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2021年4月

60歳以上の方のためのリフォーム融資のお知らせ

ご自宅のバリアフリー化、ヒートショック対策、耐震改修をお考えの60歳以上の方のための

リフォーム融資があります。

住宅金融支援機構の融資で、収入が年金のみの方でも利用しやすいシニア世代のための
リフォームローンです。
毎月のご返済は利息のみとなり、元金は将来お亡くなりになった時に一括返済していただく制度で、
高齢者住宅財団がこの融資の連帯保証人となります。
※高齢者住宅財団ホームページより
 
人生100年時代のリフォームは高齢者向け返済特例で実現できます!
(500万円のリフォームが、毎月5,000円以下(※2021年4月現在)の返済で実現できます。)
 
◆メリット1 毎月のご返済は利息のみとなり、月々のご負担を低く抑えられます!
 
例えば、1,000万円を借り入れた場合の毎月の返済額(試算)を一般的な返済方法と比較すると
下記の通りとなり、年金収入のみの方でも利用しやすい制度です。
  月々の支払額
高齢者向け返済特例
(年利1.09%[全期間固定金利]の場合の試算)
9,084円
(利息のみ)
【参考】一般的な元利均等返済の例
(年利2.50% 返済期間10年の場合の試算)
94,269円
(元金+利息)
※返済額は、2021年3月現在のバリアフリー工事の金利で試算しています。
 
 
借入額500万円、1,000万円で、バリアフリー工事・ヒートショック対策工事、耐震改修工事の場合は
下記の通りとなります。
 
2021年4月
の金利
月々の返済額
借入額
500万円
借入額
1,000万円
バリアフリー工事・
ヒートショック対策工事
年1.09% 4,541円 9,084円
耐震改修工事
年0.89% 3,708円 7,416円
※最新の金利は住宅金融支援機構のホームページでご確認ください。
 
◆メリット2 金利は全期間固定金利のため、低金利の今がチャンス!
 
全期間固定金利で、返済中の金利変動の心配がありません。なお、金利は毎月改定されており、
融資申込時の金利が適用されます。
※最新の融資金利は、住宅融資支援機構ホームページでご確認いただけます。
 
◆メリット3 融資対象工事を行えば、保証限度額内で外壁や屋根などの他の工事も実施できます
 
2021年4月から融資対象工事にヒートショック対策工事が追加されました!
融資対象工事 工事内容(例)
バリアフリー工事
浴室及び階段の手すり設置、床の段差解消、
廊下幅及び居室の出入口の幅員の確保
ヒートショック対策工事
断熱材の設置、複層ガラスへの交換、温水シャワー付
便座の設置、ユニットバスの設置
耐震改修工事
認定耐震改修工事、耐震補強工事
 
◆特徴1 融資の上限額は、1,500万円または財団が定める保証限度額※のいずれか低い額
 
【保証限度額の目安】戸建住宅:評価額※の60%、分譲マンション等:評価額※の50%
  ※評価額は土地・建物の合計額
                 さらに⤵
             リフォーム瑕疵保険のご利用で上乗せ
上乗せ額は、上記の保証限度額が500万円~1,000万円未満の場合は+100万円、
1,000万円以上の場合は+200万円  ※500万円未満の場合は上乗せされません。
 
◆特徴2 元金は申込人全員がお亡くなりになった時に一括返済
 
元金は、ご存命中は返済の義務がなく、借り入れをされた方(連名の場合はその全員)がお亡くなりになった時に、
相続人の方に一括返済していただきます。
ご夫婦でお申込みの場合は、お二人とも亡くなられるまで利用できます。
相続人が一括返済できない場合には、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただきます。
もちろん、土地・建物を売却せず、預金等で返済していただくことも可能です。繰上返済も可能です。
 
◆特徴3 住宅金融支援機構が融資、高齢者住宅財団が連帯保証人
 
財団の保証に関しては、以下の費用が必要です。お支払いはいずれも1回限りです。
 
①保証料 : 融資額の4.0%
②保証限度額設定料 : 33,000円(税込)
③保証事務手数料 : 77,000円(税込)  
(融資額が100万円未満の場合は融資額の7.0%+消費税)
 
◆その他の主な融資条件
 
 
住宅金融支援機構が定める下記の融資条件があります。主な条件のみ抜粋しています。
詳しくは住宅金融支援機構にご確認ください。
資金使途
ご自分が居住するための住宅をリフォームするための資金
(限度額内で保証料等は融資額に含むことができます)
対象となる住宅  申込本人、配偶者、本人又は配偶者の親族が所有する住宅
返済方法
毎月のお支払いは利息のみです。元金は申込本人(連帯債務者を含みます)が
お亡くなりになったときに、相続人の方に一括返済していただきます。
ご返済の途中で繰上返済していただくことも可能です(手数料不要)
年齢条件
借入申込時に満60歳以上の方(年齢の上限はありません)
※借入申込時に満60歳以上の同居する親族を連帯債務者とするここができます。
申込本人が先に死亡された場合でも連帯債務者が月々の返済を継続することで、
元金を一括返済せずに住み続けることができます。
抵当権
融資の対象となる土地・建物に住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の
抵当権を設定していただきます。
※抵当権の設定費用(司法書士報酬等)は、お客様にご負担いただきます。
 
◆ご利用にあたっての手続きについて
 
ご利用いただく際には、高齢者向け返済特例をよくご理解いただくために、
高齢者住宅財団でカウンセリング(概要説明)を受けていただく必要があります。
カウンセリングとは、高齢者住宅財団または住宅金融支援機構の職員が制度の概要説明を行うとともに
ご質問等にお答えするもので、審査ではありません。カウンセリングは無料です。
 
お気軽に下記連絡先へご連絡ください。
※リフォーム瑕疵保険を利用する際の特別な優遇ですので、
高齢者住宅財団にお問合せの際には、「リフォーム瑕疵保険」を利用することをお伝えください。
 
リフォーム瑕疵保険オモテ.pngリフォーム瑕疵保険ウラ.png
 
お問合せ先:高齢者住宅財団 : 03-6880-2781
     :住宅金融支援機構 :0120-0860-35
 

詳細はこちら高齢者住宅財団ホームページをご確認ください。

世田谷区では木造住宅の耐震化を支援します(無料耐震診断・助成制度)

世田谷区では、令和7年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目指し、
木造住宅への耐震化事業を行っています。※世田谷区ホームページより
 
支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。
事前相談時の必要書類等については、木造住宅耐震化事業パンフレットの5ページをご覧ください。
 

無料耐震診断

木造住宅へは、区登録の耐震診断士が無料で派遣されます。(助成制度ではありません)
まず、必要書類を持参し窓口へ事前相談を行ってください。
 
対象建築物の要件
●昭和56年(1981年)5月31日までに着工した建築物(その後に増築前の延べ面積の1/2を超える増築をしたものを除く)
●一戸建て住宅・兼用住宅(住宅部分が1/2以上のもの)・併用住宅(住宅部分が1/2以上のもの)
 長屋・共同住宅・寄宿舎、または下宿
●地階を除く部分が木造在来軸組構法または枠組壁工法(2×4工法)によるによる建築物(平面的混構造を除く)
●地上階が平屋建てまたは2階建ての建築物
●対象建築物に居住者がいる場合には、居住者全員の同意が得られているもの
詳しくは木造住宅耐震化事業パンフレットの2ページをご覧ください。
 
耐震診断終了後、耐震改修工事を検討される方には、改修方法に関する質問にお答えしたり、
簡易設計や概算見積りの作成を無料で行う、訪問相談がありますので、ご利用ください。
 

耐震診断後に受けられる助成事業

耐震診断の結果、上部構造評価点が1.0未満と判定された木造住宅に対して、以下の助成制度があります。
詳しくは木造住宅耐震化事業パンフレットの2ページをご覧ください。

●補強設計助成
●耐震改修工事助成
●簡易改修工事助成
●不燃化耐震改修工事助成
●不燃化建替え助成
●除去工事助成
 
助成制度のご利用には、契約前に区への事前相談・申請が必要です。

助成条件

●個人が所有する住宅であり、住宅のまま耐震改修工事等行うこと
●都市計画道路(事業中に限る)区域外の建築物であること
●建築基準法に著しく違反する部分がない建築物であること(除去工事を除く)
●住民税を滞納していないこと
●助成は、対象建築物一棟につき1回限りです
●増築を伴う場合には助成の対象とはなりません
●共有物である場合は、共有者の同意を得ていること
●区分所有である場合は、団体規定により定められた代表者または過半の合意により
 選出された代表者であること
●耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断された建築物であること
 
詳しくは木造住宅耐震化事業パンフレットの6ページをご覧ください。
 
 

令和3年度 世田谷区環境配慮型リノベーション推進事業補助金について

令和3年度 世田谷区環境配慮型リノベーション推進事業補助金について

令和3年度から補助対象工事が変わりました

詳しくは以下の対象工事をご確認ください。※世田谷区ホームページより

1.世田谷区環境配慮型住宅リノベーションの対象工事

(1)「アからク」のいずれかの工事を行うとき
 
ア、外壁等の断熱改修(断熱材を使用した外壁、床及び屋根もしくは天井の改修工事)
イ、窓の断熱改修(二重窓、二重サッシの取付け)
ウ、窓の断熱改修(複層ガラスの取付け)
エ、屋根の断熱改修(高反射率塗装など)
オ、太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置
カ、高断熱浴槽の設置
キ、太陽光発電システムの設置
ク、家庭用燃料電池の設置
 
(2)「アからキ」のいずれかと併せて「ケ、コ」のいずれかを行うとき
 
ケ、高効率給湯器の設置
コ、住宅の外壁改修
 
申請者により対象工事が異なりますので、詳しくは「6対象工事」をご覧ください。
対象となる改修工事の概要、機器類の種類、評価基準等については、「補助事業の説明(リーフレットの4ページ)」をご覧ください。
 
2.補助金の交付額
 
区分 補助金額 上限金額
アからオ、キ、コ 工事経費の10%まで 合計して20万円まで
カ 高断熱浴槽 70,000円(1台につき)
ケ 高効率給湯器 20,000円(1台につき)
ク 家庭用燃料電池(エネファーム) 10,000円(1台につき)  

 

3.補助金を申請できる方

1.区内にある自分が所有する住宅(分譲マンションの区分所有を含む)に居住している世田谷区民
2.区内にある賃貸住宅を所有している世田谷区民
 
4.補助金を受けることができる諸条件
 
つぎの1から9の条件すべてを満たす必要があります。
 
1.世田谷区に住民登録があること
2.特別区民税の滞納がないこと
3.「補助事業の説明(リーフレットの4ページ)」にある改修工事のいずれかを実施し、機器類の種類、
 評価基準等などを満たしていること
4.建築基準法令に適合している建物であること
5.耐震性の確認ができること(昭和56年6月1日以後に建築確認を行った住宅)
6.区の他の補助金を受けていないこと(耐震改修助成を除く。また「キ 太陽光発電システムの設置」の場合、
 定置型畜電池システムとの同時導入に限り、区民向け蓄電池助成を受けることができる。要申請)
7.これまでに、この補助金を受けていないこと(家庭用燃料電池エネファームの設置の場合を除く)
8.区内に本店、又は支店などを置く施工業者(個人紙業者を含む)と契約し、施工すること
9.建物の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること
 
5.補助金の手続きの流れ
 
 
家庭用燃料電池(エネファーム)の申請手続きはこちらをご覧ください。
 
6.対象工事(申請者によって、該当する工事が変わります)
 
対象工事
申請者 対象工事 具体例
戸建住宅(居住者)
賃貸住宅(所有者)
1.アからクのいずれか1つ以上を行う
2.ケ、コのいずれかをアからキのいずれかと
併せて行う
1.屋根塗装など
2.外壁改修と外壁塗装
など
分譲マンション住宅
(居住者)
1.イ、カ、クのいずれか1つ以上を行う
2.ケをイ、カのいずれかと併せて行う
1,窓の断熱改修
(二重窓の取付けなど)
2.高効率給湯器と高断熱
浴槽の設置など

7.交付申請時に必要な書類(契約・工事の前に申請してください)※家庭用燃料電池(エネファーム)は除く
 
1.交付申請書
2.改修工事等の図面(立体図、平面図など)
3.現況カラー写真(建物全景と改修箇所(屋根、外壁、屋根、窓、給湯器等の機器類など))
4.製品のカラーカタログ、パンフレット
5.「補助事業の説明(リーフレットの4ページ)に記載されている各改修工事の基準を満たすことを証明するもの
6.見積書(詳細がわかるもの)
7.建物の建築確認済証または検査済証(ない場合はご相談ください)
8.建物の登記事項証明書(発行日が申請前5ヵ月以内のものであること)
9.令和2年度の特別区民税・都民税納税証明書または非課税証明書
10.同意書(建物の所有者が複数の場合)
11.(住宅がマンションの場合)管理組合の(工事)同意書
 
このほかに、関係する書類の提出を求めることがあります。詳しくはお問合せください。
交付申請書等は添付ファイルからダウンロードができます。
 
8.契約締結後、工事完了後に提出していただく書類 ※家庭用燃料電池(エネファーム)を除く
 
1.契約締結後・・・工事契約書の写し
2.工事完了後・・・工事完了届、施工中・施工後の写真、使用した製品等が確認できるもの
        (製品名や品番が確認できる写真、納品書の写し等)、領収書の写し、その他区長が特に指示したもの
        【注意】工事内容に変更があった時はご相談ください。変更箇所・内容、変更後の経費内訳がわかるもの等の提出が必要となります。
3.交付額確定後・・・交付請求書、口座振込依頼書兼登録申請書
 
9.家庭用燃料電池(エネファーム)の補助金申請時に提出していただく書類
 
(1)申請書兼設置完了報告書(家庭用燃料電池(エネファーム)用)
(2)家庭用燃料電池(エネファーム)の機器の購入・設置に係る内訳が記載された領収書の写し
(3)機器の規格、性能等が分かるカタログ、パンフレットの写し
(4)機器の設置日が確認できるものの写し(工事完了報告書等)
(5)機器の設置完了後の写真(機器全体と」銘板のもの)
(6)申請者の住所が確認できるものの写し
(7)申請者の令和2年度の特別区民税・都民税納税証明書又は非課税証明書
(8)その他、区長が必要と認めるもの
 
10.その他
 
1.申請前に、まず電話又は来庁していただき、ご相談ください。
2.昭和56年5月31日以前に建築確認を行った住宅の場合は、ご相談ください。
3.補助金を受けたときは、アンケートや施工前後のエネルギー使用状況に係るデータの提出等の協力を求めることがあります。
4.この補助条件等に基づく申請は、令和3年4月1日からになります。
 
11.書類の提出及びお問合せ窓口
 
世田谷区環境政策部エネルギー施策推進課
 
※令和3年5月6日以降は、事務室移転のため、提出先が変わります。
 
(令和3年4月30日まで)
 
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 区役所第1庁舎5階53番窓口 電話:03-5432-2273 FAX:03-5432-3062
 
(令和3年5月6日以降)
 
〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎 B棟3階 電話:03-6432-7133 FAX:03-6432-7981
 
 
 
 

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