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2024年6月

令和6年度世田谷区エコ住宅補助金

令和6年度世田谷区エコ住宅補助金制度について

世田谷区では、省エネ対策工事・省エネ設備の設置に対する補助金制度があります。
断熱材の設置や、太陽光発電システムの設置、窓の断熱改修、高断熱ドアの設置、高断熱浴槽など、
様々な省エネ対策に対して、補助対象メニューのいずれかの工事を実施する際に、
基準を満たす工事に利用できる世田谷区の補助金制度です。
 

補助金を申請できる方 共通条件

次の①~⑨の共通条件を満たす必要があります。
 
①世田谷区に住民登録があること。(法人は対象外です)
②申請の対象が、「自ら居住する住宅(分譲マンションの区分所有を含む)」または
 「賃貸住宅」であり、世田谷区内に自らが所有していること。
③世田谷区内に店舗、営業所などを置く施工業者と契約し、施工すること。
 ※太陽光発電システム、定置型蓄電池システム、小型ポータブル蓄電池、
  太陽ソーラーシステム・温水器は区外事業者も補助の対象です。
④申請する建物が建築基準法に適合していること。
⑤補助対象メニューのうち、いずれかの工事を実施し、機器の種類、評価基準などを満たすこと。
⑥申請する工事と同一の工事について区の他の補助金を受けていない(受けようとしていない)こと。
⑦令和6年度エコ住宅補助金の申請をしていないこと。
 ※申請は、蓄電池、エネファーム等を含め同一年度につき1回のみとなります。
 ※令和6年度に複数のメニューの申請をご希望の場合、全ての書類を揃えた上でご申請ください。
⑧特別区民税・都民税の滞納がないこと。
⑨建物の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること。
 
※小型ポータブル蓄電池の場合、上記共通条件②④⑨は問いません。
 

補助対象メニュー、上限金額、対象住宅、対象事業者

補助対象メニュー 補助金額 上限金額 対象住宅 対象事業者
断熱材の設置(外気等に対する部分) 工事経費の10% 合計40万円 既存住宅 区内事業者
太陽光発電システム(太陽光パネル 1kW×3万円 合計30万円

既存住宅
新築住宅
 
区内及び
区外事業者
定置型蓄電池システム 初期実効容量kWh×1万円


合計20万円





 
小型ポータブル蓄電池(小型可搬式) 10,000円/台
太陽熱ソーラーシステム・温水器 20万円/台
窓の断熱改修(二重窓、複層ガラス)
1窓(一連の窓)あたり
15,000円



既存住宅


 



区内事業者


 
高断熱ドアの設置 1ドアあたり15,000円
高断熱浴槽 70,000円/台
高効率給湯器
(エネファームのバックアップ熱源機は除く)
20,000円/台
屋根の高反射改修(屋根塗装、葺き替え) 1住戸あたり10万円
住宅の外壁改修(外壁塗装)
(単独申請不可)※1
1住戸あたり3万円
家庭用燃料電池(エネファーム) 50,000円/台

※1 小型ポータブル蓄電池以外のいずれかと併せて工事を行う場合に申請可能です。

※補助対象となる工事の条件

【新築住宅】
・新築工事完了時点で対象機器の設置がされていること。
 
【既存住宅】
・建物竣工以後の改修工事や機器の交換・設置に限る。
 

申請のタイミング

契約・工事完了後及び機器の購入・設置後に申請してください。

申請受付期間

令和6年4月1日から 令和7年2月末日(必着)まで
※予算の執行状況によっては、申請受付期間の途中で受付を終了する場合があります。
※申請に必要な書類をすべて揃えた上でご申請ください。
 

工事完了日及び機器の購入期間

補助対象メニュー 工事完了日及び機器の購入期間
断熱材の設置(外気等に接する部分) 令和5年9月1日以降
太陽光発電システム(太陽光パネル)
定置型蓄電池システム 令和5年2月1日以降
小型ポータブル蓄電池(小型可搬式)
太陽熱ソーラーシステム・温水器 令和5年9月1日以降
窓の断熱改修(二重窓、複層ガラス)
高断熱ドアの設置
高断熱浴槽
高効率給湯器(エネファームのバックアップ熱源機は除く)
屋根の高反射改修(屋根塗装、葺き替え)
住宅の外壁改修(外壁塗装)(単独申請不可)※1
家庭用燃料電池(エネファーム) 令和5年2月1日以降

※1 小型ポータブル蓄電池以外のいずれかと併せて工事を行う場合に申請可能です。

 

新耐震基準木造住宅の減免制度について

新耐震基準木造住宅の減免制度

東京都では、令和6年4月1日より、耐震改修を行った新耐震基準木造住宅に係る
固定資産税及び都市計画税の減免を実施しています。
 
減免を受けるには、新耐震基準木造住宅耐震改修証明書が必要となります。
 

減免の概要

昭和57年1月2日から平成13年1月1日までに新築された、平屋建てまたは2階建ての
在来軸組工法の木造住宅に対して、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、
下記要件を満たす耐震改修を実施した場合、当該住宅に係る改修工事完了年の翌年度分の
固定資産税と都市計画税について、税額の10割が減免されます。(1戸あたり120㎡相当分までに限る)
 
この減免は、耐震改修が完了した日から3か月以内に、東京都(都税事務所)に対して、
新耐震基準木造住宅耐震改修証明書を添付して申請された場合に限り適用されます。
 
※23区外の住宅、3階建て以上の住宅、在来軸組工法以外の住宅、非木造住宅、住宅以外の建築物は
 減免の対象ではありません。
 

耐震改修の要件

減免の対象となる耐震改修は、
①現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
②耐震改修に要した費用の額が一戸あたり50万円超であること
 

証明書を取得するには

建築士、または住宅が所在する区役所に発行を依頼してください。
 

証明書を取得するための必要書類

建築士または区は、必要に応じて以下の書類で減免要件に該当することを確認しますので、
必要な書類を建築士または区に確認してください。
・申請家屋の登記事項証明書等
・工事請負契約書等
・設計図書等
・補助金交付額決定通知書等(補助金等を受ける場合)
 
※本証明書が必要となるのは、昭和57年1月2日から平成13年1月1日までに新築された家屋です。
 昭和57年1月1日以前からある家屋については、必要な手続き・書類が異なります。
※詳細は、主税局ホームページをご覧ください。
 

23区内で耐震化のための改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免

  現行制度(旧耐震) 新制度(新耐震)
減免対象
昭和57年1月1日以前からある家屋で、
平成20年1月2日から令和8年3月31日
までの間に耐震改修が完了した住宅
昭和57年1月2日から平成13年1月1日までの
間に新築された一定の木造住宅で、
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの
間に耐震改修が完了した住宅
減免要件
①耐震改修後の家屋の居住部分の割合が
 当該家屋の2分の1以上であること
②耐震改修に要した費用の額が1戸あたり
 50万円を超えていること
③耐震基準に適合した工事であることの
 証明書を受けていること
左記①~③に加えて、
④2階以下の在来軸組工法の木造住宅で
あること
減免期間・
税額
・改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分
・住宅1戸あたり120㎡の床面積相当分まで全額減免
減免を受ける
ための手続
改修完了日から3ヶ月以内に、以下の書類を
住宅が所在する区にある都税事務所に提出
①固定資産税減額申告書兼減免申請書
②現行の耐震基準に適合していることの
 証明書(下記のいずれか)
 ・増改築等工事証明書
 ・住宅耐震改修証明書
 ・住宅性能評価書
③家屋平面図
④その他の書類(必要に応じて)
改修完了日から3ヶ月以内に、以下の書類を
住宅が所在する区にある都税事務所に提出
①固定資産税減免申請書
②現行の耐震基準に適合していることの
 証明書(新耐震基準木造住宅耐震改修
 証明書)
③家屋平面図
③その他の書類(必要に応じて)
 
 
 
新耐震基準木造住宅耐震改修証明書について①.png新耐震基準木造住宅耐震改修証明書について③.png
 
 

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