令和3年度 世田谷区環境配慮型リノベーション推進事業補助金について/最新情報

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令和3年度 世田谷区環境配慮型リノベーション推進事業補助金について

令和3年度 世田谷区環境配慮型リノベーション推進事業補助金について

令和3年度から補助対象工事が変わりました

詳しくは以下の対象工事をご確認ください。※世田谷区ホームページより

1.世田谷区環境配慮型住宅リノベーションの対象工事

(1)「アからク」のいずれかの工事を行うとき
 
ア、外壁等の断熱改修(断熱材を使用した外壁、床及び屋根もしくは天井の改修工事)
イ、窓の断熱改修(二重窓、二重サッシの取付け)
ウ、窓の断熱改修(複層ガラスの取付け)
エ、屋根の断熱改修(高反射率塗装など)
オ、太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置
カ、高断熱浴槽の設置
キ、太陽光発電システムの設置
ク、家庭用燃料電池の設置
 
(2)「アからキ」のいずれかと併せて「ケ、コ」のいずれかを行うとき
 
ケ、高効率給湯器の設置
コ、住宅の外壁改修
 
申請者により対象工事が異なりますので、詳しくは「6対象工事」をご覧ください。
対象となる改修工事の概要、機器類の種類、評価基準等については、「補助事業の説明(リーフレットの4ページ)」をご覧ください。
 
2.補助金の交付額
 
区分 補助金額 上限金額
アからオ、キ、コ 工事経費の10%まで 合計して20万円まで
カ 高断熱浴槽 70,000円(1台につき)
ケ 高効率給湯器 20,000円(1台につき)
ク 家庭用燃料電池(エネファーム) 10,000円(1台につき)  

 

3.補助金を申請できる方

1.区内にある自分が所有する住宅(分譲マンションの区分所有を含む)に居住している世田谷区民
2.区内にある賃貸住宅を所有している世田谷区民
 
4.補助金を受けることができる諸条件
 
つぎの1から9の条件すべてを満たす必要があります。
 
1.世田谷区に住民登録があること
2.特別区民税の滞納がないこと
3.「補助事業の説明(リーフレットの4ページ)」にある改修工事のいずれかを実施し、機器類の種類、
 評価基準等などを満たしていること
4.建築基準法令に適合している建物であること
5.耐震性の確認ができること(昭和56年6月1日以後に建築確認を行った住宅)
6.区の他の補助金を受けていないこと(耐震改修助成を除く。また「キ 太陽光発電システムの設置」の場合、
 定置型畜電池システムとの同時導入に限り、区民向け蓄電池助成を受けることができる。要申請)
7.これまでに、この補助金を受けていないこと(家庭用燃料電池エネファームの設置の場合を除く)
8.区内に本店、又は支店などを置く施工業者(個人紙業者を含む)と契約し、施工すること
9.建物の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること
 
5.補助金の手続きの流れ
 
 
家庭用燃料電池(エネファーム)の申請手続きはこちらをご覧ください。
 
6.対象工事(申請者によって、該当する工事が変わります)
 
対象工事
申請者 対象工事 具体例
戸建住宅(居住者)
賃貸住宅(所有者)
1.アからクのいずれか1つ以上を行う
2.ケ、コのいずれかをアからキのいずれかと
併せて行う
1.屋根塗装など
2.外壁改修と外壁塗装
など
分譲マンション住宅
(居住者)
1.イ、カ、クのいずれか1つ以上を行う
2.ケをイ、カのいずれかと併せて行う
1,窓の断熱改修
(二重窓の取付けなど)
2.高効率給湯器と高断熱
浴槽の設置など

7.交付申請時に必要な書類(契約・工事の前に申請してください)※家庭用燃料電池(エネファーム)は除く
 
1.交付申請書
2.改修工事等の図面(立体図、平面図など)
3.現況カラー写真(建物全景と改修箇所(屋根、外壁、屋根、窓、給湯器等の機器類など))
4.製品のカラーカタログ、パンフレット
5.「補助事業の説明(リーフレットの4ページ)に記載されている各改修工事の基準を満たすことを証明するもの
6.見積書(詳細がわかるもの)
7.建物の建築確認済証または検査済証(ない場合はご相談ください)
8.建物の登記事項証明書(発行日が申請前5ヵ月以内のものであること)
9.令和2年度の特別区民税・都民税納税証明書または非課税証明書
10.同意書(建物の所有者が複数の場合)
11.(住宅がマンションの場合)管理組合の(工事)同意書
 
このほかに、関係する書類の提出を求めることがあります。詳しくはお問合せください。
交付申請書等は添付ファイルからダウンロードができます。
 
8.契約締結後、工事完了後に提出していただく書類 ※家庭用燃料電池(エネファーム)を除く
 
1.契約締結後・・・工事契約書の写し
2.工事完了後・・・工事完了届、施工中・施工後の写真、使用した製品等が確認できるもの
        (製品名や品番が確認できる写真、納品書の写し等)、領収書の写し、その他区長が特に指示したもの
        【注意】工事内容に変更があった時はご相談ください。変更箇所・内容、変更後の経費内訳がわかるもの等の提出が必要となります。
3.交付額確定後・・・交付請求書、口座振込依頼書兼登録申請書
 
9.家庭用燃料電池(エネファーム)の補助金申請時に提出していただく書類
 
(1)申請書兼設置完了報告書(家庭用燃料電池(エネファーム)用)
(2)家庭用燃料電池(エネファーム)の機器の購入・設置に係る内訳が記載された領収書の写し
(3)機器の規格、性能等が分かるカタログ、パンフレットの写し
(4)機器の設置日が確認できるものの写し(工事完了報告書等)
(5)機器の設置完了後の写真(機器全体と」銘板のもの)
(6)申請者の住所が確認できるものの写し
(7)申請者の令和2年度の特別区民税・都民税納税証明書又は非課税証明書
(8)その他、区長が必要と認めるもの
 
10.その他
 
1.申請前に、まず電話又は来庁していただき、ご相談ください。
2.昭和56年5月31日以前に建築確認を行った住宅の場合は、ご相談ください。
3.補助金を受けたときは、アンケートや施工前後のエネルギー使用状況に係るデータの提出等の協力を求めることがあります。
4.この補助条件等に基づく申請は、令和3年4月1日からになります。
 
11.書類の提出及びお問合せ窓口
 
世田谷区環境政策部エネルギー施策推進課
 
※令和3年5月6日以降は、事務室移転のため、提出先が変わります。
 
(令和3年4月30日まで)
 
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 区役所第1庁舎5階53番窓口 電話:03-5432-2273 FAX:03-5432-3062
 
(令和3年5月6日以降)
 
〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎 B棟3階 電話:03-6432-7133 FAX:03-6432-7981
 
 
 
 

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