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世田谷区では耐震化に関する支援を行っています

世田谷区では建物の耐震化を支援しています

世田谷区では、安全・安心のまちづくりをめざして作成した耐震改修促進計画において、
住宅については、耐震性が不十分な住宅を解消することを目標に掲げ、
耐震支援を行っています。

住宅について

支援対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、
次表のものです。
 
支援対象となる住宅
助成対象 条件 分類
一戸建て住宅・長屋・ 
共同住宅など
地上階が2階以下で、木造在来軸組構法または
枠組壁工法(2×4工法)であるもの
a.木造建築物 
一戸建て住宅・長屋・
共同住宅など
建築基準法に基づき認定されたプレハブ工法の建築物
地上階が木造、プレハブ以外の構造
(複合構造を含むの建築物
b.非木造建築物 
分譲マンション
(2以上の区分所有者
が存する共同住宅)
地上3階以上で、耐火建築物または準耐火建築物
であるもの
b.非木造建築物 

住宅以外の建築物について

住宅以外で支援対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で
次のものです。
 
・防災上特に重要な建築物(病院・診療所・幼稚園・保育所・老人ホーム等)
・特定建築物(小学校・中学校・銀行・郵便局等で、規模の大きなもの)
・防災上特に重要な特定建築物(病院・診療所・幼稚園・保育所・老人ホーム等で規模の大きなもの)
 

耐震改修工事費用に対する税の優遇について

耐震改修工事を行うと、税金の控除、減免等が受けられる場合があります。
税の優遇内容、適用条件や申告手続き方法などについては、各税の管轄担当部署にお尋ねください。
各税の管轄担当部署の連絡先は、「住宅等の耐震改修に対する税の優遇について」のページにあります。
 
 
 
◆お問合せ先◆
世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
TEL:03-6432-7177   FAX:03-6432-7987
世田谷区玉川1-21-1 二子玉川分庁舎 B棟2階
 
20221005世田谷区耐震化支援チラシ.png
 
 

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