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2024年5月

世田谷区 耐震助成金の対象住宅が平成12年5月築までになりました

世田谷区 木造住宅耐震化支援事業の対象住宅について

世田谷区では、安全・安心のまちづくりを目指して作成した耐震改修促進計画において、
令和7年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目指し、
木造住宅への耐震化支援事業を行っています。
 
無料での耐震診断士派遣や、補強設計・改修工事に要する費用の一部を助成する制度です。
 
今までは、助成金の対象の住宅が、昭和56年5月31日までに新築された、旧耐震基準で建てられた
建築物でしたが、昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に着工した木造住宅についても
助成金の対象となりました。
 
一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、区の耐震化支援事業の対象となる住宅(※下記参照)
に対し、助成金制度を利用することができます。
 
支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。
事前相談の必要書類等については、木造住宅耐震化パンフレット(昭和56年6月~平成12年5月までに着工)
の4ページをご覧ください。
 

世田谷区の耐震化支援事業

  支援事業 支援概要 助成限度額
耐震診断士派遣
耐震診断士を派遣して
耐震診断の実施
無料
訪問相談
(耐震診断後)
❶を実施した住宅にて
概算改修費の算出、相談
無料
補強設計 補強設計費の一部補助 30万円
耐震改修工事 耐震改修工事費の一部補助 100万円
不燃化耐震改修工事
不燃化改修を含めた
耐震改修工事費の一部補助
100万円

世田谷区の耐震化支援事業の対象となる住宅

⑴平成12年(2000年)5月31日までに着工した住宅(平成12年6月以降に増築前の延べ面積の1/2を超える
 増築をしたものを除く)
⑵一戸建て住宅・長屋・共同住宅・兼用住宅又は併用住宅(住宅として使用する部分の面積が1/2以上のもの)
⑶地階を除く部分が木造在来軸組構法による住宅(平面的混構造を除く)
⑷地上階が平屋建て又は2階建て住宅(地階がある場合も対象)
⑸<❶、❷の場合>対象住宅に居住者がいる場合で、居住者全員の同意が得られているもの
 (同意書等の提出は不要)
⑹<❸~❺の場合>所有者全員の同意が得られているもの(同意書の提出が必要)
 

❶耐震診断士派遣制度(無料)

◇手続きの流れ
 
事前相談 必要書類をお持ちのうえ、窓口にお越しくだいさい。
事前調査 敷地、建築物について外観を調査します。(区職員が現地に伺います。耐震診断調査ではありません)
耐震診断士派遣申請書の提出 申請は所有者が行ってください。
耐震診断実施通知書の送付 区から耐震診断士の氏名を通知します。(申請者から指名することはできません)
耐震診断調査 耐震診断士が対象建築物の調査に伺います。申請者は立会いをお願いします。
       まず新耐震簡易耐震診断を実施します。「一応倒壊しない」と判定された場合は、診断終了です。
       それ以外の場合は、さらに一般診断法による耐震診断を行います。(下記参照)
報告・説明 後日、耐震診断士が耐震診断の結果を報告しに伺います。
勧告書を発行 耐震性がない場合に限ります。
診断結果によって 耐震改修・除去工事を行いましょう。建築の専門家が耐震改修に関する質問をお受けする
         無料の訪問相談制度もあります。
 

耐震診断・上部構造評点とは

【耐震診断とは】
 
極めて稀に発生する大地震(震度6強相当)に対しての、倒壊の可能性に関する診断のことです。
世田谷区では、まず一般財団法人日本建築防災協会が定める基準に基づき、新耐震簡易耐震診断を行い、
建物状況、接合金物の仕様、壁配置バランス、劣化状況を簡易的に検証します。
(「一応倒壊しない」となれば、診断終了です。)
次に、「木造住宅の耐震診断と補強方法」による耐震診断(一般診断法)を行っています。
一般診断方法の場合、現地での調査は壁や天井等の引き剝がしを行いません。
天井裏や床下、室内からの目視により行います。
 
【上部構造評点とは】
 
防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法1で行われる
耐震診断による耐震性能に係る評点をいいます。
 
一般診断の評定表
上部構造評点 判 定
1.5以上 倒壊しない
1.0以上 1.5未満 一応倒壊しない
0.7以上 1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7未満 倒壊する可能性が高い
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対して、上記にも記載した❸~❺の助成制度があります。
❸補強設計助成
❹耐震改修工事助成
❺不燃化耐震改修工事助成
 
所在地等により、対象となる助成制度が異なります。また、期間限定で上乗せ助成を実施しています。
助成制度のご利用には、契約前に区への事前相談・申請が必要です。
詳細については、木造住宅耐震化パンフレット(昭和56年6月~平成12年5月までに着工)の2ページをご覧ください。
 

❷木造住宅耐震改修訪問相談制度(無料)

❷訪問相談制度(耐震診断後):区の無料耐震診断を利用した住宅が対象です。
 区の無料診断を受け、上部構造評点が1.0未満(耐震性なし)と判定された住宅の所有者で、
 耐震改修工事等の実施を検討されている方に相談員を派遣します。
 耐震改修工事等に関するご質問にお答えしたり、簡易な補強設計や概算工事費算出を行います。
 ※相談員は、一般社団法人世田谷区建築設計事務所協会に所属する建築士です。
 

❸~❺木造住宅耐震改修等の助成条件

‣個人が所有する住宅であり、住宅のまま耐震改修工事等を行うこと。
‣道路事業等を施行中の区域外の建築物であること。
‣建築基準法に著しく不適合な部分がない建築物であること。なお助成対象事業完了までに
 適合させる(補強設計については、事業完了までに適合させる設計をする)場合も含みます。
‣住民税を滞納していないこと。
‣助成は、対象建築物1棟につき1回限りです。ただし、耐震改修工事については、補強設計助成後の
 助成申請が可能です。
‣増築を伴う場合には助成の対象とはなりません。
‣共有物である場合は、共有者の同意を得ていること。
‣区分所有である場合は、団体規約により定められた代表者または過半の合意により選出された
 代表者であること。
 

【耐震改修工事費用に対する税の優遇について】

耐震改修工事を行うと、税金の免除等が受けられる場合があります。
住宅の耐震改修に対する税の優遇について、税の優遇内容、適用条件や申告手続き方法などについては、
各税の管轄担当部署にお尋ねください。
 
【お問い合わせ先】
世田谷区 防災街づくり担当部
防災街づくり課 耐震促進担当
03-6432-7177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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