税制ガイドMAP 投資型減税 バリアフリーリフォーム/宮地建築設計 | 東京の耐震補強/耐震診断 一級建築士事務所

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税制ガイドMAP 投資型減税 バリアフリーリフォーム

所得税の控除

バリアフリーリフォームの投資型減税
要件を満たしたバリアフリーリフォームを行うと、改修後、居住を開始した年分の所得税が控除されます。
対象となる工事 ①次の1.~8.のいづれかに該当するバリアフリー改修工事であること
  1. 通路等の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室改良
  4. 便所改良
  5. 手すりの取付け
  6. 段差の解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 滑りにくい床材料への取替え
②標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が、50万円超であること
③居住部分の工事費が、改修工事全体の費用の1/2以上であること
改修工事期間 2009年(平成21年)4月1日~2017年(平成29年)12月31日
住宅等の要件

a.次の1.~4.のいづれかが自ら所有し、居住する建物であること

  1. 50歳以上の者
  2. 要介護または要支援の認定を受けている者
  3. 障がい者
  4. 65歳以上の親族または2.若しくは3.に該当する親族のいづれかと同居している者
 
b.床面積の1/2以上が居住用であること
c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
d.改修工事後の床面積が50㎡以上であること
控除期間 1年
控除額 下記のいづれか少ない額 × 10%
(1)国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的な工事相当額―補助金等
  ※平成21年国土交通省告示第384号
(2)200万円(控除対象限度額)
※省エネリフォームと併用の場合は、合計の控除対象限度額は450万円(太陽光発電設備設置時は550万円)となります。改修工事費用に含まれる消費税等の税額が8%または10%である場合の控除対象限度額であり、それ以外の場合は150万円となります。

 

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