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《世田谷区》ブロック塀撤去工事費用の助成制度について
ブロック塀等緊急除去助成制度(世田谷区)
世田谷区では、災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、道路に面した安全性を確認できない
ブロック塀等について、撤去費用の一部を助成する制度があります。
◆ブロック塀とは?
コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀、石塀、レンガ積塀等の構造の塀を指します。
既存のブロック塀等の安全点検をお願い致します。
◆制度を利用できる方
ブロック塀等の所有者、または土地所有者(法人は対象外)
◎注意事項
・共有物の場合は、共有者全員の同意が必要です(マンションの管理組合等)
◆助成の対象
つぎの1~6の条件を全て満たしていれば、助成の対象となります。ただし、安全性を確認できるブロック塀等は
対象となりません。
1.ブロック塀、万年塀、大谷石塀、その他組積造の構造であること。
2.助成対象の通路に面していること。(詳細はこちら『申出書類作成の手引き』をご覧ください)
3.道路面からの高さが0.8mを超えるもの。
4.撤去工事前の塀であること。
5.家屋の新築、改築等(建築確認申請が必要なもの)及び解体を伴わないもの。
6.地面よりも上部に存するブロック塀等の全部を取り除く工事であること。
◎注意事項
・隣地との境にある塀等は対象外となります。
・既に除去したブロック塀等は、対象外となります。
・助成を受けたいブロック塀等が狭あい道路に面している場合は、対象外となります。
※狭あい道路:2項道路、位置指定道路、協定道路の現況幅員が4m未満のもの。
◆助成金額
助成金額は、つぎの表のとおりです。ただし、実際に要した費用(税込)がこの表に定める金額よりも少ない場合は、
その要した費用を助成の額とします。最大で20万円を上限とします。
対象道路に面した塀1mあたりの助成金額 | |
対象道路に面した塀1mあたりの助成金 | 5,000円 |
(通学路沿いの場合) | 8,000円 |
◆手続きの流れ
手続きの流れについてはこちら『申出書類作成の手引き』(2ページ)をご覧ください
◎注意事項
・撤去工事前に事前相談、事業申出書等の提出・審査が必要です。
・ブロック塀等除去後に、建築基準法に違反した建築物または工作物を設置しないでください。
・工事を中止または変更した場合は、速やかに世田谷区へ変更届・取下届を提出してください。
事業の申出について
・事業申出をされる前に、必ず世田谷区に事前相談をして下さい。
・区による現地確認後、助成対象と認められた場合、事業申出書等が送付されます。
・書類審査後に、事業承諾通知書が送付されますので、除去工事は事業承諾通知書を受け取った後に着工して下さい。
※その他必要な書類等は、
下記添付『申出書類作成の手引き』をご覧ください。
お問合せ・事前相談・交付申請窓口
防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
TEL:03-5432-2468 FAX:03-5432-3043
※詳しくは世田谷区HPをご覧ください
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