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税制ガイドMAP 耐震助成金 狛江市

耐震助成金 狛江市

狛江市では、木造住宅の耐震化を促進するため、アドバイザー派遣事業(簡易耐震診断)のほか、
耐震診断、耐震改修の助成制度を設けています。
一定の条件に基づき様々な助成制度を利用することができます。
 
【木造住宅耐震アドバイザー派遣事業】
 
耐震性能が不足している場合がある昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅や木造集合住宅に、
耐震化に関する専門的な知識のある建築士がアドバイザーとして訪問し、簡易的な耐震診断を行うほか、
耐震改修の方法や事例紹介、情報提供など、耐震化に関して総合的にアドバイスします。
ご自宅の耐震性に不安を感じている方や耐震化に関心のある方はこの事業をご利用ください。
 
1.対象となる住宅
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築確認を受けて建てられた木造住宅または木造集合住宅
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半数が住居用であること
2.対象者
 次のいずれかに該当する者
  • 木造住宅の所有者
  • 共有の木造住宅等においては、共有者全員の合意を得て代表となった者
  • 区分所有の場合は、区分所有者全員の合意による代表者または管理組合の理事等

3.費用 無料

4.診断の内容
 2~3度の訪問により、簡易的な耐震診断を行います。1度目の訪問では、目視による外観及び内部調査等により、
 簡易的な耐震診断を行います。(設計図や間取り図が十分でない場合、2度の訪問を要することがあります。)
 2度目または3度目の訪問では、簡易耐震診断の結果を報告します。また、耐震改修の事例紹介や
 狛江市の耐震助成制度の案内等、耐震化に関する総合的なアドバイスを行います。
 
【木造住宅耐震診断助成金】
 
1.対象となる住宅 
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築確認を受けて建てられた市内の木造住宅または木造集合住宅
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること
  • 1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること
2.助成額
  ①昭和56年5月31日以前に建設されたものである場合
   耐震診断に要する費用の2/3の額(限度額12万円)
  ②昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建設されたものである場合
   耐震診断に要する費用の2/3の額(限度額9万円)
 
3.耐震診断料の目安
 
 建物の規模や形状、図面の有無により異なります。
床面積(㎡) 図面有(万円) 図面無(万円)
~120 20.0 25.0
~130 20.5 25.5
~140 21.0 26.0
~150 22.0 27.0

※耐震診断実施前に、助成金の申請をしてください。耐震診断実施後の助成金の申請はできません。

【木造住宅耐震改修助成金】

1.対象となる住宅及び条件
 次のいずれにも該当すること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築確認を受けて建てられた市内の木造住宅または木造集合住宅
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31までの新耐震基準により建設された木造住宅又は木造集合住宅で、在来軸組構法の平屋又は2階建てのもの
  • 1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満であること
  • 耐震改修工事については、施工業者による工事を行い、工事監理者による工事監理を受けることを要し、かつ、次の①~③のいずれかに該当するものであること。ただし、改修前の評点が0.7以上の住宅については、①の耐震改修を行う場合のみ助成の対象となる
  • ①改修後の住宅全体の評点が1.0以上となること
  • ②改修後の住宅全体の評点が0.7以上1.0未満となること
  • ③改修後の住宅の1階部分の評点が1.0以上となること  等
2.助成額
 
昭和56年5月31日以前に建設された場合
耐震改修工事
耐震改修に要する費用の1/2
限度額80万円
耐震改修と同時に行う
住宅改修(リフォーム)工事
住宅改修に要する費用の1/5
       限度額20万円
除去工事
除去工事に要する費用の1/3
       限度額80万円
 
 
昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工された場合
耐震改修工事
耐震改修に要する費用の1/2
限度額69万円
耐震改修と同時に行う
住宅改修(リフォーム)工事
住宅改修に要する費用の1/5
       限度額20万円
上記の耐震改修工事を行う住宅に、下記※に該当する方が居住してる場合、耐震改修工事助成額に加え、
最大で61.2万円の補助額が加算されます。(耐震改修に要する費用から助成額を引いた額を限度とする)
※身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、介護保険の要介護または要支援認定を受けている方
 
対象となる工事内容 備考
バリアフリー
段差解消
手すり設置
高齢者に配慮したトイレ等
他の補助金を活用していない工事であること
水廻り
システムキッチンの設置・交換
便器の設置・交換
洗面化粧台の設置・交換
給湯器の設置・交換等
給湯器の設置・交換については
浴室の改修を行うものであること
内装
床・壁・天井等の張替え
床暖房工事
断熱改修工事等
耐震改修工事と同一の箇所でないこと
外装
屋根・外装の塗装、シーリング、補修
窓・扉の設置・交換
雨戸をシャッターに変更
バルコニー設置
 

※耐震改修工事前に、助成金の申請をしてください。耐震改修工事後の助成金の申請はできません。

 

※2026年5月現在 狛江市ホームページより

 

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