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新耐震基準木造住宅の減免制度について
新耐震基準木造住宅の減免制度
東京都では、令和6年4月1日より、耐震改修を行った新耐震基準木造住宅に係る
固定資産税及び都市計画税の減免を実施しています。
減免を受けるには、新耐震基準木造住宅耐震改修証明書が必要となります。
減免の概要
昭和57年1月2日から平成13年1月1日までに新築された、平屋建てまたは2階建ての
在来軸組工法の木造住宅に対して、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、
下記要件を満たす耐震改修を実施した場合、当該住宅に係る改修工事完了年の翌年度分の
固定資産税と都市計画税について、税額の10割が減免されます。(1戸あたり120㎡相当分までに限る)
この減免は、耐震改修が完了した日から3か月以内に、東京都(都税事務所)に対して、
新耐震基準木造住宅耐震改修証明書を添付して申請された場合に限り適用されます。
※23区外の住宅、3階建て以上の住宅、在来軸組工法以外の住宅、非木造住宅、住宅以外の建築物は
減免の対象ではありません。
耐震改修の要件
減免の対象となる耐震改修は、
①現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
②耐震改修に要した費用の額が一戸あたり50万円超であること
証明書を取得するには
建築士、または住宅が所在する区役所に発行を依頼してください。
証明書を取得するための必要書類
建築士または区は、必要に応じて以下の書類で減免要件に該当することを確認しますので、
必要な書類を建築士または区に確認してください。
・申請家屋の登記事項証明書等
・工事請負契約書等
・設計図書等
・補助金交付額決定通知書等(補助金等を受ける場合)
※本証明書が必要となるのは、昭和57年1月2日から平成13年1月1日までに新築された家屋です。
昭和57年1月1日以前からある家屋については、必要な手続き・書類が異なります。
※詳細は、主税局ホームページをご覧ください。
23区内で耐震化のための改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免
現行制度(旧耐震) | 新制度(新耐震) | |
減免対象 |
昭和57年1月1日以前からある家屋で、
平成20年1月2日から令和8年3月31日
までの間に耐震改修が完了した住宅
|
昭和57年1月2日から平成13年1月1日までの
間に新築された一定の木造住宅で、
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの
間に耐震改修が完了した住宅
|
減免要件 |
①耐震改修後の家屋の居住部分の割合が
当該家屋の2分の1以上であること
②耐震改修に要した費用の額が1戸あたり
50万円を超えていること
③耐震基準に適合した工事であることの
証明書を受けていること
|
左記①~③に加えて、
④2階以下の在来軸組工法の木造住宅で
あること
|
減免期間・
税額
|
・改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分
・住宅1戸あたり120㎡の床面積相当分まで全額減免
|
|
減免を受ける
ための手続
|
改修完了日から3ヶ月以内に、以下の書類を
住宅が所在する区にある都税事務所に提出
①固定資産税減額申告書兼減免申請書
②現行の耐震基準に適合していることの
証明書(下記のいずれか)
・増改築等工事証明書
・住宅耐震改修証明書
・住宅性能評価書
③家屋平面図
④その他の書類(必要に応じて)
|
改修完了日から3ヶ月以内に、以下の書類を
住宅が所在する区にある都税事務所に提出
①固定資産税減免申請書
②現行の耐震基準に適合していることの
証明書(新耐震基準木造住宅耐震改修
証明書)
③家屋平面図
③その他の書類(必要に応じて)
|


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