平成30年度住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業募集開始
民間の空き家や空き室を、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅
確保要配慮者向けの専用賃貸住宅に改修する場合に補助する制度があり、公募を開始しています。
募集期間は2018年4月20日(金)から2019年2月28日(木)まで。
■事業の要件
交付申請しようとする事業は、次の1)~6)のすべての要件を満たすこと。
1)住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるものであること
(登録基準は、新たな住宅セーフティネット制度の法第9条第1項第7号〈10月25日施行〉参照)
2)専用住宅として10年以上登録するものであること
3)入居者の家賃の額が、以下の額を超えないものであること
家賃の上限額=(67,500円×50/65)×市町村立地係数
4)入居者(世帯)が次の1~16のいずれかに該当する者(世帯)
1.高齢者
2.障害者
3.子どもを養育している者
4.被災者
5.低額所得者
6.外国人
7.中国残留邦人
8.児童虐待を受けた者
9.ハンセン病療養所入所者等
10.DV被害者
11.拉致被害者
12.犯罪被害者等
13.更生施設退所者
14.生活困窮者
15.被災者(準ずる区域として国土交通大臣が定めるもの)
16.賃貸住宅供給促進計画に定める住宅確保要配慮者
5)地方公共団体の空家等対策計画等(供給促進計画、地域住宅計画等)
において、空家の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への有効活用等
の推進が位置づけられていること
6)居住支援協議会等が住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への情報
提供・あっせんを行う等、地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係
る取組を行っていること
■交付申請者・補助を受ける者
専用住宅に係る改修工事等の発注者(法人・個人)かつ登録事業者。
専用住宅の所有者、サブリース業者が登録、申請、工事発注を行い、
補助金を受給することも可能。
■補助額
専用住宅の整備に係る改修工事費用の1/3以内の額(補助限度額:50万円/戸)
*耐震改修工事、共同居住用住居に用途変更するための改修工事又は間取り
変更工事を実施する場合、補助限度額:100万円/戸
*共用部分については、改修費を全住戸面積に占める補助対象住戸面積で面積
按分して補助対象工事費を算出
■補助対象工事
(イ)バリアフリー改修工事
・手すりの設置、段差の解消、廊下幅等の拡張、浴室の改良、便所の改良等に係る工事
(ロ)耐震改修工事
(ハ)共同居住用住居への用途変更工事
(ニ)間取り変更工事
(ホ)居住のために最低限必要と認められた工事
(ヘ)居住支援協議会等が必要と認める工事
(ト)上記工事に係る調査設計計画(インスペクション含む)
■募集期間
2018年4月20日(金)から2019年2月28日(木)(消印有効)
■交付申請要領
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