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税制ガイド
住宅ローン減税
住宅ローン減税は、金融機関などから返済期間10年以上の住宅ローンを受けて新築または増築した場合、
年末の住宅ローン残高の一定割合を10年間にわたり所得税額から控除する制度です。
2014年(平成26年)4月1日から、消費税増額による負担増を緩和するため、最大控除額が拡大されました。
最大控除400万円 2019年(平成31年)6月30日まで
最大控除額の計算式
(例)2019年(平成31年)6月末までに居住開始の場合 : 年末ローン残高が4,000万円以上の場合。
4,000万円×1.0%×10年間=400万円(最大控除額)
控除期間 | 年末残高の限度額 | 控除率 | 年間最大控除額 | 最大控除額 |
10年間 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 |
- 上記の限度額は、住宅リフォームに係る消費税が8%または10%の場合に限ります。それ以外の税率の場合、年末残高の限度額は2,000万円です。
- なお、長期優良住宅・低炭素住宅など認定住宅における特例の場合、入居時期により借入限度額が異なります。
対象工事
- 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替えの工事。
- マンションなどの区分所有建物の場合は、区分所有する部分の床、階段または壁などの過半について行う一定の修繕・模様替えの工事。
- 家屋のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、何度、玄関または廊下の一室の床壁の全部について行う修繕または模様替えの工事。
- 建築基準法施行令の構造強度に関する規定または、地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事。
- 一定のバリアフリー改修工事。
- 一定の省エネ改修工事等
適用条件
- 自身で所有し、居住の用に供する家屋であること。
- その年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
- 住宅ローンの償還期間が10年以上であること。
- リフォーム後の床面積が50㎡以上の住宅であり、その2分の1以上の部分が自身の居住する部分であること。
- リフォーム完了後、6ヶ月以内に居住の用に供し、適用年の年末に居住中であること。
- 工事費用の額が100万円超であり、その2分の1以上の額が自身の居住用部分の工事費用であること。
- 既存住宅の場合、以下のいづれかを満たすものであること。(一般の住宅のみ)
ⅰ) 木造・・・・・・・・・筑後20年以内
マンション等・・・筑後25年以内
ⅱ) 一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
ⅲ) 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
※所得税から控除しきれない場合、翌年度分の住民税からも控除できます。(年間136,500円上限)
特定リフォームのローン型減税
ローンを利用してバリアフリー改修または省エネ改修の特定のリフォームを行った場合に適用される制度です。
年末ローン残高のうち、対象リフォーム相当分の2%とそれ以外のリフォーム相当分の1%が、
5年間にわたり所得税から控除されます。
なお、住宅ローン減税とは選択適用となります。
最大62.5万円控除 2019年(平成31年)6月30日まで
最大控除額の計算式
(例)2019年(平成31年)6月末までに居住開始、5年間の年末ローン残高が1,000万円
(対象リフォーム相当分250万円・それ以外のリフォーム相当分750万円)以上の場合。
(250万円×2.0%+750万円×1.0%)×5年間=62.5万円(最大控除額)
控除期間 | 年末残高の年度額 | 控除率 | 年間最大控除額 | 最大控除額 | |
5年間 | 1,000万円 |
対象リフォーム (限度額250万円) |
2.0% | 125,000円 | 625,000円 |
それ以外のリフォーム | 1.0% |
※上記の限度額は、住宅のリフォームに係る消費税率が8%または10%の場合に限ります。
その他の税率の場合、対象リフォーム限度額は200万円です。
【バリアフリーリフォーム】
対象工事
- 通路の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え等
適用条件
- 次のいづれかに当てはまり、賃貸ではない所有する住宅リフォームを行う方。
A.50歳以上の方
B.要介護または要支援の認定を受けている方
C.障がい者
D.BかCに当てはまる親族、または65歳以上の親族、いづれかの同居人
2.増改築等工事証明書などの必要書類を添付して確定申告している方。
3.その年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
4.ローンの償還期間が5年以上であること。死亡時一括償還による住宅ローンであること。
5.リフォーム後の床面積が50㎡以上の住宅であり、その2分の1以上の部分が自身の居住する部分であること。
6.リフォーム完了後、6ヶ月以内に居住の用に供し、適用年の年末に居住中であること。
7.対象リフォーム工事費用から補助金等を差し引いた額が50万円超であること。
8.工事費用の2分の1以上の額が、自身の居住用部分の工事費用であること。
【省エネリフォーム】
対象工事
- 全ての居室の窓全部の改修工事(必須)
- 床・天井・壁の断熱工事等
適用条件
- 賃貸でない所有する住宅のリフォームを行う方。
- 増改築等工事証明書などの必要書類を添付して、確定申告している方。
- その年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
- ローンの償還期間が5年以上であること。
- リフォーム後の床面積が50㎡以上の住宅であり、その2分の1以上の部分が自身の居住する部分であること。
- リフォーム完了後、6ヶ月以内に居住の用に供し、適用年の年末に居住中であること。
- 対象リフォームの工事費用から、補助金等を差し引いた額が50万円超であること。
- 工事費用の2分の1以上の額が、自身の居住用部分の工事費用であること。
- 改修部位が、いづれも平成25年省エネ基準(外皮のみ)相当の省エネ性能となること。
- リフォーム後の住宅全体の省エネ機能が、リフォーム前から一段階相当上がると認められる工事内容であること。
※バリアフリーリフォームと省エネリフォームを併用する場合は、対象リフォーム限度額は合計250万円となります。
特定リフォームの投資型減税
ローンの借り入れの有無にかかわらず、利用できる制度です。
但し、耐震工事・バリアフリー工事・省エネ改修の特定のリフォームの場合のみに適用されます。
あらかじめ定められた標準的な工事費用の10%が所得税から控除されます。
なお、耐震工事の場合は、住宅ローン減税またはローン型減税と重複適用できますが、
バリアフリー・省エネ改修の場合は、住宅ローン減税またはローン減税との選択適用となります。
最大控除80万円控除 2019年(平成31年)6月30日まで
控除額の計算式
(標準的な工事費用ー補助金等)×10%=控除額
控除期間 | 控除対象限度額 | 控除率 | 最大控除額 | |
耐震 | 1年間 | 250万円 | 10% | 25万円 |
バリアフリー | 1年間 | 200万円 | 10% | 20万円 |
省エネ | 1年間 | 250万円 | 10% | 25万円 |
※最大控除額(平成26年4月から平成31年6月居住開始)
耐震改修の場合は、工事完了。
【耐震リフォーム】
対象工事 : 現行の耐震基準に適合させるための工事
適用条件
- その者が主として居住の用に供する家屋であること。
- 1986年(昭和56年)5月31日以前に着工されたものであること。
- 現行の耐震基準に適合しないものであること。(適合させるための工事であること)
【バリアフリーリフォーム】
対象工事
- 通路の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え等
適用条件
- 次のいづれかに当てはまる方で、自身が居住の用に供する住宅であること。
A.50歳以上の方
B.要介護または要支援の認定を受けている方
C.障がい者
D.BかCに当てはまる親族、または65歳以上の親族、いづれかの同居人
2.その年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
3.リフォーム後の床面積が50㎡以上の住宅であり、その2分の1以上の部分が自身が居住する部分であること。
4.リフォーム完了後、6ヶ月以内に居住の用に供し、適用年の年末に居住中であること。
5.標準的な工事費用から補助金等を差し引いた額が、50万円超であること。
6.工事費用の2分の1以上の額が自身の居住用部分の工事費用であること。
【省エネリフォーム】
対象工事
- 全ての居室の窓全部の改修工事(必須)
- 床・天井・壁の断熱工事
- 太陽光発電設備設置工事
- 高効率空調機器・高効率給湯器・太陽熱利用システム設置工事等
適用要件
- その年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
- リフォーム後の床面積が、50㎡以上の住宅であり、その2分の1以上の部分が自身が居住する部分であること。
- リフォーム完了後、6ヶ月以内に居住の用に供し、適用年の年末に居住中であること。
- 標準的な工事費用から補助金等を差し引いた額が、50万円超であること。
- 工事費用の2分の1以上の額が、自身の居住用部分の工事費用であること。
- 標準的な工事費用とは、耐震リフォームは平成21年国土交通省告示第383号、バリアフリーリフォームは平成21年国土交通省告示384号、省エネリフォームは平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号に定められている額です。
- バリアフリーリフォームと省エネリフォームを併用する場合、控除対象限度額は合計450万円(太陽光発電設備設置時は、550万円)となります。
- 上記の限度額は、住宅リフォームに係る消費税率が8%、または10%の場合に限ります。その他の税率の場合、控除対象限度額は耐震改修の場合は200万円、バリアフリー改修の場合は150万円、省エネ改修の場合は200万円(太陽光発電設備設置時は300万円となります。
特定リフォームの固定資産税減額
耐震改修・バリアフリー・省エネ改修の特定リフォームの工事完了後3ヶ月以内に市町村へ申告すると、
その家屋に掛かる翌年度分の固定資産税の減額を受けることが出来ます。
耐震リフォームは、同じ年での併用はできませんが、バリアフリー・省エネのリフォームは併用することが出来ます。
耐震 : 2分の1を減額 2018年(平成30年)3月31日まで
バリアフリー・省エネ : 3分の1を減額 2018年(平成30年)3月31日まで
減額期間 | 減額率 | |
耐 震 | 1年度分 | 2分の1 |
バリアフリー | 3分の1 | |
省エネ |
【耐震リフォーム】
対象工事 : 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修
適用要件
- 1987年(昭和57年)1月1日以前から存在する住宅であること。
- 2008年(平成20年)1月2日から2018年(H30)3月31日までの間に耐震化のための改修を行った住宅。
- 耐震改修後の家屋の居住部分の割合が、当該家屋の2分の1以上であること。
- 耐震改修に要した費用の額が、1戸あたり50万円を超えていること。(但し、平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結した場合は30万円以上)
- 耐震基準に適合した工事であることの証明を受けていること。
【バリアフリーリフォーム】
対象工事
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え等
適用要件
- 新築された日から、10年以上経過した住宅であること。(平成28年3月31日までに改修された住宅については、平成19年1月1日以前から存在する賃貸住宅以外の住宅であること。)
- 居住部分の割合が、当該家屋の2分の1以上であること。(但し、家屋の賃貸部分は減額にはなりません。)
- 2008年(平成28年)4月1日から2018年(平成30.年)3月31日までの間に、法令で定めるバリアフリー改修工事が行われたものであること。
- 改修後の住宅が50㎡以上であること。(平成28年3月31日までに改修された住宅については、この要件を満たす必要なし)
- バリアフリー改修工事に要した費用の額が50万円を超えていること。但し、国または地方公共団体からの補助金等の交付がある場合には、当該バリアフリー改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額が、1戸あたり50万円を超えていること。
- 65歳以上の者・要介護、または要支援の認定を受けている者、障がい者のいづれかが居住する住宅であること。
- 以前に、当該対象家屋がバリアフリー改修工事をした住宅に掛かる固定資産税の減額を受けたことがないこと。
【省エネリフォーム】
対象工事
- 窓の改修工事(必須)
- 床・天井・壁の断熱工事(省エネリフォームは、いずれも現行の省エネ基準に適合すること)等
適用要件
- 平成20年1月1日以前から存在する、賃貸住宅以外の住宅であること。
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。(但し、家屋の賃貸部分は減額にはなりません。)
- 平成20年4月1日から平成30年3月31間での間に、住宅に一定の要件を満たす状絵ね改修工事が行われたものであること。
- 改修後の住宅が50㎡以上あること。(平成28年3月31日までに改修された住宅については、この要件を満たす必要なし。)
- 改修工事に要した費用の額が50万円を超えていること。但し、国または地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該省エネ改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額が、1戸あたり50万円を超えていること。(平成28年3月31日までに改修工事された住宅については、補助金の額を控除する必要なし。)
耐震・省エネリフォームは、1戸あたり家屋面積120㎡相当分、バリアフリーリフォームは1戸あたり家屋面積100㎡相当分が軽減額の上限です。