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HOME > 耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明書とは
建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
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発 行
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登録建築士事務所に所属の建築士、または指定性能評価機関等
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証 明 |
耐震基準を満たしていることが確認された住宅(上部構造
評価1.0以上)に対し、証明書が発行されます。
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耐震基準適合証明書を取得すると、次のようなメリットがあります。
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住宅ローン減税
-
登録免許税の減税
-
不動産取得税の減税
-
固定資産税 1/2
-
地震保険10%割引
以下、メリットについてご説明いたします。
取得のメリット
築20年超の中古住宅取得であっても、住宅ローン減税が適用されます。
通常、木造住宅(非耐火構造)の場合、住宅ローン減税が適用されるのは築年数20年未満の建物ですが、
築20年を超えていても、①「既存住宅売買かし保険」を付保するか、②「耐震基準適合証明書」を取得すれば、住宅ローン減税が適用されます。
住宅ローン減税が適応されると...最大400万円の所得税控除が受けられます。 | |
適用期間 | 平成26年4月~平成31年6月 |
最大控除額(10年間合計) | 400万円 |
控除率・控除期間 | 1%・10年間 |
住民税からの控除上限額 | 136,500円/年 |
主な要件 |
①床面積が50㎡以上あること
②借入金の償還期間が10年以上あること
|
※ただし耐震基準適合証明書発行手続きにあたって、注意点があります。
工事費100万円以上の住宅リフォームでも、住宅ローン減税が適用されます。
増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども住宅ローン減税の対象となります。
但し、省エネやバリアフリー改修の場合、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合があります。
また、リフォーム減税との重複利用は出来ません。
中古住宅取得の登録免許税が、減額されます。
土地や建物を取得する際、所有権保存登記や移転登記などをします。
この登記をする際に掛かる税金が、登録免許税です。
・建物の所有権移転登記2.0%が、0.3%に、
抵当権の設定登記0.4%が、0.1%に減額されます。
所有権移転登記
課税標準 | 通常 | 軽減税率(中古物件) | |
建物 | 固定資産税評価額 | 2.0% | 0.3% |
土地 | 固定資産税評価額 | 平成29年3月31日まで | 1.5% |
平成29年4月1日以降 | 2.0% |
抵当権設定登記
課税標準 | 通常 | 軽減税率(中古物件) |
債権金額 | 0.4% | 0.1% |
中古住宅取得の不動産取得税が、減額されます。
土地や家屋を、取得した時に掛かる税金です。
有償・無償の別、登記の有・無、売買、贈与、交換、建築(新築・中古・増築・改築)等によって
取得した方が納税します。また、法人・個人を問いません。
不動産取得税(通常)
税額 = 固定資産税評価額 × 50.0% × 3.0%
※平成30年3月31日までに宅地を取得した場合
耐震基準適合の中古住宅取得の場合
税額 = (固定資産税評価額-控除額) × 50.0% × 3.0%
平成30年3月31日までに宅地を取得した場合
控除額
中古住宅の新築日 | 控除額 |
昭和29年7月1~昭和38年12月31日 | 100万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
適用要件
居 住 | 個人が自己の居住用に取得した住宅であること |
床面積 | 50㎡以上240㎡以下 |
耐震基準 | 昭和57年1月1日以降に新築されたもの |
耐震基準に適合していることの証明がされたもの
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耐震基準不適合の中古住宅取得の場合
税額 = 通常の税額-減額額
減額額
中古住宅の新築日 | 減額額 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 3万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 4.5万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 6.9万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 10.5万円 |
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 | 12.6万円 |
適用要件
居 住 | 個人取得であること |
床面積 | 50㎡以上240㎡以下 |
取得後6ヶ月以内に以下が行われること | |
・取得した中古住宅について耐震改修工事を行うこと | |
・耐震改修工事後に、耐震診断によって耐震基準適合の証明がなされていること | |
・耐震改修工事後、取得者が当該住宅に居住すること |