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2026年5月

【世田谷区】令和8年度耐震改修支援事業(昭和56年5月までに新築された住宅)

世田谷区 木造住宅耐震化支援事業(昭和56年5月までに新築された住宅)

世田谷区では、安全・安心のまちづくりを目指して作成した耐震改修促進計画において、
令和12年度(2030年度)末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目指し、
木造住宅への耐震化支援事業を行っています。
 
無料での耐震診断士派遣や、補強設計・改修工事に要する費用の一部を助成する制度です。
 
一定の条件に基づき耐震診断を受けた建物で、区の耐震化支援事業の対象となる住宅(※下記参照)
に対し、助成金制度を利用することができます。
 
★拡充情報
R8年度の、耐震改修工事・不燃化耐震改修工事・不燃化建替えについて、下記※に該当する場合は、
助成限度額が300万円になります。
※改修する住宅にお住いの申請者又は同居されている方が、要介護状態等である場合。
(要介護または要支援認定を受けている方、特殊疾病の医療助成対象者、小児慢性特定疾病
 医療受給者証・愛の手帳・身体障害者手帳・精神障害者保険福祉手帳・被爆者健康手帳のうち
 いずれか交付を受けている方)
 
支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。
事前相談の必要書類等については、木造住宅耐震化パンフレット(昭和56年5月までに新築された住宅)の
5ページをご覧ください。
 

世田谷区の耐震化支援事業

  支援事業 支援概要 助限成額度
訪問相談
(耐震診断前)
建築士を派遣して
簡易耐震診断の実施、相談
無料
耐震診断士派遣
耐震診断士を派遣して
一般耐震診断の実施
無料
訪問相談
(耐震診断後)
❷を実施した住宅にて
概算改修費の算出、相談
無料
補強設計 補強設計費の一部補助
30万円
耐震改修工事 耐震改修工事費の一部補助
170万円
+130万円(上記参照)
不燃化
耐震改修工事
不燃化改修を含めた
耐震改修工事費の一部補助
220万円
+80万円(上記参照)
不燃化
建替え
建替え工事費の一部補助
220万円
+80万円(上記参照)
簡易
耐震改修工事
1階のみの
耐震改修工事費の一部補助
80万円
除去工事 解体工事費の一部補助
50万円
 

世田谷区の耐震化支援事業の対象となる住宅

⑴昭和56年(1981年)5月31日までに着工した住宅(昭和56年6月以降増築前の延べ面積の1/2を超える
 増築をしたものを除く)
⑵一戸建ての住宅・長屋・共同住宅・兼用住宅又は併用住宅(住宅として使用する部分の面積が1/2以上のもの)
⑶地階を除く部分が木造在来軸組構法又は枠組壁工法(2×4工法)による住宅(平面的混構造を除く)
⑷地上階が平屋建て又は2階建て住宅(地階がある場合も対象)
⑸<❶~❸の場合>対象住宅に居住者がいる場合で、居住者全員の同意が得られているもの
 (同意書等の提出は不要)
⑹<❹~❾の場合>所有者全員の同意が得られているもの(同意書の提出が必要)
 

❶❸木造住宅耐震改修訪問相談制度(無料)

【制度の概要】
 
❶訪問相談制度(耐震診断前):建物の除去を検討されている方は本制度を活用してください。
 建築士が伺い、工事等の実施に係る相談と、外観調査及び簡易耐震診断協会を行います。
 7点以下だった場合は後日、勧告書が発行されます。※❾除去工事助成の対象になります。
 
簡易耐震診断の判定表
評点合計 判定・今後の対策
10点 ひとまず安心ですが、念のために専門家に診てもらいましょう
8~9点 専門家に診てもらいましょう
7点以下 心配ですので、早めに専門家に診てもらいましょう

❸訪問相談制度(耐震診断後):区の無料耐震診断を利用した住宅が対象です。
 区の無料耐震診断を受け、上部構造評点が1.0未満(耐震性なし)と判定された住宅の所有者で、
 耐震改修工事等の実施を検討されている方に建築士を派遣します。
 耐震改修工事等に関するご質問にお答えしたり、簡易な補強設計や概算工事費算出を行います。
 

耐震診断・上部構造評点とは

【耐震診断とは】
 
極めてまれに発生する大地震(震度6強相当)に対しての、倒壊の可能性に関する診断のことです。
世田谷区では、「木造住宅の耐震診断と補強方法」による耐震診断(一般診断法)を行っています。
一般診断法の場合、現地での調査は壁や天井の引き剥がしを行いません。
天井裏や床下、室内からの目視により行います。
 
【上部構造評点とは】
 
日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法1で行われる
耐震診断による耐震性能に係る評点をいいます。
 
一般診断の評定表
上部構造評点 判 定
1.5以上 倒壊しない
1.0以上 1.5未満 倒壊する可能性が低い
0.7以上 1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7未満 倒壊する可能性が高い
 
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対して、上記にも記載した❹~❾の助成制度が
あります。
❹補強設計
❺耐震改修工事
❻不燃化耐震改修工事
❼不燃化建替え
❽簡易耐震改修工事
❾除去工事
 
所在地等により、対象となる助成制度が異なります。また、期間限定で上乗せ助成を実施しています。
助成制度のご利用には、契約前に区への事前相談・申請が必要です。
詳細については、木造住宅耐震化パンフレット(昭和56年5月までに着工)の5ページをご覧ください。
 

❷耐震診断士派遣制度(無料)

◇手続きの流れ
 
事前相談 必要書類をお持ちのうえ、世田谷区防災街づくり課窓口にお越しくだいさい。
    (電話による事前相談はできません)
事前調査 敷地、建築物について外観を調査します。(区職員が現地に伺います。耐震診断調査ではありません)
耐震診断士派遣申請書の提出 申請は所有者が行ってください。
耐震診断実施通知書の送付 区から耐震診断士の氏名を通知します。(申請者から指名することはできません)
耐震診断調査 耐震診断士が対象建築物の調査に伺います。申請者は立会いをお願いします。
       まず新耐震簡易耐震診断を実施します。「一応倒壊しない」と判定された場合は、診断終了です。
       それ以外の場合は、さらに一般診断法による耐震診断を行います。(下記参照)
報告・説明 後日、耐震診断士が耐震診断の結果を報告しに伺います。
勧告書を発行 耐震性がない場合に限ります。
診断結果によって 耐震改修等を検討しましょう。建築の専門家による耐震改修に関する
         無料の訪問相談制度もあります。

❹~❾木造住宅耐震改修等の助成条件

‣個人が所有する住宅であり、住宅のまま耐震改修工事等を行うこと。
‣道路事業等を施行中の区域外の建築物であること。
‣建築基準法に著しく不適合な部分がない建築物であること(不燃化建替えの場合は建替えた建築物の検査済証を
 取得しかつ耐火建築物等又は準耐火建築物等で省エネ基準準適合建築物であること)
 なお、助成対象事業完了までに適合させる場合も含みます。(❾を除く)
 適合させる(補強設計については、事業完了までに適合させる設計をする)場合も含みます。
‣住民税を滞納していないこと。
‣これまでに助成を受けて耐震改修工事等を行っていないこと。助成は、対象建築物1棟につき1回限りです。
 ただし、耐震改修工事、簡易耐震改修工事、不燃化建替え又は除去工事については、補強設計助成後の
 助成申請が可能です。なおその場合、工事に対する助成額は、補強設計助成額を差し引いた額となります。
‣増築を伴う場合には助成の対象とはなりません。
‣共有物である場合は、共有者の同意を得ていること。
‣区分所有である場合は、団体規約により定められた代表者または過半の合意により選出された
 代表者であること。
 

【耐震改修工事費用に対する税の優遇について】

耐震改修工事を行うと、税金の免除等が受けられる場合があります。
住宅の耐震改修に対する税の優遇について、税の優遇内容、適用条件や申告手続き方法などについては、
各税の管轄担当部署にお尋ねください。
 
【お問い合わせ先】
世田谷区 防災街づくり担当部
防災街づくり課 耐震促進担当
03-6432-7177

 

 

 

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 5月1日~10日⇒5月15日(金)付与
 5月11日~20日⇒5月27日(水)付与
 5月21日~31日⇒6月5日(金)付与
 
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