《世田谷区》令和元年台風15号・19号により被災した住宅について補助金制度を実施します/最新情報

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《世田谷区》令和元年台風15号・19号により被災した住宅について補助金制度を実施します

令和元年台風15号・19号により被災した住宅について 世田谷区被災住宅補修支援補助金制度を実施します

1.補助対象

台風15号または19号により被災し、り災証明書により一部破損と照明されると共に、被災状況等が該当する住宅であること。

※詳しくは下記『4.補助対象詳細』をご覧ください。

ただし、災害救助法による応急修理の対象となる住宅は、世田谷区被災住宅補修支援補助金制度(本制度)の対象ですが、

施工業者への代金支払済みのため応急修理の対象外となった住宅は、本制度の対象となります。

◆台風19号

 本制度対象:一部損壊 災害割合10%未満

 応急修理対象物件は本制度対象外:一部損壊:災害割合10~20%

 ※ただし、令和2年1月16日までに施工業者への代金支払済みのため応急修理の対象となった物件は、本制度対象

◆台風15号

 本制度対象:一部損壊 災害割合10%未満、災害割合10~20%

2.支援額

住宅1戸あたり(限度額)30万円(消費税込み)

※支援額は工事費の50%(限度額30万円)となります。【例】工事費が60万円の場合 60万円×50%=30万円(限度額)

3.期限

令和2年3月16日(月)までに、補修工事および支払いを完了し、完了報告書を提出できること

※完了報告書には、契約書及び領収書の写し、工事完了写真の添付が必要です。

4.補助対象詳細

補助を受けるためには、住宅の被災状況等が以下に該当することが条件となります。

①本制度は、自らの資力で修理を行うことができず、当面の日常生活に最低限必要な場所を確保できない方に対して、

 必要最小限の住宅補修支援を行うものです。

現に居住のために使用し、事故が所有する住宅やマンションに限り対象となります。

 賃貸アパートや借家、事務所、倉庫等は対象外です。

③本制度で修理できる部分は、屋根・外壁・窓(建具)等の基本部分や、日常生活に欠かせない居住等です。

④内装に関するものは原則対象外となります。

 しかし、以下に記載の壁・床の下地材の修理を含む場合は対象となる場合があります。

【基本条件】※軽微な浸水被害は対象外

◇屋根、外壁、窓(建具)が貫通する損傷があり、雨漏りしている。

◇雨漏りにより、天井・内壁・床に大きな被害があり使用できない部屋がある。

【屋根について】

◇屋根葺き材が著しくくずれ・破損・落下している。

◇小屋組または野地板等の下地材が壊れている。または大きく変形している。

【壁について】※仕上材のみのはがれ等は対象外

◇柱・梁または下地板が壊れている。

◇下地板・仕上板が吸水により変形しており、日常生活に支障がある。

◇下地板・仕上板が吸水により湿気・悪臭・汚損があり、日常生活に支障がある。

【床について】※仕上材のみのはがれ等は対象外

◇床組または下地板が壊れている。

◇下地材が吸水により変形、床下の湿気・悪臭・汚損がある。

【その他】

◇家電製品は対象外

5.問合せ先

世田谷区 都市整備政策部 住宅課

世田谷区世田谷4-21-27 区役所第三庁舎1階 ⑩番窓口 TEL:03-5432-2498

 

※世田谷区掲載内容を引用させていただいております。

 

 

 

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