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世田谷区では木造住宅の耐震化を支援します(無料耐震診断・助成制度)
世田谷区では、令和7年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目指し、
木造住宅への耐震化事業を行っています。※世田谷区ホームページより
支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。
事前相談時の必要書類等については、木造住宅耐震化事業パンフレットの5ページをご覧ください。
無料耐震診断
木造住宅へは、区登録の耐震診断士が無料で派遣されます。(助成制度ではありません)
まず、必要書類を持参し窓口へ事前相談を行ってください。
◆対象建築物の要件
●昭和56年(1981年)5月31日までに着工した建築物(その後に増築前の延べ面積の1/2を超える増築をしたものを除く)
●一戸建て住宅・兼用住宅(住宅部分が1/2以上のもの)・併用住宅(住宅部分が1/2以上のもの)
長屋・共同住宅・寄宿舎、または下宿
●地階を除く部分が木造在来軸組構法または枠組壁工法(2×4工法)によるによる建築物(平面的混構造を除く)
●地上階が平屋建てまたは2階建ての建築物
●対象建築物に居住者がいる場合には、居住者全員の同意が得られているもの
詳しくは木造住宅耐震化事業パンフレットの2ページをご覧ください。
耐震診断終了後、耐震改修工事を検討される方には、改修方法に関する質問にお答えしたり、
簡易設計や概算見積りの作成を無料で行う、訪問相談がありますので、ご利用ください。
耐震診断後に受けられる助成事業
耐震診断の結果、上部構造評価点が1.0未満と判定された木造住宅に対して、以下の助成制度があります。
詳しくは木造住宅耐震化事業パンフレットの2ページをご覧ください。
●補強設計助成
●耐震改修工事助成
●簡易改修工事助成
●不燃化耐震改修工事助成
●不燃化建替え助成
●除去工事助成
助成制度のご利用には、契約前に区への事前相談・申請が必要です。
助成条件
●個人が所有する住宅であり、住宅のまま耐震改修工事等行うこと
●都市計画道路(事業中に限る)区域外の建築物であること
●建築基準法に著しく違反する部分がない建築物であること(除去工事を除く)
●住民税を滞納していないこと
●助成は、対象建築物一棟につき1回限りです
●増築を伴う場合には助成の対象とはなりません
●共有物である場合は、共有者の同意を得ていること
●区分所有である場合は、団体規定により定められた代表者または過半の合意により
選出された代表者であること
●耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断された建築物であること
詳しくは木造住宅耐震化事業パンフレットの6ページをご覧ください。
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