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税制ガイドMAP ローン型減税 省エネリフォーム
所得税の控除
省エネリフォームのローン型減税 | |
要件を満たした省エネリフォームを行うと、改修後、居住を開始した年から5年間、所得税が控除されます。 | |
対象となる工事 | 1.下記①の改修工事または①とあわせて行う②の改修工事 |
①全ての居室の窓全部の改修工事
②床・天井・壁の断熱工事
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2.省エネ改修部位がいづれも平成11年省エネ基準以上の性能となるもの | |
3.改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がると
認められる工事内容であること
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4.標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が、50万円超であること
(太陽光発電設備の設置費用を含む)
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5.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること | |
改修工事期間 | 2008年(平成20年)4月1日~2017年(平成29年)12月31日 |
住宅等の要件 | a.自ら所有し、居住する住宅であること |
b.床面積の1/2以上が居住用であること | |
c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること | |
d.改修工事後の床面積が、50㎡以上であること | |
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年 |
控除額 |
下記のいづれかの少ない額 × 2%
+
上記以外の改修工事費用相当部分の年末ローン残高 × 1%
控除対象限度額 : 1,000万円
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(1)対象となる省エネ改修工事費用」 ― 補助金等 | |
(2)250万円(控除対象限度額) | |
※バリアフリーリフォームと併用の場合は、合計の控除対象限度額は250万円となります。改修工事費用に含まれる消費税等の税額が8%または10%である場合の控除対象限度額であり、それ以外の場合は250万円となります。 |