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2025年5月

【世田谷区】令和7年度エコ住宅補助金のお知らせ

【世田谷区】令和7年度エコ住宅補助金についてのご案内

世田谷区では、省エネ対策工事・省エネ設備の設置に対する補助金制度があります。
断熱材の設置や、太陽光発電システムの設置、窓の断熱改修、高断熱ドアの設置、高断熱浴槽など、
様々な省エネ対策に対して、補助対象メニューのいずれかの工事を実施する際に、
基準を満たす工事に利用できる世田谷区の補助金制度です。
対象工事をお考えの方は是非世田谷区ホームページにて詳細をご覧になり、補助金を申請してご活用ください。
 

令和7年度の主な改定内容

主な変更点① 補助金の交付要件を拡充
 これまで申請ができる方を補助対象住宅の所有者と限定していましたが、所有者でなくても、
 交付要件を満たせば申請可能となりました。詳細な要件は下記内容をご確認ください。
 
主な変更点② 一部既存メニューの改廃
 補助金事業の見直しにより、高効率給湯器、家庭用燃料電池、定置型蓄電池システム、小型ポータブル蓄電池に
 ついては、補助メニューから削除となりました。また、太陽光発電システムの設置については、
 助成要件が区内事業者への限定をとなりました。
 
主な変更点③ 新規メニューの追加
 補助額の上乗せを行う『再エネ電気上乗せ補助』(単独申請不可)を新に追加しました。
 これまでの住宅補助メニュー(ア~ク)の改修に合わせて、補助住宅の電力を再エネ100%電力に
 切り替えることで、補助金額に1万円を上乗せして交付します。
 補助メニューの要件や補助金額等の詳細については下記内容やエコ住宅補助金リーフレットをご確認ください。
 

補助金を申請できる方 共通条件

次の①~⑩の共通条件を満たす必要があります。
 
①世田谷区に住民登録があること。(法人は対象外です)
助成対象工事費用の支払者であること。
③世田谷区内に店舗、営業所などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工すること。
※太陽熱ソーラーシステム・温水器は区外事業者も補助の対象です。
④申請する建物が区内に存する住宅であること。
⑤申請する建物が建築基準法令に適合していること。
⑥補助対象メニューのうち、いずれかの工事を実施し、機器の種類、評価基準などを満たすこと。
⑦申請する工事と同一の工事について区の他の補助を受けていないこと。
令和7年度エコ住宅補助金の申請をしていないこと。
※申請は、同一年度につき1回のみとなります。
※令和7年度に複数のメニューの申請をご希望の場合、全ての書類を揃えた上でご申請くだいさい。
⑨特別区民税・都民税の滞納がないこと。
⑩申請する建物に他の者(申請者以外の者)が所有する部分がある場合、助成対象工事の実施および
 本申請を行うことについて、あらかじめ当該助成対象住宅に係る全ての所有者の承諾を得られていること。
 

補助対象メニュー、上限金額、対象住宅、対象事業者一覧

補助対象メニュー 補助金額 上限金額 対象住宅 対象事業者
断熱材の設置(外気等に接する部分) 工事経費の10% 合計40万円 既存住宅 区内事業者
太陽光発電システム(太陽光パネル) 1kW×3万円 合計30万円 既存・新築住宅
太陽熱ソーラーシステム・温水器 20万円/台 合計20万円 区内外事業者
窓の断熱改修(二重窓、複層ガラス)
1窓(一連の窓)あたり
15,000円
既存住宅 区内事業者
高断熱ドアの設置 1ドアあたり15,000円
高断熱浴槽 70,000円/台
屋根の高反射改修(屋根塗装、葺き替え) 1住戸あたり10万円
住宅の外壁改修(外壁塗装)
(単独申請不可)※1
1住戸あたり3万円
再エネ電気上乗せ補助※2 1万円/世帯      
 
※1 住宅の外壁改修はア~キのいずれかと併せて工事を行う場合に申請可能です。
※2 再エネ電気上乗せ補助は、ア~クの補助メニューを申請する際に、再エネ電力に切り替えた場合に併せて
    申請可能です。
 
その他、国の補助金、東京都等の補助金もありますので、併せてご覧ください。

※補助対象となる工事の条件

【新築住宅】
・新築工事完了時点で対象機器の設置がされていること。
 
【既存住宅】
・建物竣工以後の改修工事や機器の交換・設置に限る。
 

申請のタイミング

契約・工事完了後及び機器の購入・設置後に申請してください。

申請受付期間

令和7年4月1日から 令和8年2月末日(必着)まで
※予算の執行状況によっては、今年度の補助金予算額が上限に達した場合、申請受付期間の途中でも、
   受付を終了いたします。次年度は実施の有無や補助内容など変更になる可能性があります。
※令和7年5月19日時点の申請額(概算):780万円 
     ⇖予算総額5,980万円に対する補助金申請額の割合(概算値)13%
※申請に必要な書類をすべて揃えた上でご申請ください。
 

工事完了日及び機器の購入期間

補助対象メニュー
工事完了日及び機器の購入期間
(ケ:再エネ電気上乗せ補助については電力の契約日)
断熱材の設置(外気に接する部分) 令和7年4月1日から令和8年2月末日まで
太陽光発電システム(太陽光パネル)
太陽熱ソーラーシステム・温水器
窓の断熱改修(二重窓、複層ガラス)
高断熱ドアの設置
高断熱浴槽
屋根の高反射改修(屋根塗装、葺き替え)
住宅の外壁改修(外壁塗装)
(単独申請不可)※1
再エネ電気上乗せ補助※2
 
※1 住宅の外壁改修はア~キのいずれかと併せて工事を行う場合に申請可能です。
※2 再エネ電気上乗せ補助は、ア~クの補助メニューを申請する際に、再エネ電力に切り替えた場合に
    併せて申請可能です。
 
 
【お問い合わせ先】
 世田谷区 気候危機対策課内 エコ住宅補助金電話窓口 03-5432-2070
 
【申請書提出先】
 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 集約執務室 宛て
 

国と都の補助金

【国の補助金】
 
■住宅省エネ2025キャンペーン(国土交通省、環境省、経済産業省)
・「子育てエコホーム支援事業」(国土交通省):ZEHレベル基準の新築住宅、省エネリフォーム等を幅広く支援。
・「先進的窓リノベ事業」(環境省):断熱性能の窓に交換するリフォームに対して支援。
・「給湯省エネ事業」(経済産業省):省エネ性能の高い高効率給湯器の設置に支援。
・「賃貸集合給湯省エネ事業」(経済産業省):賃貸集合住宅に対する小型の省エネ給湯器の導入を支援。
お問い合わせ窓口:0570-022-004/03-6629-1601
 
■既存住宅における断熱リフォーム支援事業(環境省)
お問い合わせ窓口:北海道環境財団補助事業部 011-206-1573
 
【都の補助金】
 
住宅の断熱・省エネや再エネ設備に係る各種補助制度、太陽光発電に関する一般的なお問い合わせを
電話相談窓口にて受け付けています。
 
東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)03-5990-5236
 
【世田谷区の助成制度】※エコ住宅補助金と同じメニューは適用できません。
 
■高齢者の住宅改修助成相談(所得制限・限度額あり)
■介護保険の住宅改修費の申請
などがあります。
 

 

【世田谷区】令和7年度耐震化支援事業(昭和56年6月~平成12年5月に新築された住宅)

世田谷区 木造住宅耐震化支援事業(昭和56年6月~平成12年5月に新築された住宅)

世田谷区では、安全・安心のまちづくりを目指して作成した耐震改修促進計画において、
令和7年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目指し、
木造住宅への耐震化支援事業を行っています。
 
無料での耐震診断士派遣や、補強設計・改修工事に要する費用の一部を助成する制度です。
 
一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、区の耐震化支援事業の対象となる住宅(※下記参照)
に対し、助成金制度を利用することができます。
 
★拡充情報
R7年度の、耐震改修工事・不燃化耐震改修工事の助成金は、申請者又は同居されている方が
身体障害者(1・2級)または要介護区分(3・4・5)の場合は、160万円が上乗せされ、
合計260万円まで助成されます。
 
支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。
事前相談の必要書類等については、木造住宅耐震化パンフレット(昭和56年6月~平成12年5月までに着工)
の4ページをご覧ください。
 

世田谷区の耐震化支援事業

  支援事業 支援概要 助成限度額
耐震診断士派遣
耐震診断士を派遣して
耐震診断の実施
無料
訪問相談
(耐震診断後)
❶を実施した住宅にて
概算改修費の算出、相談
無料
補強設計 補強設計費の一部補助 30万円
耐震改修工事 耐震改修工事費の一部補助
100万円
+160万円(上記参照)
不燃化耐震改修工事
不燃化改修を含めた
耐震改修工事費の一部補助
100万円
+160万円(上記参照)

世田谷区の耐震化支援事業の対象となる住宅

⑴平成12年(2000年)5月31日までに着工した住宅(平成12年6月以降に増築前の延べ面積の1/2を超える
 増築をしたものを除く)
⑵一戸建て住宅・長屋・共同住宅・兼用住宅又は併用住宅(住宅として使用する部分の面積が1/2以上のもの)
⑶地階を除く部分が木造在来軸組構法による住宅(平面的混構造を除く)
⑷地上階が平屋建て又は2階建て住宅(地階がある場合も対象)
⑸<❶、❷の場合>対象住宅に居住者がいる場合で、居住者全員の同意が得られているもの
 (同意書等の提出は不要)
⑹<❸~❺の場合>所有者全員の同意が得られているもの(同意書の提出が必要)
 

❶耐震診断士派遣制度(無料)

◇手続きの流れ
 
事前相談 必要書類をお持ちのうえ、世田谷区防災街づくり課窓口にお越しくだいさい。(電話による事前相談はできません)
事前調査 敷地、建築物について外観を調査します。(区職員が現地に伺います。耐震診断調査ではありません)
耐震診断士派遣申請書の提出 申請は所有者が行ってください。
耐震診断実施通知書の送付 区から耐震診断士の氏名を通知します。(申請者から指名することはできません)
耐震診断調査 耐震診断士が対象建築物の調査に伺います。申請者は立会いをお願いします。
       まず新耐震簡易耐震診断を実施します。「一応倒壊しない」と判定された場合は、診断終了です。
       それ以外の場合は、さらに一般診断法による耐震診断を行います。(下記参照)
報告・説明 後日、耐震診断士が耐震診断の結果を報告しに伺います。
勧告書を発行 耐震性がない場合に限ります。
診断結果によって 耐震改修等を検討しましょう。建築の専門家による耐震改修に関する
         無料の訪問相談制度もあります。
 

耐震診断・上部構造評点とは

【耐震診断とは】
 
極めて稀に発生する大地震(震度6強相当)に対しての、倒壊の可能性に関する診断のことです。
世田谷区では、「木造住宅の耐震診断と補強方法」による耐震診断(一般診断法)を行っています。
一般診断方法の場合、現地での調査は壁や天井等の引き剝がしを行いません。
天井裏や床下、室内からの目視により行います。
 
【上部構造評点とは】
 
防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法1で行われる
耐震診断による耐震性能に係る評点をいいます。
 
一般診断の評定表
上部構造評点 判 定
1.5以上 倒壊しない
1.0以上 1.5未満 一応倒壊しない
0.7以上 1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7未満 倒壊する可能性が高い
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対して、上記にも記載した❸~❺の助成制度があります。
❸補強設計助成
❹耐震改修工事助成
❺不燃化耐震改修工事助成
 
所在地等により、対象となる助成制度が異なります。また、期間限定で上乗せ助成を実施しています。
助成制度のご利用には、契約前に区への事前相談・申請が必要です。
詳細については、木造住宅耐震化パンフレット(昭和56年6月~平成12年5月までに着工)の2ページをご覧ください。
 

❷木造住宅耐震改修訪問相談制度(無料)

❷訪問相談制度(耐震診断後):区の無料耐震診断を利用した住宅が対象です。
 区の無料診断を受け、上部構造評点が1.0未満(耐震性なし)と判定された住宅の所有者で、
 耐震改修工事等の実施を検討されている方に建築士を派遣します。
 耐震改修工事等に関するご質問にお答えしたり、簡易な補強設計や概算工事費算出を行います。
 ※派遣される建築士は、一般社団法人世田谷区建築設計事務所協会に所属する建築士です。
 

❸~❺木造住宅耐震改修等の助成条件

‣個人が所有する住宅であり、住宅のまま耐震改修工事等を行うこと。
‣道路事業等を施行中の区域外の建築物であること。
‣建築基準法に著しく不適合な部分がない建築物であること。なお助成対象事業完了までに
 適合させる(補強設計については、事業完了までに適合させる設計をする)場合も含みます。
‣住民税を滞納していないこと。
‣助成は、対象建築物1棟につき1回限りです。ただし、耐震改修工事については、補強設計助成後の
 助成申請が可能です。
‣増築を伴う場合には助成の対象とはなりません。
‣共有物である場合は、共有者の同意を得ていること。
‣区分所有である場合は、団体規約により定められた代表者または過半の合意により選出された
 代表者であること。
 

【耐震改修工事費用に対する税の優遇について】

耐震改修工事を行うと、税金の免除等が受けられる場合があります。
住宅の耐震改修に対する税の優遇について、税の優遇内容、適用条件や申告手続き方法などについては、
各税の管轄担当部署にお尋ねください。
 
【お問い合わせ先】
世田谷区 防災街づくり担当部
防災街づくり課 耐震促進担当
03-6432-7177
 
 
 
 
 

 

 

【世田谷区】住まいの防犯対策サポート

世田谷区 住まいの防犯対策サポート事業

世田谷区では、住宅への防犯設備の設置及び防犯物品の購入に対して、その費用に補助が出ます。
補助の対象者や手続き方法等については、以下をご覧ください。
※世田谷区のホームページは随時更新されますので、詳細をご確認ください。
 

補助対象者

世田谷区の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主または世帯員で、かつ、現に世田谷区に居住している方。
なお、共同住宅の場合は世帯ごとの申請となります。
管理者や管理組合、賃貸住宅の所有者単位では申請できません。
 

補助対象設備及び物品

1.防犯カメラ
2.録画機能付きインターホン
3.防犯フィルム
4.ガラス破壊センサー
5.センサー付きアラーム
6.センサー付きライト
7.防犯ガラス
8.面格子
9.防犯性能の高い玄関錠
10.玄関補助錠
11.窓補助錠
12.防犯砂利
※その他防犯製品についても対象となる場合があります。購入前に世田谷区へお問い合わせください。
 

補助金額

防犯設備の設置及び防犯物品の購入に対する費用について、10分の10を補助します。※100円未満は切り捨て
補助の上限金額は、40,000円です。
 

申請期間

令和7年5月15日から9月30日まで ※予定
・申請対象は領収書の日付が令和7年4月1日以降のものとなります。
・申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了します。
 

申請方法

電子申請、郵送、窓口でご申請いただけますが、詳細は準備中です。※随時世田谷区HPにアップされます。
 

必要書類等

1.申請書(区の様式です。詳細は準備中です。)
2.事前確認書(区の様式です。詳細は準備中です。)
3.領収書
・宛名、購入日、商品名、領収金額、領収書、販売店の名称がわかるもの。
・宛名は申請者ご本人の名義でなければ申請できません。
 ※代理の方が申請する場合も申請者ご本人の名義であることが必要です。
4.工事の内容が分かる書類
(取付工事等を実施した場合のみご提出ください。領収書に記載されている場合は提出不要です。)
・宛名、工事日、工事の内容、費用、領収日、施工業者の名称が記載された書類を提出してください。
(すべての項目を記載できない場合は下記お問い合わせ先にご連絡ください。)
・宛名は申請者ご本人の名義でなければ申請できません。
(代理の方が申請する場合も申請者ご本人の名義であることが必要です。)
5.本人確認書類の写し
・氏名、住所、生年月日の記載がある公的機関発行のもの。
(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(表面)、各健康保険の被保険者証や資格確認書、
 介護保険証等)
6.口座情報の確認書類
・通帳の写し等の銀行名、支店名、口座名義人、口座番号がわかるもの。
7.防犯設備設置後の写真(防犯カメラ、録画機能付きインターホンを申請する方のみ)
・下の例を参考に設置後の写真を提出してください。(防犯カメラは寄り、引きの2種類を提出して下さい。)
防犯対策サポート参考資料.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※その他注意事項等詳細は、世田谷区ホームページをご覧ください。
 
お問い合わせ先
危機管理部 地域生活安全課 TEL:03-5432-2586 FAX:03-5432-3066
 
 
 

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