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2022年4月

令和4年度 目黒区 耐震助成制度

耐震助成金 目黒区

目黒区では、一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、
その結果、倒壊する可能性があると判定された建物に対し助成制度を利用することが出来ます。
 

耐震改修設計(補強設計)助成

耐震改修設計費用の一部を助成します。構造、規模、用途棟の条件によて助成内容が異なります。
事前申請となりますので、耐震改修設計の契約前にお申込みください。

 

【耐震改修設計助成制度(木造住宅等)】

◆助成内容・・・耐震改修設計費用の50%以内で、上限20万円

◆対象建築物

  • 木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなどで、区の耐震診断の要件に該当する建築物(1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建築物、建築基準法令に適合していること、所有者が住民税・固定資産税を滞納していないこと等)

◆助成要件

  • 区が実施する耐震診断、または東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき登録された耐震診断事務所、もしくは東京都が選定した安価で信頼できる耐震改修工法・装置取り扱い業者が実施する耐震診断を受けた建築物であること
  • 建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと

耐震改修助成

耐震改修設計費用の一部を助成します。構造、規模、用途棟の条件によて助成内容が異なります。
事前申請となりますので、耐震改修設計の契約前にお申込みください。
 
【耐震改修助成】
 
◆助成内容・・・耐震改修工事費用の80%以内で、上限150万円(旧120万円)
 
◆対象建築物・・・上記「耐震改修設計助成制度」と同様
 
◆助成要件・・・区が実施する耐震診断等を受けた建築物
 
◆助成対象となる改修工事・・・建築物全体が、必要な耐震基準を満たすための改修工事で、原則として区に登録した施工業者が行うこと

 

※2022年5月現在 目黒区ホームページより

※その他、市区の耐震助成金についても掲載しておりますので、
 ホームページのサイドメニュー『税制ガイド』をご覧ください。



 

 

令和4年度 大田区 耐震助成制度

耐震助成金 大田区

大田区では、一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、その結果、倒壊する可能性があると
判定された建物に対し、助成制度を利用することができます。
 

助成対象となる建築物

  • 大田区内にある昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した木造建築物
  • 木造2階建て以下の住宅(戸建て、長屋、共同住宅、店舗等併用住宅※延べ面積の過半が住宅の用途であるものに限る)
  • その他の建築物(店舗、工場、事務所など)
  • ※「住宅」と「その他建築物」では助成内容が異なります。詳細は大田区ホームページをご覧ください。

耐震改修設計・耐震改修工事

【耐震改修設計】・・・工事の図面作成や耐力計算など

対象建築物 助成限度額 助成割合
木造住宅 15万円 実際にかかった費用の3分の2

【耐震改修工事】

接道状況 助成限度額 助成割合
前面道路が4m以上の場合 150万円 要する費用の2/3
前面道路が拡幅済みの場合
前面道路が4m未満で、道路拡幅する場合
前面道路が4m未満だが、道路拡幅しない場合 75万円 要する費用の1/3
未接道 助成不可 助成不可
 
※要する費用とは、実際にかかった耐震改修工事費用と、面積単価(34,100円/㎡)✕延床面積で算出した
 費用のうち、いずれか低い方の金額になります。
 
※2022年5月現在 大田区ホームページより
 
※その他、市区の耐震助成金についても掲載しておりますので、
 ホームページのサイドメニュー『税制ガイド』をご覧ください。

令和4年度 世田谷区 耐震助成制度

耐震助成金 世田谷区

世田谷区では、一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、その結果
倒壊する恐れがあると判定された建物に対し助成金制度を利用することができます。
 

木造住宅の耐震化支援事業の助成額拡大のお知らせ

期間限定で木造住宅の耐震改修工事等の上乗せ助成を実施します。
令和4年度は以下の表の通り、耐震改修工事・不燃化耐震改修工事・不燃化建替えの場合30万円(申請者又は
同居されている方が身体障害者(1.2級)又は要介護状態区分(3.4.5)の場合は50万円が助成額に上乗せされます。
対象事業、助成額及び対象者は以下の表のとおりです。
支援事業
助成限度額
(通常分)
令和4年度
上乗せ助成
拡充後
助成額 合計
全員
身体障害者(1・2級)
または
要介護状態区分
(3・4・5)
全員
身体障害者(1・2級)
または
要介護状態区分
(3・4・5)
補強設計
30万円
30万円
耐震改修工事
 
100万円
 
 
 
+30万円
 
 
 
さらに
+20万円
 
 
 
 
130万円
 
 

 

 
 
150万円
 
 

 

不燃化耐震改修工事
不燃化建替え
簡易耐震改修工事
 
除去工事
80万円
 
50万円
80万円
 
50万円
 
※助成対象事業  耐震改修工事 上部構造評点が1.0以上となるように改修する工事費用
         簡易改修工事 1階部分の上部構造評点が1.0以上となるように改修する工事費用
※備考      補強設計で助成を受けている場合は、その額を除く
※診断基準    「木造住宅耐震診断と補強方法」(一般社団法人 日本建築防災協会)によりさだめられた
         「一般診断法」に基づき診断
 
判 定 表
上部構造の評価 判 定
1.5以上 倒壊しない
1.0以上1.5未満 一応倒壊しない
0.7以上1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7未満 倒壊する可能性が高い
 

区の耐震化事業の対象となる住宅

1.1981年(昭和56年)5月31日までに着工した住宅(その後に増築前の延べ面積の1/2を超える増築をしたものを除く)
2.一戸建て住宅・長屋・共同住宅・兼用住宅・併用住宅(住宅部分が1/2以上のもの)
3.地階を除く部分が、木造在来軸組構法または枠組壁構法(2×4工法)による住宅(平面的混合構造を除く)
4.地上階が平屋建て、または2階建て住宅(地階がある場合も対象)
5.対象住宅に居住者がいる場合には、居住者全員の同意が得られているもの
 
 
※詳細につきましては、世田谷区木造住宅耐震化支援についてのホームページをご覧ください
 

 

※2022年4月現在 世田谷区ホームページより

※その他、市区の耐震助成金についても掲載しておりますので、
 ホームページのサイドメニュー『税制ガイド』をご覧ください。
 

 

令和4年度 世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金についてのお知らせ

令和4年度 世田谷区環境配慮型リノベーション推進事業補助金について

令和4年度から一部補助金額が増額されました!

詳しくは以下の補助金の交付額をご確認ください。※世田谷区ホームページより
 

1.申請受付期間及び工事期間

①受付期間 令和4年4月1日から令和5年1月末日まで(エネファームの設置のみ令和5年2月末日まで)
②施工期限 工事は、補助金交付決定後に着工し、令和5年2月末日までに完了する必要があります。
※申請が予算上限に達した時点で、受付を終了します。
③完了届の提出期限 令和5年3月17日(金)必着
 

2.世田谷区環境配慮型住宅リノベーションの対象工事

(1)「アからク」のいずれかの工事を行うとき
 
ア、外壁等の断熱改修(断熱材を使用した外壁、床、屋根、窓の断熱改修工事)
イ、窓の断熱改修(二重窓、二重サッシの取付け)
ウ、窓の断熱改修(複層ガラスの取付け)
エ、屋根の断熱改修(高反射率塗料を用いた塗装)
オ、太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置
カ、高断熱浴槽の設置
キ、太陽光発電システムの設置
ク、家庭用燃料電池(エネファーム)の設置
 
(2)「アからキ」のいずれかと併せて「ケ、コ」のいずれかを行うとき
 
ケ、高効率給湯器の設置
コ、住宅の外壁改修(外壁塗装)
 
※申請者により対象工事が異なりますので、詳しくは下記「6.対象工事」をご覧ください。
対象となる改修工事の概要、機器類の種類、評価基準等については、「補助事業の説明」をご覧ください。
 
3.補助金の交付額

区分 補助金額 上限金額
ア 外壁等の断熱改修 工事経費の10% 合計40万円
キ 太陽光発電システムの設置 工事経費の10% 合計30万円
イ、ウ 窓の断熱改修 工事経費の20% 合計20万円
エ、オ、コ 工事経費の10%
カ 高断熱浴槽 70,000円/台
ケ 高効率給湯器 20,000円/台
ク 家庭用燃料電池(エネファーム) 10,000円/台  
 
※赤文字箇所が令和4年度の拡充ポイントです。
 

4.補助金を申請できる方

1)世田谷区内にある自分が所有する住宅(分譲マンションの区分所有を含む)に居住している世田谷区民
2)区内にある賃貸住宅を所有している世田谷区民
 
5.補助金を受けることができる諸条件
 
つぎの①から⑨の条件すべてを満たす必要があります。
 
①世田谷区に住民登録があること
②世田谷区内に店舗、営業所などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工すること
③建築基準法令に適合している建物であること
④耐震性を有する建物であること(昭和56年6月1日以後に建築確認を行った住宅)
「補助事業の説明」にある改修工事のいずれかを実施し、機器類の種類、
 評価基準等などを満たしていること
⑥申請する工事と同一の工事について区の他の補助金を受けていない(又受けようとしていない)こと
⑦これまでに、この補助金を受けていないこと(家庭用燃料電池エネファームの設置は1回に限り可)
⑧特別区民税の滞納がないこと
⑨建物の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること
 
 
6.補助金の手続きの流れ
 
家庭用燃料電池(エネファーム)の申請手続きはこちらをご覧ください。
 
7.対象工事(申請者によって、該当する工事が変わります)
 
申請者 対象工事 具体例
戸建住宅(居住者)
賃貸住宅(所有者)
アからクのいずれか1つ以上行う 太陽光発電システムの設置
ケ、コのいずれかをアからキのいずれかと併せて行う 屋根塗装と外壁塗装
分譲マンション住宅
(居住者)
イ、カ、クのいずれか1つ以上行う 窓の断熱改修(二重窓の取付け)
ケをイ、カのいずれかと併せて行う 高効率給湯器と高断熱浴槽の設置

 

8.交付申請時に必要な書類(契約・工事の前に申請してください)※家庭用燃料電池(エネファーム)は除く

 
①交付申請書
②改修工事等の図面(立体図、平面図など)
③現況カラー写真(建物全景と改修箇所(屋根、外壁、屋根、窓、給湯器等の機器類など))
④製品のカラーカタログ、パンフレット
⑤「補助事業の説明」に記載されている各改修工事の基準を満たすことを証明するもの
⑥見積書(詳細がわかるもの)
⑦建物の建築確認済証または検査済証
⑧建物の登記事項証明書(原本)※発行日が申請前3ヵ月以内のもの
⑨令和3年度の特別区民税・都民税納税証明書または非課税証明書(原本)
⑩同意書(建物の所有者が複数の場合)
⑪(住宅がマンションの場合)管理組合の(工事)同意書
 
9.契約締結後、工事完了後に提出していただく書類 ※家庭用燃料電池(エネファーム)を除く
 
①契約締結後・・・工事契約書の写し
②工事完了後・・・工事完了届、施工中・施工後の写真、使用した製品等が確認できるもの
        (製品名や品番が確認できる写真、納品書の写し等)、領収書(写し可)は必須。
        【注意】工事内容に変更があった場合は、変更箇所・内容、変更後の経費内訳がわかるもの等の提出が必要となります。
③交付額確定後・・・交付請求書、口座振込依頼書兼登録申請書
 
10.家庭用燃料電池(エネファーム)の補助金申請時に提出していただく書類
 
(1)申請書兼設置完了報告書(家庭用燃料電池(エネファーム)用)
(2)家庭用燃料電池(エネファーム)の機器の購入・設置に係る内訳が記載された領収書の写し
(3)機器の規格、性能等が分かるカタログ、パンフレット等の写し
(4)機器の設置日が確認できるものの写し(保証書等)
(5)機器の設置完了後の写真(機器全体と銘板のアップ)
(6)申請者の住所が確認できるものの写し
(7)申請者の令和3年度の特別区民税・都民税納税証明書又は非課税証明書(原本)※発行日が申請前3ヵ月以内のもの
(8)(住宅がマンションの場合)管理組合の(工事)同意書
 
11.その他
 
1)申請前に、まず電話又は来庁していただき、ご相談ください。
2)昭和56年5月31日以前に建築確認を行った住宅の場合は、ご相談ください。
3)補助金を受けたときは、アンケートや施工前後のエネルギー使用状況に係るデータの提出等の協力を求めることがあります。
4)ご提出いただいた書類の返却はできません。
 
12.書類の提出及びお問合せ窓口
 
世田谷区環境政策部環境・エネルギー施策推進課
 
〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎 B棟3階 B35窓口 電話:03-6432-7133 FAX:03-6432-7981
 
 
 

 


 

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