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税制ガイドMAP 投資型減税 耐震リフォーム

耐震リフォーム 投資型減税(耐震改修促進税制 所得税の控除)

自ら居住する住宅の耐震改修工事を行ったときに使える制度になります。
昭和56年5月31日以前の耐震改修工事を行った場合、控除対象限度額を上限として10%が所得税より控除されます。
 
耐震リフォームの投資型減税(耐震改修促進税制)
要件を満たした耐震リフォーム工事を行うと、工事完了した日の属する年分の所得税が控除されます。
対象となる工事 現行の耐震基準に適合させるための工事であること
改修工事期間 2006年(平成18年)4月1日~2021年(令和3年)12月31日
住宅などの要件
自ら居住する住宅であること
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものであること
(改修工事前は、現行の耐震基準に適合しないものであること)
控除期間 1年間(改修工事を完了した日の属する年分)
控除額 下記のいづれか少ない額 × 10%
(1)国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額 ― 補助金等
  (平成21年国土交通省告示第383号)
(2)250万円(控除対象限度額)

 

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