に適合していること、所有者が住民税・固定資産税を滞納していないこと等)

◆助成要件

  • 区が実施する耐震診断、または東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき登録された耐震診断事務所、もしくは東京都が選定した安価で信頼できる耐震改修工法・装置取り扱い業者が実施する耐震診断を受けた建築物であること
  • 建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと

耐震改修助成

耐震改修設計費用の一部を助成します。構造、規模、用途棟の条件によて助成内容が異なります。
事前申請となりますので、耐震改修設計の契約前にお申込みください。
 
【耐震改修助成】
 
◆助成内容・・・耐震改修工事費用の80%以内で、上限150万円(旧120万円)
 
◆対象建築物・・・上記「耐震改修設計助成制度」と同様
 
◆助成要件・・・区が実施する耐震診断等を受けた建築物
 
◆助成対象となる改修工事・・・建築物全体が、必要な耐震基準を満たすための改修工事で、原則として区に登録した施工業者が行うこと

 

※2022年5月現在 目黒区ホームページより

※その他、市区の耐震助成金についても掲載しておりますので、
 ホームページのサイドメニュー『税制ガイド』をご覧ください。



 

 

令和4年度 大田区 耐震助成制度

耐震助成金 大田区

大田区では、一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、その結果、倒壊する可能性があると
判定された建物に対し、助成制度を利用することができます。
 

助成対象となる建築物

  • 大田区内にある昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した木造建築物
  • 木造2階建て以下の住宅(戸建て、長屋、共同住宅、店舗等併用住宅※延べ面積の過半が住宅の用途であるものに限る)
  • その他の建築物(店舗、工場、事務所など)
  • ※「住宅」と「その他建築物」では助成内容が異なります。詳細は大田区ホームページをご覧ください。

耐震改修設計・耐震改修工事

【耐震改修設計】・・・工事の図面作成や耐力計算など

対象建築物 助成限度額 助成割合
木造住宅 15万円 実際にかかった費用の3分の2

【耐震改修工事】

接道状況 助成限度額 助成割合
前面道路が4m以上の場合 150万円 要する費用の2/3
前面道路が拡幅済みの場合
前面道路が4m未満で、道路拡幅する場合
前面道路が4m未満だが、道路拡幅しない場合 75万円 要する費用の1/3
未接道 助成不可 助成不可
 
※要する費用とは、実際にかかった耐震改修工事費用と、面積単価(34,100円/㎡)✕延床面積で算出した
 費用のうち、いずれか低い方の金額になります。
 
※2022年5月現在 大田区ホームページより
 
※その他、市区の耐震助成金についても掲載しておりますので、
 ホームページのサイドメニュー『税制ガイド』をご覧ください。

令和4年度 世田谷区 耐震助成制度

耐震助成金 世田谷区

世田谷区では、一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、その結果
倒壊する恐れがあると判定された建物に対し助成金制度を利用することができます。
 

木造住宅の耐震化支援事業の助成額拡大のお知らせ

期間限定で木造住宅の耐震改修工事等の上乗せ助成を実施します。
令和4年度は以下の表の通り、耐震改修工事・不燃化耐震改修工事・不燃化建替えの場合30万円(申請者又は
同居されている方が身体障害者(1.2級)又は要介護状態区分(3.4.5)の場合は50万円が助成額に上乗せされます。
対象事業、助成額及び対象者は以下の表のとおりです。
支援事業
助成限度額
(通常分)
令和4年度
上乗せ助成
拡充後
助成額 合計
全員
身体障害者(1・2級)
または
要介護状態区分
(3・4・5)
全員
身体障害者(1・2級)
または
要介護状態区分
(3・4・5)
補強設計
30万円
30万円
耐震改修工事
 
100万円
 
 
 
+30万円
 
 
 
さらに
+20万円
 
 
 
 
130万円
 
 

 

 
 
150万円
 
 

 

不燃化耐震改修工事
不燃化建替え
簡易耐震改修工事
 
除去工事
80万円
 
50万円
80万円
 
50万円
 
※助成対象事業  耐震改修工事 上部構造評点が1.0以上となるように改修する工事費用
         簡易改修工事 1階部分の上部構造評点が1.0以上となるように改修する工事費用
※備考      補強設計で助成を受けている場合は、その額を除く
※診断基準    「木造住宅耐震診断と補強方法」(一般社団法人 日本建築防災協会)によりさだめられた
         「一般診断法」に基づき診断
 
判 定 表
上部構造の評価 判 定
1.5以上 倒壊しない
1.0以上1.5未満 一応倒壊しない
0.7以上1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7未満 倒壊する可能性が高い
 

区の耐震化事業の対象となる住宅

1.1981年(昭和56年)5月31日までに着工した住宅(その後に増築前の延べ面積の1/2を超える増築をしたものを除く)
2.一戸建て住宅・長屋・共同住宅・兼用住宅・併用住宅(住宅部分が1/2以上のもの)
3.地階を除く部分が、木造在来軸組構法または枠組壁構法(2×4工法)による住宅(平面的混合構造を除く)
4.地上階が平屋建て、または2階建て住宅(地階がある場合も対象)
5.対象住宅に居住者がいる場合には、居住者全員の同意が得られているもの
 
 
※詳細につきましては、世田谷区木造住宅耐震化支援についてのホームページをご覧ください
 

 

※2022年4月現在 世田谷区ホームページより

※その他、市区の耐震助成金についても掲載しておりますので、
 ホームページのサイドメニュー『税制ガイド』をご覧ください。
 

 

令和4年度 世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金についてのお知らせ

令和4年度 世田谷区環境配慮型リノベーション推進事業補助金について

令和4年度から一部補助金額が増額されました!

詳しくは以下の補助金の交付額をご確認ください。※世田谷区ホームページより
 

1.申請受付期間及び工事期間

①受付期間 令和4年4月1日から令和5年1月末日まで(エネファームの設置のみ令和5年2月末日まで)
②施工期限 工事は、補助金交付決定後に着工し、令和5年2月末日までに完了する必要があります。
※申請が予算上限に達した時点で、受付を終了します。
③完了届の提出期限 令和5年3月17日(金)必着
 

2.世田谷区環境配慮型住宅リノベーションの対象工事

(1)「アからク」のいずれかの工事を行うとき
 
ア、外壁等の断熱改修(断熱材を使用した外壁、床、屋根、窓の断熱改修工事)
イ、窓の断熱改修(二重窓、二重サッシの取付け)
ウ、窓の断熱改修(複層ガラスの取付け)
エ、屋根の断熱改修(高反射率塗料を用いた塗装)
オ、太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置
カ、高断熱浴槽の設置
キ、太陽光発電システムの設置
ク、家庭用燃料電池(エネファーム)の設置
 
(2)「アからキ」のいずれかと併せて「ケ、コ」のいずれかを行うとき
 
ケ、高効率給湯器の設置
コ、住宅の外壁改修(外壁塗装)
 
※申請者により対象工事が異なりますので、詳しくは下記「6.対象工事」をご覧ください。
対象となる改修工事の概要、機器類の種類、評価基準等については、「補助事業の説明」をご覧ください。
 
3.補助金の交付額

区分 補助金額 上限金額
ア 外壁等の断熱改修 工事経費の10% 合計40万円
キ 太陽光発電システムの設置 工事経費の10% 合計30万円
イ、ウ 窓の断熱改修 工事経費の20% 合計20万円
エ、オ、コ 工事経費の10%
カ 高断熱浴槽 70,000円/台
ケ 高効率給湯器 20,000円/台
ク 家庭用燃料電池(エネファーム) 10,000円/台  
 
※赤文字箇所が令和4年度の拡充ポイントです。
 

4.補助金を申請できる方

1)世田谷区内にある自分が所有する住宅(分譲マンションの区分所有を含む)に居住している世田谷区民
2)区内にある賃貸住宅を所有している世田谷区民
 
5.補助金を受けることができる諸条件
 
つぎの①から⑨の条件すべてを満たす必要があります。
 
①世田谷区に住民登録があること
②世田谷区内に店舗、営業所などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工すること
③建築基準法令に適合している建物であること
④耐震性を有する建物であること(昭和56年6月1日以後に建築確認を行った住宅)
「補助事業の説明」にある改修工事のいずれかを実施し、機器類の種類、
 評価基準等などを満たしていること
⑥申請する工事と同一の工事について区の他の補助金を受けていない(又受けようとしていない)こと
⑦これまでに、この補助金を受けていないこと(家庭用燃料電池エネファームの設置は1回に限り可)
⑧特別区民税の滞納がないこと
⑨建物の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること
 
 
6.補助金の手続きの流れ
 
家庭用燃料電池(エネファーム)の申請手続きはこちらをご覧ください。
 
7.対象工事(申請者によって、該当する工事が変わります)
 
申請者 対象工事 具体例
戸建住宅(居住者)
賃貸住宅(所有者)
アからクのいずれか1つ以上行う 太陽光発電システムの設置
ケ、コのいずれかをアからキのいずれかと併せて行う 屋根塗装と外壁塗装
分譲マンション住宅
(居住者)
イ、カ、クのいずれか1つ以上行う 窓の断熱改修(二重窓の取付け)
ケをイ、カのいずれかと併せて行う 高効率給湯器と高断熱浴槽の設置

 

8.交付申請時に必要な書類(契約・工事の前に申請してください)※家庭用燃料電池(エネファーム)は除く

 
①交付申請書
②改修工事等の図面(立体図、平面図など)
③現況カラー写真(建物全景と改修箇所(屋根、外壁、屋根、窓、給湯器等の機器類など))
④製品のカラーカタログ、パンフレット
⑤「補助事業の説明」に記載されている各改修工事の基準を満たすことを証明するもの
⑥見積書(詳細がわかるもの)
⑦建物の建築確認済証または検査済証
⑧建物の登記事項証明書(原本)※発行日が申請前3ヵ月以内のもの
⑨令和3年度の特別区民税・都民税納税証明書または非課税証明書(原本)
⑩同意書(建物の所有者が複数の場合)
⑪(住宅がマンションの場合)管理組合の(工事)同意書
 
9.契約締結後、工事完了後に提出していただく書類 ※家庭用燃料電池(エネファーム)を除く
 
①契約締結後・・・工事契約書の写し
②工事完了後・・・工事完了届、施工中・施工後の写真、使用した製品等が確認できるもの
        (製品名や品番が確認できる写真、納品書の写し等)、領収書(写し可)は必須。
        【注意】工事内容に変更があった場合は、変更箇所・内容、変更後の経費内訳がわかるもの等の提出が必要となります。
③交付額確定後・・・交付請求書、口座振込依頼書兼登録申請書
 
10.家庭用燃料電池(エネファーム)の補助金申請時に提出していただく書類
 
(1)申請書兼設置完了報告書(家庭用燃料電池(エネファーム)用)
(2)家庭用燃料電池(エネファーム)の機器の購入・設置に係る内訳が記載された領収書の写し
(3)機器の規格、性能等が分かるカタログ、パンフレット等の写し
(4)機器の設置日が確認できるものの写し(保証書等)
(5)機器の設置完了後の写真(機器全体と銘板のアップ)
(6)申請者の住所が確認できるものの写し
(7)申請者の令和3年度の特別区民税・都民税納税証明書又は非課税証明書(原本)※発行日が申請前3ヵ月以内のもの
(8)(住宅がマンションの場合)管理組合の(工事)同意書
 
11.その他
 
1)申請前に、まず電話又は来庁していただき、ご相談ください。
2)昭和56年5月31日以前に建築確認を行った住宅の場合は、ご相談ください。
3)補助金を受けたときは、アンケートや施工前後のエネルギー使用状況に係るデータの提出等の協力を求めることがあります。
4)ご提出いただいた書類の返却はできません。
 
12.書類の提出及びお問合せ窓口
 
世田谷区環境政策部環境・エネルギー施策推進課
 
〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎 B棟3階 B35窓口 電話:03-6432-7133 FAX:03-6432-7981
 
 
 

 


 

60歳以上の方のためのリフォーム融資のお知らせ

ご自宅のバリアフリー化、ヒートショック対策、耐震改修をお考えの60歳以上の方のための

リフォーム融資があります。

住宅金融支援機構の融資で、収入が年金のみの方でも利用しやすいシニア世代のための
リフォームローンです。
毎月のご返済は利息のみとなり、元金は将来お亡くなりになった時に一括返済していただく制度で、
高齢者住宅財団がこの融資の連帯保証人となります。
※高齢者住宅財団ホームページより
 
人生100年時代のリフォームは高齢者向け返済特例で実現できます!
(500万円のリフォームが、毎月5,000円以下(※2021年4月現在)の返済で実現できます。)
 
◆メリット1 毎月のご返済は利息のみとなり、月々のご負担を低く抑えられます!
 
例えば、1,000万円を借り入れた場合の毎月の返済額(試算)を一般的な返済方法と比較すると
下記の通りとなり、年金収入のみの方でも利用しやすい制度です。
  月々の支払額
高齢者向け返済特例
(年利1.09%[全期間固定金利]の場合の試算)
9,084円
(利息のみ)
【参考】一般的な元利均等返済の例
(年利2.50% 返済期間10年の場合の試算)
94,269円
(元金+利息)
※返済額は、2021年3月現在のバリアフリー工事の金利で試算しています。
 
 
借入額500万円、1,000万円で、バリアフリー工事・ヒートショック対策工事、耐震改修工事の場合は
下記の通りとなります。
 
2021年4月
の金利
月々の返済額
借入額
500万円
借入額
1,000万円
バリアフリー工事・
ヒートショック対策工事
年1.09% 4,541円 9,084円
耐震改修工事
年0.89% 3,708円 7,416円
※最新の金利は住宅金融支援機構のホームページでご確認ください。
 
◆メリット2 金利は全期間固定金利のため、低金利の今がチャンス!
 
全期間固定金利で、返済中の金利変動の心配がありません。なお、金利は毎月改定されており、
融資申込時の金利が適用されます。
※最新の融資金利は、住宅融資支援機構ホームページでご確認いただけます。
 
◆メリット3 融資対象工事を行えば、保証限度額内で外壁や屋根などの他の工事も実施できます
 
2021年4月から融資対象工事にヒートショック対策工事が追加されました!
融資対象工事 工事内容(例)
バリアフリー工事
浴室及び階段の手すり設置、床の段差解消、
廊下幅及び居室の出入口の幅員の確保
ヒートショック対策工事
断熱材の設置、複層ガラスへの交換、温水シャワー付
便座の設置、ユニットバスの設置
耐震改修工事
認定耐震改修工事、耐震補強工事
 
◆特徴1 融資の上限額は、1,500万円または財団が定める保証限度額※のいずれか低い額
 
【保証限度額の目安】戸建住宅:評価額※の60%、分譲マンション等:評価額※の50%
  ※評価額は土地・建物の合計額
                 さらに⤵
             リフォーム瑕疵保険のご利用で上乗せ
上乗せ額は、上記の保証限度額が500万円~1,000万円未満の場合は+100万円、
1,000万円以上の場合は+200万円  ※500万円未満の場合は上乗せされません。
 
◆特徴2 元金は申込人全員がお亡くなりになった時に一括返済
 
元金は、ご存命中は返済の義務がなく、借り入れをされた方(連名の場合はその全員)がお亡くなりになった時に、
相続人の方に一括返済していただきます。
ご夫婦でお申込みの場合は、お二人とも亡くなられるまで利用できます。
相続人が一括返済できない場合には、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただきます。
もちろん、土地・建物を売却せず、預金等で返済していただくことも可能です。繰上返済も可能です。
 
◆特徴3 住宅金融支援機構が融資、高齢者住宅財団が連帯保証人
 
財団の保証に関しては、以下の費用が必要です。お支払いはいずれも1回限りです。
 
①保証料 : 融資額の4.0%
②保証限度額設定料 : 33,000円(税込)
③保証事務手数料 : 77,000円(税込)  
(融資額が100万円未満の場合は融資額の7.0%+消費税)
 
◆その他の主な融資条件
 
 
住宅金融支援機構が定める下記の融資条件があります。主な条件のみ抜粋しています。
詳しくは住宅金融支援機構にご確認ください。
資金使途
ご自分が居住するための住宅をリフォームするための資金
(限度額内で保証料等は融資額に含むことができます)
対象となる住宅  申込本人、配偶者、本人又は配偶者の親族が所有する住宅
返済方法
毎月のお支払いは利息のみです。元金は申込本人(連帯債務者を含みます)が
お亡くなりになったときに、相続人の方に一括返済していただきます。
ご返済の途中で繰上返済していただくことも可能です(手数料不要)
年齢条件
借入申込時に満60歳以上の方(年齢の上限はありません)
※借入申込時に満60歳以上の同居する親族を連帯債務者とするここができます。
申込本人が先に死亡された場合でも連帯債務者が月々の返済を継続することで、
元金を一括返済せずに住み続けることができます。
抵当権
融資の対象となる土地・建物に住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の
抵当権を設定していただきます。
※抵当権の設定費用(司法書士報酬等)は、お客様にご負担いただきます。
 
◆ご利用にあたっての手続きについて
 
ご利用いただく際には、高齢者向け返済特例をよくご理解いただくために、
高齢者住宅財団でカウンセリング(概要説明)を受けていただく必要があります。
カウンセリングとは、高齢者住宅財団または住宅金融支援機構の職員が制度の概要説明を行うとともに
ご質問等にお答えするもので、審査ではありません。カウンセリングは無料です。
 
お気軽に下記連絡先へご連絡ください。
※リフォーム瑕疵保険を利用する際の特別な優遇ですので、
高齢者住宅財団にお問合せの際には、「リフォーム瑕疵保険」を利用することをお伝えください。
 
リフォーム瑕疵保険オモテ.pngリフォーム瑕疵保険ウラ.png
 
お問合せ先:高齢者住宅財団 : 03-6880-2781
     :住宅金融支援機構 :0120-0860-35
 

詳細はこちら高齢者住宅財団ホームページをご確認ください。

在宅勤務用リフォーム補助 最大100万円を検討

国土交通省 在宅勤務用のリフォーム費用 最大100万円の補助を検討

新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、働き方が多様化し、テレワークなど在宅勤務をする方が
増えています。
それに伴い、国土交通省は2021年度に在宅勤務用の自宅リフォーム費用の3分の1を補助する
新制度の創設を検討していると日本経済新聞が報じました。
補助の上限は100万円(補助率1/3)とのことで、耐震や省エネ化を伴うリフォームと合わせて実施すること
が条件とされています。
 
国土交通省の説明によると、省エネや耐震性能を向上させるリフォーム費を補助する
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」について、新たに在宅勤務を対象に加えるとしています。
防音対策や増築などのほか、間仕切りの設置に役立てられることが見込まれます。
戸建て、マンションのいずれも対象となり、補助を受けるには申請が必要となります。
 
在宅勤務用リフォーム補助金を利用してできる工事は、在宅勤務に対する増築や防音対策、
間仕切り設置費用等となっていますが、
在宅勤務のためだけのリフォームは補助の対象とはならず、同推進事業はリフォームによって
長持ちする住宅を整備することを目的としているため、防音や増築など在宅勤務のためだけではなく、
耐震や省エネ、劣化対策を合わせて行う場合に限られますので注意が必要です。
補助対象住宅は、戸建住宅、共同住宅とも対象になります。
 
実施時期は現在のところ決定されていませんが、おそらく2021年4月以降に制度を利用できるように
なるのではないかと思われます。
 
※現在、検討段階であり、実施時期や予算案の規模が不明であるため、詳細がわからないのが現状ですが、
国会で審議されて承認されれば、制度の概要が発表されると思います。
 
公式な情報は、国土交通省や行政のHP等をご確認ください。
 
 

《世田谷区》木造住宅除去費用の助成期限は令和3(2021)年3月31日です

木造住宅除去費用助成制度(世田谷区)

世田谷区では、災害から区民を守り、安全で災害に強いまちづくりを実現するための対策として
昭和56年5月31日以前に着工した耐震性を満たしていない木造住宅について、
除去費用の一部を助成する制度があります。
 

◆対象建築物

昭和56年5月31日以前に着工した建築物(旧耐震建築物)で、かつ耐震性を満たしていない木造住宅
 

◆助成対象者

建築物のの所有者(法人は対象外)
 

◆助成額

つぎの1または2の額のうち低い額(上限50万円)

1.除去工事に要する費用の2分の1の額
2.除去工事に係る建築物の延べ面積に1平方メートルあたりの単価27,000円を乗じて得た額
 

◆実施期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日

 
◎その他
・世田谷区耐震改修促進計画の改定(令和2年度末)に合わせて検証が行われ、制度の継続について検討が行われます。
・助成制度のご利用には、契約前に区への事前相談・申請が必要となります。
 詳しくはこちらをご覧ください。また、下記お問合せ先にお尋ねください。
 
◎お問合せ先
 
 世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
 TEL:03-5432-2468     FAX:03-5432-3043
 
木造住宅除去助成1.png木造住宅除去助成2.png木造住宅除去助成3.png木造住宅除去助成4.png
 
 
 
 
 
 
 


 

《世田谷区》ブロック塀撤去工事費用の助成制度について

ブロック塀等緊急除去助成制度(世田谷区)

世田谷区では、災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、道路に面した安全性を確認できない
ブロック塀等について、撤去費用の一部を助成する制度があります。

◆ブロック塀とは?

コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀、石塀、レンガ積塀等の構造の塀を指します。
既存のブロック塀等の安全点検をお願い致します。
 

◆制度を利用できる方

ブロック塀等の所有者、または土地所有者(法人は対象外)
 
◎注意事項
・共有物の場合は、共有者全員の同意が必要です(マンションの管理組合等)
 

◆助成の対象

つぎの1~6の条件を全て満たしていれば、助成の対象となります。ただし、安全性を確認できるブロック塀等は
対象となりません。
 
1.ブロック塀、万年塀、大谷石塀、その他組積造の構造であること。
2.助成対象の通路に面していること。(詳細はこちら『申出書類作成の手引き』をご覧ください)
3.道路面からの高さが0.8mを超えるもの。
4.撤去工事前の塀であること。
5.家屋の新築、改築等(建築確認申請が必要なもの)及び解体を伴わないもの
6.地面よりも上部に存するブロック塀等の全部を取り除く工事であること。
 
◎注意事項
・隣地との境にある塀等は対象外となります。
・既に除去したブロック塀等は、対象外となります。
・助成を受けたいブロック塀等が狭あい道路に面している場合は、対象外となります。
 ※狭あい道路:2項道路、位置指定道路、協定道路の現況幅員が4m未満のもの。
 

◆助成金額

助成金額は、つぎの表のとおりです。ただし、実際に要した費用(税込)がこの表に定める金額よりも少ない場合は、
その要した費用を助成の額とします。最大で20万円を上限とします。
 
 対象道路に面した塀1mあたりの助成金額
 対象道路に面した塀1mあたりの助成金  5,000円 
 (通学路沿いの場合)  8,000円 
 
◆手続きの流れ
 
手続きの流れについてはこちら『申出書類作成の手引き』(2ページ)をご覧ください
 
◎注意事項
・撤去工事前に事前相談、事業申出書等の提出・審査が必要です。
・ブロック塀等除去後に、建築基準法に違反した建築物または工作物を設置しないでください。
・工事を中止または変更した場合は、速やかに世田谷区へ変更届・取下届を提出してください。
 

事業の申出について

・事業申出をされる前に、必ず世田谷区に事前相談をして下さい。
・区による現地確認後、助成対象と認められた場合、事業申出書等が送付されます。
・書類審査後に、事業承諾通知書が送付されますので、除去工事は事業承諾通知書を受け取った後に着工して下さい。
 
※その他必要な書類等は、
下記添付『申出書類作成の手引き』をご覧ください。

お問合せ・事前相談・交付申請窓口

防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当

TEL:03-5432-2468  FAX:03-5432-3043

※詳しくは世田谷区HPをご覧ください

ブロック塀除去助成制度チラシ①.pngブロック塀除去助成制度チラシ②.png

「次世代住宅ポイント制度」について②

予算規模1,300億円 「次世代住宅ポイント制度」

国土交通省は「次世代住宅ポイント制度」の創設とその内容を公表しました。
消費税率の引き上げに伴う景気の落ち込みを回避する目的で作られたこの制度には、
必要経費として1,300億円もの大規模予算を計上(準備のための経費として
2018年度2次補正予算案にも8,600万円を計上)。住宅分野が”特需”の恩恵を受けたかたちとなります。
 
では、今回創設された「次世代ポイント制度」とはどのような制度なのでしょうか。

付与ポイントは?

原則、消費税率が10%になる場合の新築・リフォーム工事が対象となります。
 
【次世代住宅ポイントの概要】

次世代住宅ポイント表1.png

 

 

 

 

 

 

もらえるポイントは、新築とリフォームでことなります。
新築では、最大35万ポイント。リフォームでは、若者・子育て世帯が既存住宅を購入する場合や
「安心R住宅」を取得する場合などの条件によって変わってきますが、最大60万ポイントとなります。
工事完了後にポイント発行申請を行い、付与されたポイントは、環境、安心・安全、健康長寿・高齢者対応、
子育て支援、働き方改革に資する商品等(公募により選定)と交換することができます。
 

高性能化がカギ

「次世代住宅ポイント制度」という名称からもわかるように、支援の対象となるのは一般的な住宅ではありません。
省エネや耐久性が高く、国が掲げる大目標「優良ストックの形成」に寄与する住宅である必要があります。
下記表に示したような新築・リフォームが対象となります。
 
次世代住宅ポイント表2.png次世代住宅ポイント表3.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
【ポイントの内訳】
次世代住宅ポイント表4.png次世代住宅ポイント表5.png

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回の制度では、ビルトイン食器洗機や掃除がしやすいトイレ、宅配ボックスのような家事の負担を軽減してくれる
設備に対してもオプションで9000~1万8000ポイントが加算されます。また、耐震性のない住宅を建て替える場合には
15万ポイントが付与されます。
 

増税後がお得?

このポイント制度と、「住宅ローン減税」「すまい給付金」などと組み合わせると、増税前に購入するよりも、
増税後に購入する方が消費者にとっては経済的なメリットを得られる場合もあります。
ただ、一概には言えないため、住宅事業者に様々なケースを説明してもらうとよいでしょう。
 

《世田谷区》木造住宅の耐震化支援事業 助成額拡充のお知らせ

世田谷区 木造住宅の耐震化支援事業 耐震改修工事等 

助成額拡充のお知らせ(2021年3月31日まで)

世田谷区では令和2年までに耐震化95%を目指し、木造住宅への耐震化支援事業を行っています。

平成30年度から令和2年度まで期間限定で、木造住宅の耐震改修工事等の上乗せ助成を実施します。

対象事業、助成額及び対象者は以下の通りになります。

助成額拡充表.png

申請を希望される方は、事前相談の必要書類(パンフレット6.7ページに記載)をご用意いただき、

下記お問合せ先に事前にご予約の上、世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課に直接行かれてください。

耐震診断をされていない方は、まずは無料耐震診断(パンフレット3ページに記載)を受けてください。

 

【お問合せ先】世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 TEL:03-5432-2468

 

通学路に面した擁壁改修等工事の補助制度《世田谷区》

擁壁改修等補助金交付制度の概要

世田谷区では、安全で災害に強い街を実現するために、通学路に面したがけ地について、

擁壁の新設または安全性に問題のある擁壁の改修工事を行う方に対して、改修等工事費用の一部を補助する制度があります。

※改修工事とは、安全上問題のある擁壁を造り替える工事または自然がけに擁壁を新設する工事を指します。

※補修工事については補助の対象にはなりませんのでご注意ください。

補助の対象

・通学路に面しているがけ地又は既存擁壁の改修工事

・現状の擁壁が、建築基準法に適合していないもの、または、国土交通省で作成している
 「我が家の擁壁チェックシート」で点検した場合の評価点が5.0以上であるもの
 
・工事後の擁壁の高さが2mを超えるもの
 
・建築基準法、宅地造成等規制法及び都市計画法並びに東京都建築安全条例に定める基準に適合し、
 検査済証を交付されるもの
 
・不動産取引等の営利を目的としていないもの
 

補助対象者

補助事業の対象となる自然がけや安全性に問題のある擁壁が存する土地の所有者等

※法人は対象になりません。

補助金額

補助対象経費の3分の1

補助対象経費

安全性に問題のある擁壁の解体撤去費用、擁壁の設置工事費用、自然がけの樹木の伐採費用等

補助限度額

300万円

申込方法

改修工事を行う前に必ず事前相談を行ってください。事前相談が行われた場合、区の職員が現場を確認し、
補助対象になるかどうか連絡いたします。

その他

ご自分の所有する擁壁について、ご自身で安全性をチェックできる「我が家の擁壁チェックシート」があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

この制度についてのお問合せ先

世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 TEL:03-5432-2558 FAX:03-5432-3043

 

 

住宅ローン減税を拡充 控除期間10年⇒13年に

2019年度与党税制改正大綱決まる

住宅関連では、消費税率引き上げにともなう住宅取得支援策として、住宅ローン減税の控除期間を
3年間延長し建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税する措置等が盛り込まれました。
このほか、ストック関連の税制も拡充されています。
今年10月の増税を控え、景気への配慮を感じさせる改正項目が並びました。
さらに、次世代住宅ポイント制度の創設も発表されました。
 

消費税負担軽減策を手厚く「住宅ローン減税」「すまいる給付金」「贈与税非課税枠」を拡充

住宅ローン減税を拡充 控除期間10年⇒13年に

1~10年目については現行制度通り、住宅ローンの年末残高(上限:一般住宅4000万円、
長期優良住宅5000万円)の1%を所得税や住民税から控除します。
さらに、今回の改正により控除期間を3年延長し、11年目以降13年目までは、
上記の額もしくは建物購入価格(上限は同じ)の2%の3分の1のいずれか小さい額を控除します。
ただし、この延長控除の対象となるのは、消費税率10%が適用される住宅を取得し、
2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合となります。
 
住宅ローン減税の拡充図.png

すまい給付金や贈与税非課税枠も

このほかにも、消費増税時の負担緩和策がいくつか用意されています。
そのひとつが「次世代住宅ポイント制度」です。
さらに、「すまいる給付金」の年収要件が緩和されます。
対象世帯は、消費税率8%時の年収の目安は510万円まででしたが、
10%時には年収775万円までが給付対象になります(住宅ローン利用時)。
給付額も最大30万円から最大50万円に引き上げられます。
また、贈与税の非課税枠を最大1200万円から最大3000万円に拡充します。
ただし、最大3000万円とするには、一定の省エネ、耐震、バリアフリー性能を満たした
住宅にする必要があります。
 

空き家売却所得の控除を延長 被相続人の直前入居要件を緩和

空き家の発生を抑えるために実施されている、相続空き家を売却して得た所得から3000万円を
特別控除できる特例措置を、2023年12月31日まで4年間延長します。
対象となる空き家は耐震性のある空き家です。(耐震性がない場合は、更地にするか、耐震リフォームを行う)
現行では被相続人が単独で居住し、亡くなった後に空き家の状態であることが要件になっていますが、
これを緩和し、被相続人が老人ホームなどに入居していた場合でも適用できるようにされます。
 

景気対策で既存税制を延長 サ高住整備・土地取引を後押し

このほか、消費税引き上げの影響を抑えるため、経済対策の意味合いからも減税期間の延長が複数
盛り込まれました。
まず、土地の所有権移転登記および信託登記にかかる登録免許税の税率軽減措置を2021年3月31日まで
2年間延長されます。住宅を取得する際に、8割超の人が敷地を同時に取得しているため、
土地取得時の税金が上がると、取得意向が下がることが懸念されることへの配慮です。
また、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の供給を促進するために設けられている
固定資産税や不動産取得税の減税についても、2021年3月31日まで延長します。
ますます増加する高齢者への対応を促進するねらいがあり、この分野は住宅事業者のビジネスとしても
成長・拡大が期待されています。
 

買取再販の減税措置を延長 省エネ改修の要件を合理化

既存住宅の流通を促進するため、「買取再販」で扱われる住宅の仕入れの際にかかる不動産取得税(事業者)
を減額する措置を2021年3月31日まで延長します。
この特例措置は、築年数に応じて住宅部分を最大36万円減額するほか、「安心R住宅」制度に登録したり、
「既存住宅売買瑕疵担保責任保険」に加入する場合は、敷地分もあわせて減額対象になるというものです。
要件は、耐震、省エネ、バリアフリーなどのリフォーム工事を行うことで、
このうち、省エネリフォーム工事に関しては、すべての居室のすべての窓を改修することが求められていますが、
省エネ改修によって住宅全体の省エネ性能を一定以上に確保することでも減税措置の対象とすることができます。
 
リフォーム工事 省エネ改修の要件の変更図1.png
 
 
 

《世田谷区》木造住宅の耐震化支援事業

木造住宅の耐震化を支援します

世田谷区では、平成32年度までに住宅の耐震化95%を目指し、木造住宅への耐震化支援事業を行っています。

支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。(詳しくは下記お問合せ先にお尋ねください)

 

無料耐震診断

木造住宅へは、区登録の耐震診断士を無料で派遣致します。(助成制度ではありません)

まず、必要書類を持参し、下記窓口へ事前相談に行ってください。

・事前相談時の必要書類等については、木造住宅耐震化支援事業パンフレット の3ページをご覧ください。

 

対象建築物の要件

昭和56年(1981年)5月31日までに着工した建築物(その後に増築前の延べ面積の2分の1を超える増築をしたものを除く)

一戸建て住宅・兼用住宅(住宅部分が2分の1以上のもの)・併用住宅(住宅部分が2分の1以上のもの)・長屋・共同住宅・寄宿舎、または下宿

地下階が平屋建てまたは2階建ての建築物

対象建築物に賃借人がいる場合には、賃借人の同意が得られているもの

※詳しくは、木造住宅耐震化支援事業パンフレット の2ページをご覧ください。

★耐震診断終了後、耐震改修工事を検討される方には、改修方法に関するご質問にお答えしたり、簡易設計や概算見積りの作成を無料で行う、訪問相談がありますので、ご利用ください。

 

耐震診断後に受けられる助成事業

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対して、以下の助成制度があります。

所在地等により、対象となる助成制度が異なります。また、期間限定で上乗せ助成を実施しています。

※詳細は、木造住宅耐震化支援事業パンフレット の4ページ以降と 別紙 をご覧ください。

 補強設計助成

 耐震改修工事助成

 簡易改修工事助成

 不燃化耐震改修工事助成

 不燃化建替え助成

助成制度のご利用には、契約前に区への事前相談・申請が必要です。

 

対象建築物の要件

無料耐震診断の対象建築物の要件を満たしていること

法人所有以外の建築物で、改修後も住宅として使用すること

建築基準法令の規定に適合した建築物であること

都市計画道路(事業中および優先整備路線に限る)外にある建築物であること

区民税を滞納していないこと

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物であること

※詳細は、木造住宅耐震化支援事業パンフレット の4ページ以降と 別紙 をご覧ください。

 

補強設計者・工事監理者・工事施工者について

助成金交付決定前に契約を行うと、助成を受けられなくなります。ご注意下さい。

また、契約前に複数の業者から見積りを取り、よく検討してください。

 

耐震改修工事費用に対する税の優遇について

耐震改修工事を行うと、税金の控除、減免等が受けられる場合があります。

税の優遇内容、適用条件や申告手続き方法などについては、各税の管轄担当部署にお尋ねください。

各税の管轄担当部署の連絡先は、住宅等の耐震改修に対する税の優遇について のページにあります。

 

耐震診断のできる建築士をお探しの方

耐震診断のできる建築士をお探しの方は、弊社代表一級建築士 宮地までご連絡ください。または

耐震診断・補強設計・耐震改修工事を検討されている方へ のページをご覧下さい。

 

お問合せ先

世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当

TEL:03-5432-2468 FAX:03-5432-3043

 

 

 

 

オールLIXIL 無金利リフォームローンキャンペーン

無金利ローンキャンペーン1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大好評につき今年も実施致します!

LIXIL商品を採用すると、金利0%・最長60回(5年)の分割払いで毎月の負担を軽く、お得にリフォームするチャンスです!

キャンペーン概要

実施期間

2019年5月1日~9月30日ローンお申込み分まで
※予算到達次第、キャンペーン終了となります

実施内容

お施主さまのリフォームローン金利手数料をLIXILが全額負担

ローン内容

融資資金:50万円以上、1,000万円以下
支払回数:最大60回まで

利用条件

①セディナまたはオリコ加盟店であること
 ※過去6か月間ご利用のない加盟店さまは、キャンペーン開始にあたり、各信販会社ご担当者へご連絡ください。
②下記対象商品シリーズを1つ以上含むリフォーム工事であること
③リフォームされる対象工事すべてにおいて、対象商品シリーズをご採用いただくこと
 ※ローンを組まない箇所も同様となります。
④2019年12月31日までに完了するリフォーム工事であること
⑤株式会社セディナまたは株式会社オリエントコーポレーションによるローン審査で承認を受けた物件であること
⑥2020年1月31日LIXILキャンペーン事務局必着で必要書類を郵送し承認を受けること

対象工事・対象商品シリーズ一覧

今回お申込みのリフォームに含まれる対象工事のすべてにおいて、対象商品シリーズをご採用いただくとLIXILが金利手数料を負担いたします。

対象工事・対象商品シリーズ

ご注意ください

※上記対象工事で対象商品シリーズをご採用いただけない場合、本キャンペーンの対象外となります。
※洗面化粧台「オフト」、デッキ「レストステージ」など、上記表にない商品をご採用の場合はLIXIL商品でも対象外となります。
※部材・部品のみのご採用は対象になりません。
※ローンを組まない箇所も、対象工事がある場合は上記商品の採用が条件となります。お客様のご要望に添いかねる場合もございますので、ご了承ください。
※屋根・外壁工事は塗装が含まれた場合はご利用いただけません。

オールLIXIL無金利キャンペーン.png

 
 
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国土交通省がブロック塀の耐震改修などで新たな補助制度を創設します

国土交通省が、ブロック塀の耐震改修などで新たな補助制度を創設

耐震診断、除去・改修費のそれぞれ3分の2を支援

国土交通省では、2019年の予算のなかで、危険なブロック壁を対象として、

耐震診断・除去・改修費を補助する制度を新たに創設します。

住宅・建築物安全ストック形式事業の一環として実施するものです。

地方公共団体が地域防災計画又は耐震改修促進計画で位置づけた避難路(通学路を含む)沿道の

ブロック壁などの耐震診断、除去、改修などを対象に補助を実施します。

ただし、ブロック塀などの所有者に対して、パンフレットの配布といった

ブロック塀の安全確保に関する積極的な周知活動を実施している地域であることが求められます。

 

交付率は、耐震診断に対して国が3分の1、地方が3分の1です。除去、改修等に対しても同様です。

交付対象限度額は、80,000円/m (耐震診断、除去、改修等の事業費総額)

住宅なども対象になっており、この補助制度をきっかけとしてブロック塀の耐震改修ニーズが

高まる可能性もありそうです。

 

ブロック塀等の除去工事の費用に対する助成制度について

ブロック塀等緊急除去助成制度(世田谷区)

平成30年6月18日に発生した大阪北部地震での被害を踏まえ、地震によるブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、
世田谷区では、平成31年度末までの期限付きで、道路に面したブロック塀等で安全性を確認できないものについて、
除去費用の一部を助成します。
 

◆制度の期間

平成30年9月18日から平成32年3月27日(工事完了まで)
・手続きの流れ、必要書類等の詳細については、
下記添付「助成制度パンフレット」をご覧ください。

◆ブロック塀とは?

コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀、石塀、レンガ積塀等の構造の塀を指します。
既存のブロック塀等の安全点検をお願い致します。
 

◆制度を利用できる方

ブロック塀等の所有者、または土地所有者(個人、法人、区内在住は問いません。)
 
◎注意事項
・建物の新築、改築、解体、及び開発行為等に伴う除去工事については、対象外となります。
・住民税等を滞納している方は、対象外となります。
・共有物等は、共有者全員の同意が得られた場合に限ります。
 

◆助成の対象となる塀

つぎの1~3の条件を全て満たしていれば、助成の対象となります。ただし、安全性を確認できるブロック塀等は
対象となりません。
 
1.コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀、石塀、レンガ積塀等の構造であること。
2.区内の建築基準法の道路または不特定多数の通行の用に供している通路に面していること。
3.道路面からの高さが0.8mを超えるもの。
 
◎注意事項
・既に除去したブロック塀等は、助成対象になりません。
 

◆助成できる金額

助成金額は、つぎの表のとおりです。ただし、実際に要した費用(税込)がこの表に定める金額よりも少ない場合は、
その要した費用を助成の額とします。最大で30万円を上限とします。
 
塀の撤去 塀の高さ 延長1mあたりの助成金額
0.8m超 ~ 1.2m 5,000円
1.2m超 ~ 2.0m 10,000円
2.0m超 15,000円
 

◆助成対象工事の要件

・地面よりも上部に存するブロック塀等の全部を除去する工事であること。
・助成を受けたいブロック塀等が幅員4m未満の道路に面している場合は、事前に狭あい道路拡幅整備事前協議が必要となります。
 
◎注意事項
幅員4m未満の道路に面してる場合、徐除去後新たに塀等を設ける場合は、セットバックした位置に設ける必要がありますので、
 ご注意ください。
 

助成金の申請

・申請をされる前に、必ず世田谷区に事前相談をして下さい。
・現地を確認させていただき、助成対象と認められた場合、申請用紙が送られてきます。
・申請書類審査後に、交付決定書が送られてきますので、除去工事は交付決定書を受け取った後に着工して下さい。
 
※その他必要な書類等は、
下記添付「助成制度パンフレット」をご覧ください。
 

世田谷区では生垣緑化を推進しています

・接道部に新しく生垣等を作る場合、最大25万円を限度額として植栽費用の実費額を助成しています。
・助成単価は、低木の生垣:6千円以内/m、中木の生垣:1万2千円以内/m、フェンス緑化は1千円以内/m です。
・工事発注前に現地調査及び申請手続きが必要ですのでご注意ください。
 

助成制度案内チラシ

 

お問合せ・事前相談・交付申請窓口

防災街づくり担当部 防災街づくり課 不燃化推進担当

TEL:03-5432-2383  FAX:03-5432-3043

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 第一庁舎4階(47番窓口)

※詳しくは世田谷区HPをご覧ください

 

 
ブロック塀除去費用1.pngブロック塀除去費用2.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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相続した空き家を売却した際の 譲渡所得の特別控除について

生活拠点ではないご実家を相続した場合など、「空き家」 を売却した際の譲渡所得の特別控除が受けられます。

これまで空き家の売却の際の譲渡所得には、空き家を理由とした税金を安くする控除などはありませんでしたが、

2016年4月から、相続した空き家を売却した場合にも、一定の要件を満たすと、譲渡所得の「3000万円の特別控除の特例」が適用されるようになりました。

ただし、特例の適用を受けるには期限やいくつかの条件を満たす必要があります。

下記に概要をまとめてあります。

 

『空き家減税』の概要

相続した空き家を売却した場合には、その売却益のうち3,000万円までは所得税がかかりません!

対象となる空き家には家屋そのものと、家屋の敷地である土地も含みます。

空き家の売却は次の2パターンを想定しています。
条件を満たせたば、どちらのパターンでも3,000万円までは所得税がかかりません。
 

方法1. 家屋と土地を売却する

この場合は、家屋は現在の耐震基準を満たすように改修する必要があります。

もちろん当社で耐震診断、耐震工事、耐震基準適合証を発行することが出来ます。
 

方法2. 家屋は取り壊して土地だけを売却する

空き家の建っている敷地は、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例により、固定資産税が最大6分の1に、都市計画税が最大3分の1に軽減されています。

空き家を解体すると住宅用地とみなされなくなり、土地の固定資産税や都市計画税が上がってしまいますので、更地にすることを条件に売り出し、買い手が見つかってから解体した方がよいでしょう。

 

特別控除の特例が適用される『空き家』の条件

売却する空き家は次の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 相続によってその空き家を取得したこと
  • 空き家になる前は被相続人だけが住んでいたこと
  • 空き家は1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたものであること(旧耐震基準の状態)
  • 相続したときから売却のときまで、住んだり、貸したり、事業に使われておらず、空き家の状態であること
  • 家屋を売却する場合には、その家屋に必要な耐震改修を行っていること
  • 区分所有建築物(マンションなど)でないこと

売却の条件

空き家の売却には次の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 売却期間は2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31年)12月31日まで
  • 売却は相続発生から3年経った年の12月31日までにすること
  • 売却金額が1億円以下であること
  • 役所から要件を満たす証明書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること

※空き家の耐震改修工事や取り壊しに補助金を利用できる場合も

空き家の耐震改修工事や取り壊す際に、国や自治体の補助金を利用できる場合があります。自治体によっては、空き家の解体に補助金を出す制度があるところもあれば、耐震リフォームに補助金を出している自治体もあります。国の助成金と合わせて工事費用を補助してもらえますので、国やお住いの自治体の補助制度を活用するとよいでしょう。

 

以上をまとめると、国の「空き家対策」が本格化し"危険な状態の空き家を減らすことに貢献するならば減税します"という特例で、

相続した旧耐震基準の家屋を、新耐震基準に改修して売却するか、家屋は取り壊して土地だけを売却する場合に、譲渡所得の3000万円の特別控除が適用されるというものです。

 

この3年以内に相続したり、旧耐震基準の実家を抱えている人などは、2016年4月から2019年中に、耐震リフォームを施すか、更地に戻すなどして売却することを検討するきっかけになるかもしれません。

世田谷区内の物件はもちろんの事、関東近郊の方もお気軽にご相談下さい。

 

住宅ローン減税を受ける際に必要な場合がある「耐震基準適合証明書」とは

『耐震基準適合証明書』とは

建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。

登録建築士事務所に所属の建築士、または指定性能評価機関等が、耐震基準を満たしていることが確認された住宅(上部構造評価1.0以上)に対して発行する証明書です。

 

耐震基準適合証明書のメリット

 ①住宅ローン減税が適用されます

 ②登録免許税が減額されます

 ⓷不動産取得税が減額されます

 ④固定資産税が1年間1/2になります

 ⑤地震保険料が10%割引されます

耐震基準適合証明書を取得すると、上記のように住宅ローン減税を受けられる以外にもメリットがあります。

以下、メリットについてご説明いたします。

 

①住宅ローン減税

住宅ローン減税を受けるには、

  • 耐火構造(コンクリート造) 築25年以内
  • 非耐火構造(木造)     築20年以内

上記の築後年数の要件を満たしていないと、住宅ローン減税は受けられません。

ただし、築20年越えの住宅であっても、住宅ローン減税を受ける緩和策が2つあります。

  • 既存住宅売買かし保険」の付保
  • 耐震基準適合証明書」の取得

 

以下、2つの緩和策の注意点について、ご説明いたします。

・既存住宅売買かし保険

  引き渡しまでに保険の付保を完了する必要があります。

・耐震基準適合証明書

  引き渡し後の証明書取得でも対象となりますが、引渡し前に「耐震基準適合証明書の仮申請書」を
  取得しておく必要があります。

 

※引渡し前の注意点

  ①耐震基準適合証明書申請書(仮申請書)の取得
   ⇒申請書(仮申請書)は確定申告時の提出書類となっており、これが無いと対象となりません。
   証明書の取得費用は3~5万円程度。
  
  ②耐震診断の受診
   ⇒現地調査時間は約2~3時間。診断費用は10~15万円程度。
  
  ③耐震改修計画の立案と見積り
   ⇒耐震診断結果の報告と改修計画の提案までには通常1週間~10日ほどかかります。

※引き渡し後の注意点

  ①耐震改修工事の実施

  ②引き渡し後に6か月以内に入居(住民票の移動)すること。

  ③証明書の発行には最短でも1ヶ月を要するので注意すること。

 

住宅ローン減税が適応されると、最大400万円の所得税控除が受けられます。

適用期間 平成26年4月~平成31年6月
最大控除額(10年間合計) 400万円
控除率・控除期間 1%・10年間
住民税からの控除上限額 136,500円/年
主な要件
①床面積が50㎡であること
②借入金の償還期間が10年以上あること

ただし耐震基準適合証明書発行手続きにあたって注意点があります。

工事費100万円以上の住宅リフォームでも、住宅ローン減税が適用されます。
 
増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども住宅ローン減税の対象となります。
但し、省エネやバリアフリー改修の場合、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合があります。
また、リフォーム減税との重複利用は出来ません。
 
 
②登録免許税の減税
 
中古住宅取得の登録免許税が、減額されます。
 
土地や建物を取得する際、所有権保存登記や移転登記などをします。
この登記をする際に掛かる税金が、登録免許税です。
 
・建物の所有権移転登記:2.0%が、0.3%に、
・抵当権の設定登記:0.4%が、0.1%に減額されます。
 
所有権移転登記
  課税標準 通常 軽減税率(中古物件)
 建物  固定資産税評価額 2.0% 0.3%
土地 固定資産税評価額 平成29年3月31日まで 1.5%
平成29年4月1日以降 2.0%
 
抵当権設定登記
 課税標準    通常  軽減税率(中古物件)
債権金額  0.4% 0.1%
 
 
⓷不動産取得税の減税
 
中古住宅取得の不動産取得税が減税されます。土地や家屋を取得したときにかかる税金です。
有償・無償の別、登記の有無、売買、贈与、交換、建築(新築・中古・増築・改築)等によって取得した方が納税します。また、法人・個人を問いません。
 
不動産取得税(通常)
 
税額 = 固定資産税評価額 ✖ 50.0% ✖ 3.0%
 
※平成30年3月31日までに宅地を取得した場合
 
◎耐震基準適合の中古住宅取得の場合
 
税額 =(固定資産税評価額ー控除額)✖ 50.0% ✖ 3.0%
 
※平成30年3月31日までに宅地を取得した場合
 
控除額
中古住宅の新築日 控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円
 
 
適用要件
居住 個人が自己の居住用に取得した住宅であること
床面積 50㎡以上240㎡以下
耐震基準 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
耐震基準に適合していることの証明がされたもの
 
◎耐震基準不適合の中古住宅取得の場合
 
税額 = 通常の税額ー減税額
 
減税額
中古住宅の新築日 減税額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 3万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 4.5万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 6.9万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 10.5万円
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 12.6万円
 
適用要件
居住 個人取得であること
床面積 50㎡以上240㎡以下
 取得後6ヶ月以内に以下が行われること
・取得した中古住宅について耐震改修工事を行うこと
・耐震改修工事後に、耐震診断によって耐震基準適合の証明がなされていること
・耐震改修工事後、取得者が当該住宅に居住すること
 
④固定資産税1/2 ※耐震改修工事を行った場合のみ
 
家屋の固定資産税が1年間1/2になります。固定資産税の減額は適用要件があります。
(昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること・耐震改修費用が50万円超であることなど)
 
⑤地震保険料10%割引
 
地震保険にはいくつかの割引制度がありますが、他の割引制度との併用はできません。
また主に新築を対象とした「耐震等級割引」と、この「耐震診断割引」は別のものですのでご注意ください。

 

上記のように、耐震基準適合証明書を取得すると住宅ローン減税を受けられる以外にもメリットがあります。

様々な適用要件がございますので、ご注意いただき、詳細はお問合せください。

 

 

平成30年度住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業募集開始

民間の空き家や空き室を、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅
確保要配慮者向けの専用賃貸住宅に改修する場合に補助する制度があり、公募を開始しています。



募集期間は2018420日(金)から2019228日(木)まで。



事業の要件

交付申請しようとする事業は、次の1)6)のすべての要件を満たすこと。

1)住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるものであること
 (登録基準は、新たな住宅セーフティネット制度の法第9条第1項第7号〈1025日施行〉参照)

2)専用住宅として10年以上登録するものであること

3)入居者の家賃の額が、以下の額を超えないものであること
 家賃の上限額=(67,500×50/65×市町村立地係数

4)入居者(世帯)が次の116のいずれかに該当する者(世帯)
 1.高齢者
 2.障害者
 3.子どもを養育している者
 4.被災者
 5.低額所得者
 6.外国人
 7.中国残留邦人
 8.児童虐待を受けた者
 9.ハンセン病療養所入所者等
 10.DV被害者
 11.拉致被害者
 12.犯罪被害者等
 13.更生施設退所者
 14.生活困窮者
 15.被災者(準ずる区域として国土交通大臣が定めるもの)
 16.賃貸住宅供給促進計画に定める住宅確保要配慮者

5)地方公共団体の空家等対策計画等(供給促進計画、地域住宅計画等)
において、空家の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への有効活用等
の推進が位置づけられていること

6)居住支援協議会等が住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への情報
提供・あっせんを行う等、地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係
る取組を行っていること



交付申請者・補助を受ける者

専用住宅に係る改修工事等の発注者(法人・個人)かつ登録事業者。
専用住宅の所有者、サブリース業者が登録、申請、工事発注を行い、
補助金を受給することも可能。



補助額

専用住宅の整備に係る改修工事費用の13以内の額(補助限度額:50万円/戸)

*耐震改修工事、共同居住用住居に用途変更するための改修工事又は間取り
変更工事を実施する場合、補助限度額:100万円/戸
*共用部分については、改修費を全住戸面積に占める補助対象住戸面積で面積
按分して補助対象工事費を算出



補助対象工事

()バリアフリー改修工事
・手すりの設置、段差の解消、廊下幅等の拡張、浴室の改良、便所の改良等に係る工事
()耐震改修工事
()共同居住用住居への用途変更工事
()間取り変更工事
()居住のために最低限必要と認められた工事
()居住支援協議会等が必要と認める工事
()上記工事に係る調査設計計画(インスペクション含む)



募集期間

2018420日(金)から2019228日(木)(消印有効)


交付申請要領

こちらをクリックしてください


詳細情報はこちら

 

 

平成30年度世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金について

《世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金について》

世田谷区にお住いの方に嬉しい お得な補助金制度スタートのお知らせです!

4月から来年2月末までに工事が完了するリフォーム・リノベーションをお考えの方、

世田谷区に補助金を申請することができます!

この補助金をご利用いただくと、

◎対象工事における経費の10%(上限20万円まで)

◎区の耐震改修工事の助成と併せて20%(上限40万円まで)

が世田谷区より助成されます。

申請は工事契約を行う前に行うことが必要です。

 

◆申請受付期間及び工事期間

①受付期日 平成31年2月まで 

工事は、補助金交付決定後に着工し、平成31年2月末までに工事が完了すること

②予算の執行状況によっては、平成31年2月より前に受付を終了する場合があります

 

◆世田谷区環境配慮型住宅リノベーションの対象工事

①「ア~ケ」のいずれかの工事を行うとき

ア、外壁等の断熱改修(断熱材を使用した外壁、屋根、天井又は床の改修工事)

イ、窓の断熱改修(二重窓、二重サッシの取付け)

ウ、窓の断熱改修(複層ガラスの取付け)

エ、屋根の断熱改修(高反射率塗装)

オ、太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置

カ、節水トイレの設置

キ、高断熱浴槽の設置

ク、分譲マンション共用部改修(LED照明器具設置)

ケ、分譲マンション共用部改修(段差解消や手すり取付け)

 

②「ア~キ」のいずれかに併せて「コ」又は「サ」を行うとき

コ、高効率給湯器の設置

サ、住宅の外壁改修

・申請者により対象工事が異なりますので、詳しくは、下記世田谷区ホームページの「6 対象工事」をご覧ください。

・対象となる改修工事の概要、機器類の種類、評価基準等については、「補助事業の説明」をご覧ください。

 

⓷補助金の予定額

リノベーション補助金.png

 

 

 

 

 

 

 

 

★その他規定等 詳しくは、下記の世田谷区ホームページをご覧ください。

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/331/332/d00143536.html

 

 

《世田谷区》耐震化助成制度が変わります

◆世田谷区 耐震化助成制度が変わります

※昭和56年5月以前着工の建物が助成対象です

 

❶木造住宅の耐震改修等への上乗せ助成(30年度から3年間)

従来の助成額100万円に加え、30万円の上乗せ助成を実施します。

さらに、要介護(3以上)、身体障害者(1、2級のみ)の方へは、20万円の上乗せを実施します。

 

❷木造住宅の助成対象事業の変更(一部地域)

一部の地域で、助成対象事業を変更します。

木造住宅の助成対象事業の変更.png

 

 

 

 

 

 

 

❸耐震シェルター・ベッド設置費用の対象者拡大と上乗せ助成(30年度から3年間)

耐震シェルター・ベッド設置費用の対象者拡大と上乗せ助成.png

 

 

 

 

 

 

 

H29長期優良住宅化リフォーム推進事業の業者登録をしました。

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」とは、「耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい」住宅にリフォームする場合、その工事費等の一部に対し国が補助するものです。当社も今年度の事業者登録を行いました。

概要は以下の通りです。

全体概要 平成29年度の長期優良住宅化リフォーム推進事業
もらえる人 長期優良リフォームの発注者、長期優良リフォーム済み住宅の購入者
(補助金受領者は業者さんですが、最終的には上記の家主に還元されることになっています。)
もらえる額 1住戸あたり最大250万円+50万円(※)
(※)三世代同居対応改修工事を実施する場合に50万円を上限に加算
主な要件
  • リフォームによって「劣化対策、耐震性能、省エネ性能、維持管理性能」など、長期使用のための性能について一定の要件を満たす
  • リフォーム前にインスペクションを実施する

など

 

ご希望のお客様は是非お問い合わせください!

世田谷区のエコリフォーム補助金、29年度も継続です。

<対象工事>

〇外壁・窓・屋根の断熱改修

〇ソーラーシステム、太陽熱温水器の設置

〇節水トイレの設置

〇高断熱浴槽

その他分譲マンションの共用部分改修(LED照明器具・手すり設置)など。

 

<予定額>

リノベーション+耐震改修工事で工事経費の最大20%(上限40万円。リフォームのみは経費の10%で上限20万円。)

 

<手続きの流れ>

相談・見積り→申請書提出→決定→契約→契約書の写しの提出→工事→工事完了→完了検査→交付額決定→請求書提出→補助金の支払い

 

<申請できる人>

下記のいずれの住居も区内にあることが条件です。

〇自分が所有する住宅(分譲マンションの区分所有を含む)に居住している世田谷区民。

〇賃貸住宅を所有している世田谷区民

〇分譲マンション管理組合

 

その他申請条件(世田谷区に住民登録があるかどうか、また建築基準法に適合している建物か否か、など)、必要書類等、詳しくは区のHPをご覧下さい。

 

<問い合わせ先>

〒154-8504  世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区都市整備政策部 住宅課 計画・庶務 区役所第3庁舎プレハブ1階

電話 03-5432-2499

FAX 03-5432-3040

地震保険付帯率60.2%(2015年度)

地震保険付帯率60.2%(2015年)

地震保険付帯率の推移.jpg

損害保険料率算出機構は、2015年度中に新規契約された火災保険のうち、地震保険を付帯した割合(付帯率)を公表しました。

 

 全国平均60.2%(前年度比0.9%アップ) ※2003年以降、13年連続で増加

 

 都道府県別では、宮城・福島・愛知・岐阜・徳島・高知・鹿児島・宮崎が70%超。

 

 熊本地震後の5月単月の付帯率は、前月同月比4.9%増、南九州では2桁増となりました。

 

 

来年1月に改定

地震保険の保険料率は、全国平均で15.5%(現在)。

今後3段階で引上げ予定で、初回は来年2017年1月に5.1%引き上げられる予定です。

 

 

損害区分も見直し

現在、保険金支払い割合が、 全損(100%)・半壊(50%)・一部損(5%) の3区分

これを 全損(100%)・大半損(60%)・小半損(30%)・一部損(5%) の4区分になります。

 

耐震等級3は、割引制度がより利用しやすく

耐震等級3(▲50%)の割引を適用できる確認資料に「住宅性能証明書+設計内容説明書」の組み合わせが追加されます。

 

結露対策

『結露対策』

LIXILリクシルインプラス結露対策01.jpg

「結露」とは。

暖かい湿った空気が、急に冷やされたりしたときに、空気中の水蒸気が水滴になる現象を「結露」といいます。
例えばコップに冷たい水をそそぐと、コップの外側に水滴がつきます。それが結露です。
 
暖かい湿った空気の原因は、お鍋・やかんでお湯を沸かしたり、お風呂の湯気・ストーブ・植物と、
色々なものから水蒸気を発生させます。人間の体からも発生します。
 
室内で水蒸気が発生し、冷たい外気が窓の表面温度を下げ、水蒸気を含んだ室内の空気が窓に触れること
により「結露」が発生します。
 
結露が発生することにより、カビやダニが発生します。
美観を損ねるだけでなく、健康に良くないのは言うまでもありません。
LIXILリクシルインプラス結露.jpg

「結露を抑えるためには」

①断熱窓の使用(内窓とも呼ばれます)
 断熱窓は、外気の冷たさを室内側に伝え難くします。
 窓枠やサッシの室内側表面温度を下がり難くすることで、結露の発生を抑えます。
 
 ・断熱窓のメリット
  窓周辺で冷えた空気が床へ流れる現象(コールドドラフト)が減少するため、足元の寒さを抑えます。
 
②建物の断熱化
 断熱材は、外気の冷たさを室内に伝え難くするとともに、建物の保温性を高め、室内温度を下がり難く
 する効果があります。
 
 

-----  お知らせ  -------------------------------------------------------------------------------

 
2016年12月12日より、国土交通省「住宅ストック環境支援事業」の事業登録が開始されます。
こちらの制度は、断熱窓や断熱材を設置する際に、
                    最高で30万円/戸 (耐震改修を行う場合は45万円/戸)まで補助される制度です。
 
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outline_cocoeco_img_01.jpg

 

さらに・・・

換気をしたり、水蒸気の発生源を減らすと効果的です。加湿器、室内干し、調理時の換気、などなど。
 
※室内温度20℃、湿度50%であれば、カビやダニが発生し難くなります。
 
 
 
ガラスのみをペアガラスにしたり、サッシ自体を最新のものに変えたりすることも可能ですが、
費用対効果を考えた場合、断熱窓(内窓)がオススメです!
 
 
 
 

断熱窓(内窓)には、もっとこんな良いことが・・・

断熱効果…外気と内気の熱を伝え難いので、冷暖房効率が良くなります。
遮熱効果…断熱効果同様、夏の暑い日差し・冬の冷気が遮断でき、冷暖房効率が良くなります。
防音効果…音は空気を振動させることにより伝わります。壁よりも窓はその振動が伝わりやすいです。
                    2重にすることにより音を伝わり難くする効果があります。
目隠し効果…断熱窓(内窓)には、曇りガラス状の仕様がございます。人目を気にすることなく採光が取れます。
 
 
オススメ断熱窓(内窓)
LIXIL製 断熱窓(内窓)「インプラスウッド/インプラス」
 
 
 
 
LIXILリクシルインプラス結露対策02.jpgのサムネイル画像
 
LIXILインプラス施工イメージ.jpg
 
 
 
断熱窓(内窓)リフォームや補助金制度について詳しくお知りになりたい方は、
当社までお気軽にお問合せ下さい。
 
 フリーダイヤル 0120-240-839
 
  Eメール info@myc-home.com
 

事業者登録しました! 『 住宅ストック循環支援事業 』

2016年(平成28年)11月1日より、

国土交通省「住宅ストック循環支援事業」(https://stock-jutaku.jp/)の事業者登録がはじまりました。

 

条件に合ったリフォームを行った場合は、補助金が出ます!

当社も事業者登録を行いましたので、ご希望のお客様は是非お問い合わせください!

 

補助の対象は、

 「40歳までの方が、中古戸建てを購入する際のインスペクション(住宅診断)やエコリフォームなど」

 補助限度額…50万円/戸 (耐震改修を行う場合は、65万円/戸) 

 

 

 「既存の住宅で、窓や屋根・外壁を断熱改修などを行う場合など」

  合わせて「バリアフリー改修や耐震改修など」を行う場合も対象となります。

 補助限度額…30万円/戸 (耐震改修を行う場合は、45万円/戸) 

案内チラシ開口部切り口編01.jpg

案内チラシ開口部切り口編02.jpg

案内チラシ設備エコ切り口編01.jpg

案内チラシ設備エコ切り口編02.jpg

 

他にも対象がございます。

また、ご面倒なお手続きも当社が代行いたしますので、安心してご相談ください。

住宅ストック循環支援事業がはじまりました。

2016年(平成28年)11月1日より、国土交通省「住宅ストック循環支援事業」(https://stock-jutaku.jp/)の事業者登録がはじまりました。
 
 (※事業登録受付開始は、平成28年12月12日より)
 
 
これは、良質な既存住宅をより多く市場に流通させ、
 
     ・若者の住宅費負担の軽減
 
     ・既存住宅流通市場の拡大
 
     ・耐震化率、省エネ適合率の向上等良質な住宅ストックの形成
 
     ・リフォーム市場の拡大
 
                        等が主な目的とされております。
 
 
 
条件に合った工事を行うことにより、補助金の対象となります。
 
制度の概要をお知らせいたします。
 
 
 
 
 
「制度概要」 ※いづれも自ら居住する住宅が対象(購入して居住するものも含む)
 
 
1.『 住宅のエコリフォーム 』・・・エコリフォームの実施・リフォーム後に耐震性が確保されていることが必要。
 
    ※年齢制限なし      限度額:30万円/戸 ※耐震改修を行う場合は、45万円/戸
 
 
 
2.『 良質な住宅への購入 』 ・・・2016年(平成28年)10月11日の時点で40歳未満の方が既存住宅を購入する際、
            
                 インスペクション(住宅診断)を実施し、既存住宅売買瑕疵保険に加入すること。
             
                 限度額:50万円/戸(インスペクションとエコリフォームの合計額) 
          
                 ※耐震改修を行う場合は、65万円/戸
 
 
3.『 エコ住宅への建替え 』 ・・・耐震性のない住宅を除却すること。エコ住宅に建替えること。
 
         ※年齢制限なし      限度額:50万円/戸
 
 
事業登録は、2016年(平成28年)12月12日から2017年(平成29年)3月31日までに必要です。
 
 
 
 
 
 
 
・『 住宅のエコリフォーム 』について
 
  次の要件をすべて満たすリフォーム工事が対象。
 
   ①自ら居住する住宅について、施工者に工事発注して、エコリフォームを実施すること
 
   ②エコリフォーム後の住宅が耐久性を有すること
 
   ③2016年(平成28年)10月11日と事業者登録した日のいづれか遅い日以降に、工事着手すること
 
 
 
 
 【 対 象 工 事 】    ① 開口部の断熱工事( ガラス交換 ・ 内窓設置 ・ 外窓交換 ・ ドア交換 )
        
               ② 外壁、屋根 ・ 天井又は床の断熱改修(一定量の断熱材を使用)
       
               ③ 設備エコ改修エコ住宅設備のうち、3種類以上を設置する工事)
 
                ※エコ住宅設備: 太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、接頭水栓
 
 
               ④ 上記①~③のいづれかと併せて実施する、以下の改修工事等も対象
 
              A. バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅等の拡張)
        
              B. エコ住宅設備の設置(1種類又は2種類の設置)
           
              C. 木造住宅の劣化対策工事(土間コンクリート打設等)
 
              D. 耐震改修
   
              E. リフォーム瑕疵保険への加入
 
 
   ※対象工事①~③のいずれか1つが必須、かつ、①~③の補助金の合計が5万円以上
    原則として、国の他の補助制度との併用は不可
 
 
   
 【 補助限度額 】 30万円/戸 (④D.耐震改修を耐震改修を大なう場合:45万円/戸)
 
 
 
 
 
 
 
・『 良質な既存住宅流通 』について
 
  次の要件をすべて満たす既存住宅の購入が対象。
 
   ①若者が、自ら居住する住宅として、既存住宅を購入するものであること
 
   ②インスペクションが実施され、既存住宅売買瑕疵保険が付保されるものであること
 
   ③2016年(平成28年)10月11日以降に売買契約を締結し、事業者登録日以降に、既存住宅の引渡しを受けるものであること
 
 
 
 
  
  【 補 助 対 象 】 ①インスペクション 依頼主に費用負担が生じるもの(自身が行う物は、補助対象外)
 
             ②エコリフォーム エコリフォーム対象工事に定める工事等
 
 
  【 補 助 額 】   インスペクション 5万円/戸
    
              エコリフォーム エコリフォームに対する補助額に定める額
 
 
  【 限 度 額 】    50万円/戸 (④D.耐震改修を行う場合 65万円/戸
 
 
 
 
 
 
 
・『 エコ住宅への建替え 』について
 
  次の要件をすべて満たす住宅の建替えが対象。
 
  ①耐震性を有しない住宅などを除却した者又は除却するものが、自己居住用の住宅として、エコ住宅を建築するものであること。
  ②2016年(平成28年)10月11日以降と事業者登録を大なった日のいずれか遅い日以降に、エコ住宅の建築工事に着手するものであること。
 
 
 
  『補助対象と補助額』
 
 
    (1)非木造住宅・・・トップランナー基準以上
 
              認定長期優良住宅:40~50万円/戸(一次エネルギー消費等級やBELSにより異なる)
 
              上記以外     :30~50万円/戸(一次エネルギー消費等級やBELSにより異なる)
 
 
    (2)木造住宅・・・・省エネ基準以上
 
              認定長期優良住宅:40~50万円/戸(一次エネルギー消費等級やBELSにより異なる)
 
              上記以外     :30~50万円/戸(一次エネルギー消費等級やBELSにより異なる)
 
 
 
 
 
   『補助限度額』   50万円/戸
 
 
 
 
 
 他にも諸条件がございます。
 
 詳しくお知りになりたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
 
 
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平成28年度 世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金は、終了いたしました。

当ブログで以前にご紹介いたしました

 

『 平成28年度 世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金 』は、

申請金額が予算額に達しましたので、受付は終了しました。

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/331/332/d00147970.html

 

空き家注意!「空き家対策特別措置法」(空き家法)について

空き家注意!「空き家対策特別措置法」(空き家法)について。

 

皆さんのお住まいの地域にも、数件の「空き家」があるのではないでしょうか?

年々、高齢化が進むとともに、その数も多くなっています。

 

「空き家」は、街の美観を損なうだけでなく、放火や落書き等の犯罪の対象になったり、

老朽化した建物は大風などの影響により、周りの方を傷つけることさえあります。

 

そこで国は「空き家対策特別措置法」(空き家法)という法律をつくり、「空き家」を減らす対策を行い出しました。

これは行政が強制的に「空き家」を撤去出来る法律ですが、「空き家」=「即強制撤去」とはならないのでご安心下さい。

概ね年間通して使用されていない建物が「空き家」とされ、さらに老朽化が進み、市町村が「特定空家等」に

指定した建物が対象となります。

 

注意しなければならないのは、改善勧告があると土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から外され、

土地の固定資産税が最大で4.2倍にも増額されますので注意が必要です。

 

 

相続での建物を売却または取り壊した際は、譲渡所得から最大3,000万円控除されます。

国土交通省リンク:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

 

当社では、上記のような税対策や助成金・補助金に対するご相談も承っておりますので、

お気軽にご相談ください。

 

 

「空き家」 を売却した際の譲渡所得の特別控除 について

空き家」 を売却した際の譲渡所得の特別控除が始まりました!

これまで空き家の売却の際の譲渡所得には、空き家を理由とした税金を安くする控除などはありませんでした。

平成28年4月より一定の要件を満たした空き家の売却に関しまして特別控除の特例が受けられます。

詳しくは平成28年度税制改正大綱に明記されております。

下記の概要をまとめます。

空き家減税』の概要

相続した空き家を売却した場合には、その売却益のうち3,000万円までは所得税がかかりません!

対象となる空き家には家屋そのものと、家屋の敷地である土地も含みます。

空き家の売却は次の2パターンを想定しています。
条件を満たせたば、どちらのパターンでも3,000万円までは所得税がかかりません。
 

方法1. 家屋と土地を売却する

この場合は、家屋は現在の耐震基準を満たすように改修する必要があります。

もちろん当社で耐震診断、耐震工事、耐震基準適合証を発行することが出来ます。
 

方法2. 家屋は取り壊して土地だけを売却する

 

空き家の条件

売却する空き家は次の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 相続によってその空き家を取得したこと
  • 空き家になる前は被相続人だけが住んでいたこと
  • 空き家は昭和56年5月31日以前に建てられたものであること(旧耐震基準の状態)
  • 相続したときから売却のときまで、空き家の状態であること
  • 家屋を売却する場合には、その家屋に必要な耐震改修を行っていること
  • 区分所有建築物(分譲マンションなど)でないこと

売却の条件

空き家の売却には次の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 売却は平成28年4月1日以降であること
  • 売却は相続発生から3年経った年の12月31日までにすること
  • 売却金額が1億円以下であること

この3年以内に相続したり、旧耐震基準の実家を抱えている人などは、2016年4月から2019年中に、耐震リフォームを施すか、更地に戻すなどして売却することを検討するきっかけになるかもしれません。

世田谷区内の物件はもちろんの事、関東近郊の方もお気軽にご相談下さい。
 

 

平成28年度 世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金スタート!

平成28年度 世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金

今年度も世田谷区内の工事業者で省エネ関連のリフォーム工事を行った場合には一部 補助金が支給されます。

世田谷区の耐震工事助成金と併せて利用すると補助率、限度額がアップ致します!

※予算に限りがございますので、利用予定の方は早めにご検討下さい。
 
下記、世田谷区HPの抜粋となります。
詳しくはこちらをご覧下さい。→世田谷区HP

(1)住宅の壁や窓等の断熱改修、太陽熱ソーラーシステムの設置、省エネ機器類の設置等による性能向上のリフォーム(住宅リノベーション)を行うとき、経費の一部について補助します。
(2)すでに、断熱改修をしている住宅、省エネ機器等を設置している住宅、共用部分のLED照明器具設置や共用部の分段差解消等の工事をしている分譲マンションについても、補助条件を満たす場合、申請をすることができます。

 

つぎの工事を行った際、経費の一部を補助。

(1)アからクのいずれかの工事を行うとき

ア、断熱材を使用した外壁、屋根、天井または床の改修工事

イ、窓の断熱改修(二重窓、複層ガラスの設置、日射フィルムの貼付けなど)

ウ、屋根塗装による断熱改修

エ、太陽熱ソーラーシステム、太陽熱温水器の設置

オ、節水トイレの設置工事

カ、高断熱浴槽の設置工事

キ、分譲マンション共用部分のLED設置

ク、分譲マンション共用部分の段差解消や手すり取付け

(2)アからクのいずれかに併せて、ケまたはコを行うとき

ケ、高効率給湯器の設置

コ、住宅の外壁改修

詳しくは、「補助事業の説明」をご覧ください。

 

補助金の額

(1)上記対象工事における 

   経費(消費税を除く)の10パーセント(千円未満の端数切捨て、上限額20万円)

(2)区の耐震改修工事の助成と併せて行うとき

   経費(消費税を除く) の20パーセント(千円未満の端数切捨て、上限額40万円) 

 区の耐震改修工事の支援については、「耐震化支援制度」をご覧ください。

 

省エネ住宅ポイント申請受付修了

省エネ住宅ポイントの申請は10月21日をもちまして終了となりました。

終了間際は駆け込み申請が多かったのか、少々駆け足となりました。

当社工事での申請者様分は全て受け付けに間に合いました事をご報告させて頂きます。

ポイント発行まで今しばらくお待ち下さいませ。

またこのようなキャンペーン時には随時お知らせさせて頂きます。

省エネ住宅ポイント申請受付中!

省エネ住宅ポイントの御問い合わせが多くなってきております。

各メーカーの予想ですと、夏期間中の申請件数が伸びそうなので予定より早く申し込み終了との事。

早めにご相談して頂ければ、御見積り・工事・ポイント申請を迅速に対応させて頂きます。

耐震工事を兼ねればプラス150,000ポイントが受け取れます!

詳細はコチラをご参照下さい。(国土交通省省エネ住宅ポイント解説)

下記は国土交通省省エネ住宅ポイント解説の抜粋です。

 

省エネ住宅ポイント

①窓の断熱改修

②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

③設備エコ改修(エコ住宅設備を3種類以上設置する工事)
 ※太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、節湯水栓

なお、①~③のいずれかとあわせて実施する以下の改修工事等も対象となります。
(一括申請は①②のいずれかの改修工事)

④その他の工事等
・バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅等拡張)
・エコ住宅設備(2種類以下)
・リフォーム瑕疵保険への加入
・耐震改修工事

 

■対象期間

工事請負契約

平成26年12月27日以降
※建築着工前である場合、既存契約の変更契約を含みます。

工事の着手※

平成26年12月27日~平成28年3月31日
※工事請負契約以降
※契約対象となる工事全体の着手

工事の完了

平成27年2月3日以降

 

■交換可能なポイント

発行ポイントの上限

1戸あたり 300,000 ポイント
※耐震改修を行う場合は、1戸当たり 450,000 ポイントを限度とします。

申請方法・書類を確認する

ポイントの発行申請は平成27年3月10日より受付開始です。

 

 

【東京都耐震マーク表示制度】について

耐震性のある建築物であることを示すステッカー「東京都耐震マーク」の交付対象が、平成25年11月22日から都内すべての建物に拡大されました。

ステッカーは「新耐震適合」、「耐震診断済」、「耐震改修済」などに区分されております。

 

■東京都耐震マークの交付について■


 耐震診断や耐震改修を行い、耐震性が確認された建築物は、「東京都耐震マーク」の交付を受けることができます。

 詳しくは、東京都耐震ポータルサイトをご参照ください。


その他ご相談、ご質問がありましたらお気軽に当社までお問い合わせ下さい。



 


 

平成26年度税制改正により【耐震基準適合証明書】による減税措置が拡充されました。

平成26年度税制改正により、個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合に、所有権移転登 記に係る登録免許税の税率を一般住宅特例より軽減する特例措置が創設されました。

他、築20年以上の中古住宅取得時でも、一定の耐震基準を満たすことを示す「耐震基準適合証明書」の発行を受ければ、住宅ローン減税などの各種制度を受けることができるようになります。

詳しくは→こちら

 

当社では、■耐震基準適合証明書発行業務

       ■証明書発行に際しての耐震診断、耐震補強工事

も行っております。

 

耐震基準適合証明書等に関するご質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。
 

 

 


 

平成26年度世田谷区耐震改修助成金最大130万円となります。

世田谷区では、木造住宅・共同住宅の耐震改修(耐震リフォーム)工事について昨年度に続きに(平成26年度末までに耐震改修工事が完了する工事に限る)従来の助成金上限額100万円に30万円上乗せした130万円を限度に助成をしております。

補助金制度等に関するご質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

 

平成26年度より世田谷区「環境配慮型住宅リノベーション補助制度」補助金UPします。

世田谷区「環境配慮型住宅リノベーション補助制度」 が平成26年度より補助金UPとなりますのでご紹介いたします。

世田谷区内で、住宅等の外壁や窓等の断熱改修工事、自然エネルギー利用設備(太陽熱を活用する給湯システム)、

省エネ機器類の設置等、環境に配慮した住宅改修を推進するため、区民がこの環境配慮型の住宅改修等を行うとき、

 その経費の一部を補助する制度です。(制度期間平成25年度、平成26年度)

補助金の額として

区の耐震改修工事助成を受ける耐震改修工事と合わせて改修等を実施する場合

平成26年度より

本件の工事経費の15%相当の額及び上限額を30万円とし、いずれか低い額から

本件の工事経費の20%相当の額及び上限額を40万円とし、いずれか低い額へと変更となります。

 

■区の耐震改修工事の助成が無い場合 

平成25年度と変更はありません。

改修等の工事費の10%相当の額および上限額を20万円とし、いずれか低い額

この制度の特徴として 改修は、世田谷区に本店のある施工者により実施し、工事契約を締結する事ということです。

 

当社でも施工対応しておりますので質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。

【特定緊急輸送道路沿道建築物】耐震診断助成適用期間が延長になりました。

【特定緊急輸送道路沿道建築物】耐震診断助成適用期間が延長になりました。

 

適用期間が平成23年度~平成25年度までしたが、1年延長になり平成23年度~平成26年度までとなります。

 

制度内容、診断、補強設計等に関してご相談、ご質問がありましたらお気軽に当社までお問い合わせ下さい。

耐震リフォーム減税・助成金情報(3回目)(所得税減税・固定資産税の減額)

耐震補強工事を行うと、税の優遇措置を受けることができます。優遇措置は「所得税減税」と「固定資産税減税」です。(期限付き)
 

該当条件は、昭和56年以前に建てられた住宅の耐震補強工事です。

減税申請の際には、

住宅耐震改修証明書
・住宅耐震改修特別控除額の計算明細書

等を添付することになっています。証明書の発行業務等も当社で行っております。

耐震リフォーム減税等に関するご質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。

 

耐震リフォーム減税・助成金情報(2回目)(世田谷区「環境配慮型住宅リノベーション補助制度」)

世田谷区「環境配慮型住宅リノベーション補助制度」 についてご紹介します。

世田谷区内で、住宅等の外壁や窓等の断熱改修工事、自然エネルギー利用設備(太陽熱を活用する給湯システム)、

省エネ機器類の設置等、環境に配慮した住宅改修を推進するため、区民がこの環境配慮型の住宅改修等を行うとき、

 その経費の一部を補助する制度です。(制度期間平成25年度、平成26年度)

補助金の額として

区の耐震改修工事助成を受ける耐震改修工事と合わせて改修等を実施する場合

本件の工事経費の15%相当の額及び上限額を30万円とし、いずれか低い額

 

■区の耐震改修工事の助成が無い場合 

改修等の工事費の10%相当の額および上限額を20万円とし、いずれか低い額

この制度の特徴として 改修は、世田谷区に本店のある施工者により実施し、工事契約を締結する事ということです。

当社でも施工対応しておりますので質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。

 

耐震リフォーム減税・助成金情報(1回目)(世田谷区耐震改修(耐震リフォーム)工事助成金)

世田谷区では、木造住宅・共同住宅の耐震改修(耐震リフォーム)工事について今年度に限り(平成25年度末までに耐震改修工事が完了する工事に限る)従来の助成金上限額100万円に30万円上乗せした130万円を限度に助成をしております。

補助金制度等に関するご質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。

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