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耐震基準適合証明書

耐震基準適合証明書とは 

建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
発 行
登録建築士事務所に所属の建築士、または指定性能評価機関等
証 明
耐震基準を満たしていることが確認された住宅(上部構造
評価1.0以上)に対し、証明書が発行されます。
 
 
耐震基準適合証明書を取得すると、次のようなメリットがあります。
 
  • 住宅ローン減税

  • 登録免許税の減税

  • 不動産取得税の減税

  • 固定資産税 1/2

  • 地震保険10%割引

 

以下、メリットについてご説明いたします。

取得のメリット

築20年超の中古住宅取得であっても、住宅ローン減税が適用されます。
 
通常、木造住宅(非耐火構造)の場合、住宅ローン減税が適用されるのは築年数20年未満の建物ですが、
築20年を超えていても、①「既存住宅売買かし保険」を付保するか、②「耐震基準適合証明書」を取得すれば、住宅ローン減税が適用されます。
 
 
住宅ローン減税が適応されると...最大400万円の所得税控除が受けられます。
適用期間 平成26年4月~平成31年6月
最大控除額(10年間合計) 400万円
控除率・控除期間 1%・10年間
住民税からの控除上限額 136,500円/年
主な要件
①床面積が50㎡以上あること
②借入金の償還期間が10年以上あること
 
 

ただし耐震基準適合証明書発行手続きにあたって、注意点があります。

 
 
 
工事費100万円以上の住宅リフォームでも、住宅ローン減税が適用されます。
 
増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども住宅ローン減税の対象となります。
但し、省エネやバリアフリー改修の場合、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合があります。
また、リフォーム減税との重複利用は出来ません。
 
 
 
中古住宅取得の登録免許税が、減額されます。
 
土地や建物を取得する際、所有権保存登記や移転登記などをします。
この登記をする際に掛かる税金が、登録免許税です。
 
・建物の所有権移転登記2.0%が、0.3%に、
  抵当権の設定登記0.4%が、0.1%に減額されます。
 
所有権移転登記
  課税標準 通常 軽減税率(中古物件)
建物 固定資産税評価額 2.0% 0.3%
土地 固定資産税評価額 平成29年3月31日まで 1.5%
平成29年4月1日以降 2.0%
 
抵当権設定登記
課税標準 通常 軽減税率(中古物件)
債権金額 0.4% 0.1%
 
 
 
中古住宅取得の不動産取得税が、減額されます。
 
土地や家屋を、取得した時に掛かる税金です。
有償・無償の別、登記の有・無、売買、贈与、交換、建築(新築・中古・増築・改築)等によって
取得した方が納税します。また、法人・個人を問いません。
 
 
不動産取得税(通常)
 
税額 = 固定資産税評価額 × 50.0% × 3.0%
 
※平成30年3月31日までに宅地を取得した場合
 
 
耐震基準適合の中古住宅取得の場合
 
税額 = (固定資産税評価額-控除額) × 50.0% × 3.0%
 
平成30年3月31日までに宅地を取得した場合
 
控除額
中古住宅の新築日 控除額
昭和29年7月1~昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円
 
適用要件
居 住 個人が自己の居住用に取得した住宅であること
床面積 50㎡以上240㎡以下
耐震基準 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
耐震基準に適合していることの証明がされたもの
 
 
耐震基準不適合の中古住宅取得の場合
 
税額 = 通常の税額-減額額
 
減額額
中古住宅の新築日 減額額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 3万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 4.5万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 6.9万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 10.5万円
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 12.6万円
 
適用要件
居 住 個人取得であること
床面積 50㎡以上240㎡以下
取得後6ヶ月以内に以下が行われること
 ・取得した中古住宅について耐震改修工事を行うこと
 ・耐震改修工事後に、耐震診断によって耐震基準適合の証明がなされていること
 ・耐震改修工事後、取得者が当該住宅に居住すること
 
 
 

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