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2018年6月

相続した空き家を売却した際の 譲渡所得の特別控除について

生活拠点ではないご実家を相続した場合など、「空き家」 を売却した際の譲渡所得の特別控除が受けられます。

これまで空き家の売却の際の譲渡所得には、空き家を理由とした税金を安くする控除などはありませんでしたが、

2016年4月から、相続した空き家を売却した場合にも、一定の要件を満たすと、譲渡所得の「3000万円の特別控除の特例」が適用されるようになりました。

ただし、特例の適用を受けるには期限やいくつかの条件を満たす必要があります。

下記に概要をまとめてあります。

 

『空き家減税』の概要

相続した空き家を売却した場合には、その売却益のうち3,000万円までは所得税がかかりません!

対象となる空き家には家屋そのものと、家屋の敷地である土地も含みます。

空き家の売却は次の2パターンを想定しています。
条件を満たせたば、どちらのパターンでも3,000万円までは所得税がかかりません。
 

方法1. 家屋と土地を売却する

この場合は、家屋は現在の耐震基準を満たすように改修する必要があります。

もちろん当社で耐震診断、耐震工事、耐震基準適合証を発行することが出来ます。
 

方法2. 家屋は取り壊して土地だけを売却する

空き家の建っている敷地は、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例により、固定資産税が最大6分の1に、都市計画税が最大3分の1に軽減されています。

空き家を解体すると住宅用地とみなされなくなり、土地の固定資産税や都市計画税が上がってしまいますので、更地にすることを条件に売り出し、買い手が見つかってから解体した方がよいでしょう。

 

特別控除の特例が適用される『空き家』の条件

売却する空き家は次の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 相続によってその空き家を取得したこと
  • 空き家になる前は被相続人だけが住んでいたこと
  • 空き家は1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたものであること(旧耐震基準の状態)
  • 相続したときから売却のときまで、住んだり、貸したり、事業に使われておらず、空き家の状態であること
  • 家屋を売却する場合には、その家屋に必要な耐震改修を行っていること
  • 区分所有建築物(マンションなど)でないこと

売却の条件

空き家の売却には次の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 売却期間は2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31年)12月31日まで
  • 売却は相続発生から3年経った年の12月31日までにすること
  • 売却金額が1億円以下であること
  • 役所から要件を満たす証明書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること

※空き家の耐震改修工事や取り壊しに補助金を利用できる場合も

空き家の耐震改修工事や取り壊す際に、国や自治体の補助金を利用できる場合があります。自治体によっては、空き家の解体に補助金を出す制度があるところもあれば、耐震リフォームに補助金を出している自治体もあります。国の助成金と合わせて工事費用を補助してもらえますので、国やお住いの自治体の補助制度を活用するとよいでしょう。

 

以上をまとめると、国の「空き家対策」が本格化し"危険な状態の空き家を減らすことに貢献するならば減税します"という特例で、

相続した旧耐震基準の家屋を、新耐震基準に改修して売却するか、家屋は取り壊して土地だけを売却する場合に、譲渡所得の3000万円の特別控除が適用されるというものです。

 

この3年以内に相続したり、旧耐震基準の実家を抱えている人などは、2016年4月から2019年中に、耐震リフォームを施すか、更地に戻すなどして売却することを検討するきっかけになるかもしれません。

世田谷区内の物件はもちろんの事、関東近郊の方もお気軽にご相談下さい。

 

国土交通省よりブロック塀の点検のチェックポイントが発表されました

6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け、国土交通省よりブロック塀の点検のチェックポイントについて発表がありましたのでお知らせいたします。

こちらを参考に、既存の塀について安全点検のチェックをしていただけたらと思います。

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ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。

まず外観で1~5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

ロ1.塀は高すぎないか

・塀の高さは地盤から2.2m以下か。

ロ2.塀の厚さは十分か

・塀の厚さは10cm以上か。(塀の高さが2m超2.2m以下 の場合は15cm以上)

ロ3. 控え壁はあるか(塀の高さが1.2m超の場合)

・塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した 控え壁があるか。

ロ4. 基礎があるか

・コンクI)ートの基礎があるか。

ロ5. 塀は健全か

・塀に傾き、ひび割れはないか。

く専門家に相談しましよう>

ロ6. 塀に鉄筋は入っているか

・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔 以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、 横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。

・基礎の根入れ深さは30cm以上か。(塀の高さが1.2m超の場合)
ブロック塀の点検のチェックポイント.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細につきましては国土交通省ホームページをご覧ください

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/index.html

 

 

 

今後30年以内の大地震 太平洋側が高確率に

政府の地震調査研究推進本部より、今後30年以内に強い揺れに見舞われる確率を示す「全国地震動予測地図2018年度版」が公表されました。

震度6弱以上の確率は、北海道南東部で前年より大幅に高まったほか、太平洋側も引き続き高い確率となっています。

 

地図は地震の起きやすさと地盤の揺れやすさの調査をもとに作られたものです。

現時点で考慮し得るすべての地震の位置・規模・確率に基づき、各地点がどの程度の確率でど の程度揺れるのかをまとめて計算し、その分布を示した地図群です。

 

千島海溝沿いで起きるマグニチュード8.8程度以上の超巨大地震を考慮に入れた結果、

釧路市で69%(前年比22ポイント増)など、北海道南東部で大幅に上昇しました。

千葉市85%、横浜市82%など、太平洋側の各地域は前年同様に高くなっています。

全国地震予測地図2018.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくは「地震調査研究推進本部」ホームページをご覧ください

https://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard_map/shm_report/shm_report_2018/

住宅ローン減税を受ける際に必要な場合がある「耐震基準適合証明書」とは

『耐震基準適合証明書』とは

建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。

登録建築士事務所に所属の建築士、または指定性能評価機関等が、耐震基準を満たしていることが確認された住宅(上部構造評価1.0以上)に対して発行する証明書です。

 

耐震基準適合証明書のメリット

 ①住宅ローン減税が適用されます

 ②登録免許税が減額されます

 ⓷不動産取得税が減額されます

 ④固定資産税が1年間1/2になります

 ⑤地震保険料が10%割引されます

耐震基準適合証明書を取得すると、上記のように住宅ローン減税を受けられる以外にもメリットがあります。

以下、メリットについてご説明いたします。

 

①住宅ローン減税

住宅ローン減税を受けるには、

  • 耐火構造(コンクリート造) 築25年以内
  • 非耐火構造(木造)     築20年以内

上記の築後年数の要件を満たしていないと、住宅ローン減税は受けられません。

ただし、築20年越えの住宅であっても、住宅ローン減税を受ける緩和策が2つあります。

  • 既存住宅売買かし保険」の付保
  • 耐震基準適合証明書」の取得

 

以下、2つの緩和策の注意点について、ご説明いたします。

・既存住宅売買かし保険

  引き渡しまでに保険の付保を完了する必要があります。

・耐震基準適合証明書

  引き渡し後の証明書取得でも対象となりますが、引渡し前に「耐震基準適合証明書の仮申請書」を
  取得しておく必要があります。

 

※引渡し前の注意点

  ①耐震基準適合証明書申請書(仮申請書)の取得
   ⇒申請書(仮申請書)は確定申告時の提出書類となっており、これが無いと対象となりません。
   証明書の取得費用は3~5万円程度。
  
  ②耐震診断の受診
   ⇒現地調査時間は約2~3時間。診断費用は10~15万円程度。
  
  ③耐震改修計画の立案と見積り
   ⇒耐震診断結果の報告と改修計画の提案までには通常1週間~10日ほどかかります。

※引き渡し後の注意点

  ①耐震改修工事の実施

  ②引き渡し後に6か月以内に入居(住民票の移動)すること。

  ③証明書の発行には最短でも1ヶ月を要するので注意すること。

 

住宅ローン減税が適応されると、最大400万円の所得税控除が受けられます。

適用期間 平成26年4月~平成31年6月
最大控除額(10年間合計) 400万円
控除率・控除期間 1%・10年間
住民税からの控除上限額 136,500円/年
主な要件
①床面積が50㎡であること
②借入金の償還期間が10年以上あること

ただし耐震基準適合証明書発行手続きにあたって注意点があります。

工事費100万円以上の住宅リフォームでも、住宅ローン減税が適用されます。
 
増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども住宅ローン減税の対象となります。
但し、省エネやバリアフリー改修の場合、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合があります。
また、リフォーム減税との重複利用は出来ません。
 
 
②登録免許税の減税
 
中古住宅取得の登録免許税が、減額されます。
 
土地や建物を取得する際、所有権保存登記や移転登記などをします。
この登記をする際に掛かる税金が、登録免許税です。
 
・建物の所有権移転登記:2.0%が、0.3%に、
・抵当権の設定登記:0.4%が、0.1%に減額されます。
 
所有権移転登記
  課税標準 通常 軽減税率(中古物件)
 建物  固定資産税評価額 2.0% 0.3%
土地 固定資産税評価額 平成29年3月31日まで 1.5%
平成29年4月1日以降 2.0%
 
抵当権設定登記
 課税標準    通常  軽減税率(中古物件)
債権金額  0.4% 0.1%
 
 
⓷不動産取得税の減税
 
中古住宅取得の不動産取得税が減税されます。土地や家屋を取得したときにかかる税金です。
有償・無償の別、登記の有無、売買、贈与、交換、建築(新築・中古・増築・改築)等によって取得した方が納税します。また、法人・個人を問いません。
 
不動産取得税(通常)
 
税額 = 固定資産税評価額 ✖ 50.0% ✖ 3.0%
 
※平成30年3月31日までに宅地を取得した場合
 
◎耐震基準適合の中古住宅取得の場合
 
税額 =(固定資産税評価額ー控除額)✖ 50.0% ✖ 3.0%
 
※平成30年3月31日までに宅地を取得した場合
 
控除額
中古住宅の新築日 控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円
 
 
適用要件
居住 個人が自己の居住用に取得した住宅であること
床面積 50㎡以上240㎡以下
耐震基準 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
耐震基準に適合していることの証明がされたもの
 
◎耐震基準不適合の中古住宅取得の場合
 
税額 = 通常の税額ー減税額
 
減税額
中古住宅の新築日 減税額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 3万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 4.5万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 6.9万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 10.5万円
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 12.6万円
 
適用要件
居住 個人取得であること
床面積 50㎡以上240㎡以下
 取得後6ヶ月以内に以下が行われること
・取得した中古住宅について耐震改修工事を行うこと
・耐震改修工事後に、耐震診断によって耐震基準適合の証明がなされていること
・耐震改修工事後、取得者が当該住宅に居住すること
 
④固定資産税1/2 ※耐震改修工事を行った場合のみ
 
家屋の固定資産税が1年間1/2になります。固定資産税の減額は適用要件があります。
(昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること・耐震改修費用が50万円超であることなど)
 
⑤地震保険料10%割引
 
地震保険にはいくつかの割引制度がありますが、他の割引制度との併用はできません。
また主に新築を対象とした「耐震等級割引」と、この「耐震診断割引」は別のものですのでご注意ください。

 

上記のように、耐震基準適合証明書を取得すると住宅ローン減税を受けられる以外にもメリットがあります。

様々な適用要件がございますので、ご注意いただき、詳細はお問合せください。

 

 

全国で地震が頻発!地震への備えは万全ですか?

6月18日(月)7時58分頃、大阪府高槻市を震源とした震度6弱の地震が発生し、残念ながら命を落とされた方もいらっしゃいます。

(消防庁6月19日19時発表:亡くなった方5名、負傷者406名(内、重傷7名)、住宅の一部損害515棟)

犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方に心よりお見舞いを申し上げます。

今年に入ってから震度5弱以上の地震だけでも北海道・群馬・長野・大阪・島根・沖縄と7回発生し、震度4まで含めると全国各地で29回発生しています。

いつ、どこで大型地震が発生しても不思議ではありません。

この機会に、是非ご自宅の耐震性の確認と向上を進めて頂きたいと思います。

お早目のご連絡をお待ちしております。

また、併せてブロック塀の診断も行っております。

応急危険度判定員スキルアップセミナーを受講しました

『応急危険度判定員スキルアップセミナーvol.4』を受講しました。

◎講習会日時 2018年6月16日(土)13:30~16:30

◎主催:世田谷区・東京建築士会世田谷支部

◎後援:JIA世田谷地域会・東京建築士事務所協会世田谷支部

◎内容:東京都防災ボランティア制度に登録している「被災建築物応急危険度判定員」が応急危険度判定を要請された際に、迅速な判定をするためのスキルを磨くことを目的として、熊本地震の応急危険度判定を経験した区職員の話や、建物の被害写真による判定調査票の記入の仕方、下げ振りによる柱傾斜測定などの演習を通じて、現場で必要なスキルを学ぶセミナー

※応急危険度判定とは:余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から招ずる二次被害を防止し、住民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次被害発生の危険程度の判定・表示等を行うことをいう。

 

◎プログラム

【第1部】 応急危険度判定制度と世田谷区の取組み

【第2部】 現場を知る~熊本地震における判定活動報告

【第3部】 応急危険度判定手法およびスキルアップ演習

実習では、①「木造建築物の応急危険度判定調査表」を用いた判定演習

     ②モデルを使用した傾斜の測定

     ⓷クラックスケールを使用したひび割れの計測  を行いました。

応急危険度判定員スキルアップセミナー1.png応急危険度判定員スキルアップセミナー2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリートブロック積み塀には控え壁で補強しましょう

コンクリートブロック積み塀には基準法で決められた施工基準がございます。

現状のコンクリート積み塀が基準以上の仕様かどうか確認する事をお勧め致します。

ご自宅敷地内の建物、工作物が他者に損害を与えた場合はオーナー責任、若しくは住んでいる方の管理責任が発生致します。

詳しい内容についてはお早めにご相談下さい。


 

◎コンクリートブロック塀控え壁​

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◎コンクリートブロック塀 鉄筋コンクリート基礎

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オールLIXIL 無金利リフォームローン キャンペーンのお知らせ

リフォームはしたいけど手元資金がない…できるだけ貯金を切り崩したくない.…など、リフォーム資金が気になる方に朗報です!

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お気軽に当店までご相談ください。

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