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税制ガイドMAP 投資型減税 バリアフリーリフォーム
所得税の控除
バリアフリーリフォームの投資型減税 | |
要件を満たしたバリアフリーリフォームを行うと、改修後、居住を開始した年分の所得税が控除されます。 | |
対象となる工事 | ①次の1.~8.のいづれかに該当するバリアフリー改修工事であること |
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②標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が、50万円超であること
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③居住部分の工事費が、改修工事全体の費用の1/2以上であること | |
改修工事期間 | 2009年(平成21年)4月1日~2017年(平成29年)12月31日 |
住宅等の要件 |
a.次の1.~4.のいづれかが自ら所有し、居住する建物であること
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b.床面積の1/2以上が居住用であること
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c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること | |
d.改修工事後の床面積が50㎡以上であること | |
控除期間 | 1年 |
控除額 | 下記のいづれか少ない額 × 10% |
(1)国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的な工事相当額―補助金等
※平成21年国土交通省告示第384号
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(2)200万円(控除対象限度額)
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※省エネリフォームと併用の場合は、合計の控除対象限度額は450万円(太陽光発電設備設置時は550万円)となります。改修工事費用に含まれる消費税等の税額が8%または10%である場合の控除対象限度額であり、それ以外の場合は150万円となります。 |