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世田谷区 令和5年度 耐震改修工事の助成金が拡充されます
世田谷区 耐震改修工事の助成金 拡充情報
世田谷区 木造住宅の耐震支援事業
昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した、木造住宅について、無料での耐震診断士派遣や
補強設計・改修工事、建て替え、除去工事に要する費用の一部を助成する制度です。
世田谷区では、令和7年度末までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消することを目指し、
木造住宅への耐震化支援事業を行っています。※世田谷区ホームページより
一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、区の耐震化支援事業の対象となる住宅(※下記参照)に対し、
助成金制度を利用することができます。
支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。
事前相談時の必要書類等については、木造住宅耐震化パンフレットの5ページをご覧ください。
世田谷区の耐震化支援事業
※❾の除去工事の助成金額は、次の1,2のいずれか低い額かつ、助成限度額は50万円です。
1.除去工事に要する費用の2分の1の額
2.除去工事に係る建築物の延べ面積に1㎡当たりの単価27,000円を乗じて得た額
R5年度 拡充助成
R5年度は以下の通り、木造住宅の耐震改修工事等の上乗せ助成を実施します。
耐震改修工事・不燃化耐震改修工事・不燃化建替えの場合30万円
申請者又は同居されている方が身体障害者(1・2級)又は要介護状態区分(3・4・5)の場合は50万円が
助成額に上乗せされます。
対象事業、助成額及び対象者は以下のとおりです。
世田谷区の耐震化支援事業の対象となる住宅
①昭和56年(1981年)5月31日までに着工した住宅。
(昭和56年6月以降増築前の延べ面積の1/2を超える増築をしたものを除く)
②一戸建ての住宅・長屋・共同住宅・兼用住宅又は併用住宅(住宅として使用する部分の面積が1/2以上のもの)
③地階を除く部分が木造在来軸組構法又は枠組壁構法(2×4工法)による住宅(平面的混構造を除く)
④地上階が平屋建て又は2階建て住宅(地階がある場合も対象)
⑤<❶~❸の場合>対象住宅に居住者がいる場合で、居住者全員の同意が得られているもの
(同意書等の提出は不要)
⑥<❹~❾の場合>所有者全員の同意が得られているもの(同意書等の提出が必要)
❶❸木造住宅耐震改修訪問相談制度(無料)
◆制度の概要
❶訪問相談制度(耐震診断前):建物の除去を検討されている方は本制度を利用してください。
建築士が伺い、工事等の実施に係る相談と、外観調査及び簡易耐震診断を行います。
簡易耐震診断の判定表 | |
評点合計 | 判定・今後の対策 |
10点 | ひとまず安心ですが、念のため専門家に診てもらいましょう |
8~9点 | 専門家に診てもらいましょう |
7点以下 | 心配ですので、早めに専門家に診てもらいましょう |
↳❾除去工事の対象になります
❸訪問相談制度(耐震診断後):区の無料耐震診断を利用した住宅が対象です。
区の無料診断を受け、上部構造評点が1.0未満(耐震性なし)と判定された住宅の所有者で、
耐震改修工事等の実施を検討されている方に相談員を派遣します。
耐震改修工事等に関するご質問にお答えしたり、簡易補強設計や概算工事算出を行います。
※相談員は、一般社団法人世田谷区建築設計事務所協会に所属する建築士です。
一般診断の判定表 | |
上部構造評点 | 判定 |
1.5以上 | 倒壊しない |
1.0以上1.5未満 | 一応倒壊しない |
0.7以上1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
※2023年4月現在 世田谷区ホームページより
詳細については『世田谷区 木造住宅耐震化支援事業パンフレット』をご参照ください。
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