令和4年度 世田谷区環境配慮型リノベーション推進事業補助金について
令和4年度から一部補助金額が増額されました!
1.申請受付期間及び工事期間
①受付期間 令和4年4月1日から令和5年1月末日まで(エネファームの設置のみ令和5年2月末日まで)
②施工期限 工事は、補助金交付決定後に着工し、令和5年2月末日までに完了する必要があります。
※申請が予算上限に達した時点で、受付を終了します。
③完了届の提出期限 令和5年3月17日(金)必着
2.世田谷区環境配慮型住宅リノベーションの対象工事
(1)「アからク」のいずれかの工事を行うとき
ア、外壁等の断熱改修(断熱材を使用した外壁、床、屋根、窓の断熱改修工事)
イ、窓の断熱改修(二重窓、二重サッシの取付け)
ウ、窓の断熱改修(複層ガラスの取付け)
エ、屋根の断熱改修(高反射率塗料を用いた塗装)
オ、太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置
カ、高断熱浴槽の設置
キ、太陽光発電システムの設置
ク、家庭用燃料電池(エネファーム)の設置
(2)「アからキ」のいずれかと併せて「ケ、コ」のいずれかを行うとき
ケ、高効率給湯器の設置
コ、住宅の外壁改修(外壁塗装)
※申請者により対象工事が異なりますので、詳しくは下記「6.対象工事」をご覧ください。
対象となる改修工事の概要、機器類の種類、評価基準等については、
「補助事業の説明」をご覧ください。
3.補助金の交付額
区分 |
補助金額 |
上限金額 |
ア 外壁等の断熱改修 |
工事経費の10% |
合計40万円 |
キ 太陽光発電システムの設置 |
工事経費の10% |
合計30万円 |
イ、ウ 窓の断熱改修 |
工事経費の20% |
合計20万円 |
エ、オ、コ |
工事経費の10% |
カ 高断熱浴槽 |
70,000円/台 |
ケ 高効率給湯器 |
20,000円/台 |
ク 家庭用燃料電池(エネファーム) |
10,000円/台 |
|
※赤文字箇所が令和4年度の拡充ポイントです。
4.補助金を申請できる方
1)世田谷区内にある自分が所有する住宅(分譲マンションの区分所有を含む)に居住している世田谷区民
2)区内にある賃貸住宅を所有している世田谷区民
5.補助金を受けることができる諸条件
つぎの①から⑨の条件すべてを満たす必要があります。
①世田谷区に住民登録があること
②世田谷区内に店舗、営業所などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工すること
③建築基準法令に適合している建物であること
④耐震性を有する建物であること(昭和56年6月1日以後に建築確認を行った住宅)
⑤
「補助事業の説明」にある改修工事のいずれかを実施し、機器類の種類、
評価基準等などを満たしていること
⑥申請する工事と同一の工事について区の他の補助金を受けていない(又受けようとしていない)こと
⑦これまでに、この補助金を受けていないこと(家庭用燃料電池エネファームの設置は1回に限り可)
⑧特別区民税の滞納がないこと
⑨建物の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること
6.補助金の手続きの流れ
家庭用燃料電池(エネファーム)の申請手続きは
こちらをご覧ください。
7.対象工事(申請者によって、該当する工事が変わります)
申請者 |
対象工事 |
具体例 |
戸建住宅(居住者)
賃貸住宅(所有者)
|
アからクのいずれか1つ以上行う |
太陽光発電システムの設置 |
ケ、コのいずれかをアからキのいずれかと併せて行う |
屋根塗装と外壁塗装 |
分譲マンション住宅
(居住者)
|
イ、カ、クのいずれか1つ以上行う |
窓の断熱改修(二重窓の取付け) |
ケをイ、カのいずれかと併せて行う |
高効率給湯器と高断熱浴槽の設置 |
8.交付申請時に必要な書類(契約・工事の前に申請してください)※家庭用燃料電池(エネファーム)は除く
①交付申請書
②改修工事等の図面(立体図、平面図など)
③現況カラー写真(建物全景と改修箇所(屋根、外壁、屋根、窓、給湯器等の機器類など))
④製品のカラーカタログ、パンフレット
⑤「補助事業の説明」に記載されている各改修工事の基準を満たすことを証明するもの
⑥見積書(詳細がわかるもの)
⑦建物の建築確認済証または検査済証
⑧建物の登記事項証明書(原本)※発行日が申請前3ヵ月以内のもの
⑨令和3年度の特別区民税・都民税納税証明書または非課税証明書(原本)
⑩同意書(建物の所有者が複数の場合)
⑪(住宅がマンションの場合)管理組合の(工事)同意書
9.契約締結後、工事完了後に提出していただく書類 ※家庭用燃料電池(エネファーム)を除く
①契約締結後・・・工事契約書の写し
②工事完了後・・・工事完了届、施工中・施工後の写真、使用した製品等が確認できるもの
(製品名や品番が確認できる写真、納品書の写し等)、領収書(写し可)は必須。
【注意】工事内容に変更があった場合は、変更箇所・内容、変更後の経費内訳がわかるもの等の提出が必要となります。
③交付額確定後・・・交付請求書、口座振込依頼書兼登録申請書
10.家庭用燃料電池(エネファーム)の補助金申請時に提出していただく書類
(1)申請書兼設置完了報告書(家庭用燃料電池(エネファーム)用)
(2)家庭用燃料電池(エネファーム)の機器の購入・設置に係る内訳が記載された領収書の写し
(3)機器の規格、性能等が分かるカタログ、パンフレット等の写し
(4)機器の設置日が確認できるものの写し(保証書等)
(5)機器の設置完了後の写真(機器全体と銘板のアップ)
(6)申請者の住所が確認できるものの写し
(7)申請者の令和3年度の特別区民税・都民税納税証明書又は非課税証明書(原本)※発行日が申請前3ヵ月以内のもの
(8)(住宅がマンションの場合)管理組合の(工事)同意書
11.その他
1)申請前に、まず電話又は来庁していただき、ご相談ください。
2)昭和56年5月31日以前に建築確認を行った住宅の場合は、ご相談ください。
3)補助金を受けたときは、アンケートや施工前後のエネルギー使用状況に係るデータの提出等の協力を求めることがあります。
4)ご提出いただいた書類の返却はできません。
12.書類の提出及びお問合せ窓口
世田谷区環境政策部環境・エネルギー施策推進課
〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎 B棟3階 B35窓口 電話:03-6432-7133 FAX:03-6432-7981