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HOME > 最新情報 > 耐震リフォーム減税・助成金情報 > 相続した空き家を売却した際の 譲渡所得の特別控除について
相続した空き家を売却した際の 譲渡所得の特別控除について
生活拠点ではないご実家を相続した場合など、「空き家」 を売却した際の譲渡所得の特別控除が受けられます。
これまで空き家の売却の際の譲渡所得には、空き家を理由とした税金を安くする控除などはありませんでしたが、
2016年4月から、相続した空き家を売却した場合にも、一定の要件を満たすと、譲渡所得の「3000万円の特別控除の特例」が適用されるようになりました。
ただし、特例の適用を受けるには期限やいくつかの条件を満たす必要があります。
下記に概要をまとめてあります。
『空き家減税』の概要
相続した空き家を売却した場合には、その売却益のうち3,000万円までは所得税がかかりません!
対象となる空き家には家屋そのものと、家屋の敷地である土地も含みます。
空き家の売却は次の2パターンを想定しています。
条件を満たせたば、どちらのパターンでも3,000万円までは所得税がかかりません。
方法1. 家屋と土地を売却する
この場合は、家屋は現在の耐震基準を満たすように改修する必要があります。
もちろん当社で耐震診断、耐震工事、耐震基準適合証を発行することが出来ます。
方法2. 家屋は取り壊して土地だけを売却する
空き家の建っている敷地は、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例により、固定資産税が最大6分の1に、都市計画税が最大3分の1に軽減されています。
空き家を解体すると住宅用地とみなされなくなり、土地の固定資産税や都市計画税が上がってしまいますので、更地にすることを条件に売り出し、買い手が見つかってから解体した方がよいでしょう。
特別控除の特例が適用される『空き家』の条件
売却する空き家は次の条件をすべて満たすことが必要です。
- 相続によってその空き家を取得したこと
- 空き家になる前は被相続人だけが住んでいたこと
- 空き家は1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたものであること(旧耐震基準の状態)
- 相続したときから売却のときまで、住んだり、貸したり、事業に使われておらず、空き家の状態であること
- 家屋を売却する場合には、その家屋に必要な耐震改修を行っていること
- 区分所有建築物(マンションなど)でないこと
売却の条件
空き家の売却には次の条件をすべて満たすことが必要です。
- 売却期間は2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31年)12月31日まで
- 売却は相続発生から3年経った年の12月31日までにすること
- 売却金額が1億円以下であること
- 役所から要件を満たす証明書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること
※空き家の耐震改修工事や取り壊しに補助金を利用できる場合も
空き家の耐震改修工事や取り壊す際に、国や自治体の補助金を利用できる場合があります。自治体によっては、空き家の解体に補助金を出す制度があるところもあれば、耐震リフォームに補助金を出している自治体もあります。国の助成金と合わせて工事費用を補助してもらえますので、国やお住いの自治体の補助制度を活用するとよいでしょう。
以上をまとめると、国の「空き家対策」が本格化し"危険な状態の空き家を減らすことに貢献するならば減税します"という特例で、
相続した旧耐震基準の家屋を、新耐震基準に改修して売却するか、家屋は取り壊して土地だけを売却する場合に、譲渡所得の3000万円の特別控除が適用されるというものです。
この3年以内に相続したり、旧耐震基準の実家を抱えている人などは、2016年4月から2019年中に、耐震リフォームを施すか、更地に戻すなどして売却することを検討するきっかけになるかもしれません。
世田谷区内の物件はもちろんの事、関東近郊の方もお気軽にご相談下さい。
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