税制ガイドMAP ローン型減税 住宅ローン減税/宮地建築設計 | 東京の耐震補強/耐震診断 一級建築士事務所

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所得税の控除

住宅ローン減税
住宅の増改築(または新築、取得)を行った場合、リフォームローン等の
年末残高の1%が10年間にわたり、所得税額から控除されます。
改修後に居住を開始した日 2014年(平成26年)4月~2017年(平成29年)12月
控除対象借入限度額 4,000万円
控除期間 10万円
控除率 1%
最大控除額 400万円
住民税からの控除上限 13.65万円(前年課税所得×7%)
消費税が8%または10%の場合に限って適用。それ以外の場合はH25.1-H26.3と同じ措置。
住宅ローン控除額まで、所得税から控除しきれない場合は、その分個人住民税から控除されます。
対象 償還期間10年以上のリフォームローン
控除期間 改修後、居住を開始した年から10年
控除額 (リフォームローン等の年末残高 - 補助金等) × 1%
対象となる工事 1.次の1.~6.のいづれかに該当する改修工事であること
  1. 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替えの工事
  2. マンションなどの区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替の工事
  3. 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
  4. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
  5. 一定のバリアフリー改修工事(バリアフリーリフォームのローン型減税対象工事)
  6. 一定の省エネ改修工事(省エネリフォームのローン型減税対策工事)
2.対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
3.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
住宅等の要件
  1. 自ら所有し、居住する住宅であること
  2. 床面積の1/2以上が居住用であること
  3. 改修工事後6ヶ月以内に入居すること
  4. 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
中古住宅を取得する
場合の建物要件
  1. 耐火建築物は築25年以内の建物
  2. 1以外の建築物は築20年以内の建物
  3. 1と2以外の場合、次のいづれかの書類により、耐震基準を満たすことが証明された建物
  • 「耐震基準適合証明書」(中古住宅売買前に発行されているものであり、住宅の取得日前2年以内に家屋調査が終了したもの)
  • 「住宅性能評価書の写し」(中古住宅売買前に発行されている者であり、住宅の取得日前2年以内に評価されたもの)
  • 「既存住宅売買瑕疵保険契約の保険付保証明書」(住宅取得の日の2年以内に締結されたもの)

※リフォームローンを利用する場合は、この要件は適用なし

 

 

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