耐震リフォーム減税・助成金情報(3回目)(所得税減税・固定資産税の減額)/最新情報

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耐震リフォーム減税・助成金情報(3回目)(所得税減税・固定資産税の減額)

耐震補強工事を行うと、税の優遇措置を受けることができます。優遇措置は「所得税減税」と「固定資産税減税」です。(期限付き)
 

該当条件は、昭和56年以前に建てられた住宅の耐震補強工事です。

減税申請の際には、

住宅耐震改修証明書
・住宅耐震改修特別控除額の計算明細書

等を添付することになっています。証明書の発行業務等も当社で行っております。

耐震リフォーム減税等に関するご質問やご相談などがございましたら当社にお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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