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「インスペクションの説明義務化」について

宅地建物取引業法の一部を改正する法律が平成29年4月1日に施行されました

我が国が本格的な人口減少・少子高齢社会を迎える中、既存住宅流通市場の活性化は、国民資産である住宅ストックの有効活用、既存住宅流通市場の拡大による経済効果の発現、ライフステージに応じた住替えの円滑化による豊かな住生活の実現等の観点から重要な政策課題となっています。


 一方、我が国の既存住宅の流通量は、年間17万戸前後と横ばいで推移しており、既存住宅の流通量が増加しない要因の一つとして、消費者が住宅の質を把握しづらい状況にあることが挙げられています。


 このため、消費者が安心して既存住宅の取引を行える市場環境の整備を図り、既存住宅の流通を促進する必要があります。
 また、近年、不動産取引に関連する制度等が専門化・高度化していることに鑑み、宅地建物取引業の業務に従事する者の資質の向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を図る必要があります。


これらを踏まえ、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)を改正し、一部の規定が平成29年4月1日に施行されました。(平成29年4月1日施行以外の部分については、平成30年4月1日に施行されます。)
 

詳しくは国土交通省HP​ http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000132.html

 

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