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税制ガイドMAP 投資型減税 省エネリフォーム
所得税の控除
省エネリフォームの投資型減税 | |
要件を満たした省エネリフォームを行うと、改修後、居住を開始した年分の所得税が控除されます。 | |
対象となる工事 | 1.下記の①の改修工事または①とあわせて行う②、③、④の改修工事のいづれか |
①全ての居室の窓全部の改修工事
②床・天井・壁の断熱工事
③太陽光発電設備設置工事
④高効率空調機・給湯器・太陽熱利用システム設置工事
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2.省エネ改修部位がいづれも平成11年省エネ基準以上の性能となるもの | |
3.標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が、50万円超であること
(太陽光発電設備の設置費用を含む)
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4.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること | |
改修工事期間 | 改修後の居住開始日が、2009年(平成21年)4月1日~2017年(平成29年)12月31日 |
住宅等の要件 |
a.自ら所有し、居住する住宅であること
b.床面積の1/2以上が居住用であること
c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
d.改修工事後の床面積が、50㎡以上であること
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控除期間 | 1年 |
控除額 | 下記のいづれかの少ない額 × 10% |
(1)国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事相当額 ― 補助金等
※平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号
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(2)250万円(控除対象限度額) | |
※バリアフリーリフォームと併用の場合は、合計の控除対象限度額は450万円(太陽光発電設備設置時は550万円)となります。改修工事費用に含まれる消費税等の税額が8%または10%である場合の控除対象限度額であり、それ以外の場合は200万円となります。(太陽光発電設備設置時は300万円) |