台風による住宅被害を火災保険で修理できます/最新情報

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台風による住宅被害を火災保険で修理できます

台風による住宅被害を火災保険で修理できます

この度の台風による被害に遭われた方々にお悔みとお見舞いを申し上げます。

皆様、台風による住宅の被害は大丈夫でしたでしょうか?

近年、今までにない大きな台風で住宅被害を受けることが多くなっています。

台風で住宅被害にあっても、自然災害だからといって諦めている方も多いですが、

台風による住宅被害でも、住宅を購入したり新築したときや賃貸住宅契約を結んだ時などに入る

火災保険で台風の被害を補償できることがあります。

河川の氾濫などによる水害のほか、強風による被害も火災保険が補償します。

台風は自然災害だから仕方ないと諦めずに、火災保険に加入している方は請求できます。

火災保険には風災補償がついているから 火災保険の4つの基本的な補償

ほとんどの火災保険には『風災補償』特約が付帯されているので、

台風被害を補償できることがあります。

火災保険の基本的な補償範囲は以下の4つです。

①火災

火災は自分の住宅から出火した場合だけではなく、隣家からのもらい火により焼失した場合にも
保険金が支払われます。
しかし、自宅からの出荷の場合、タバコの火の不始末や天ぷら油による出火などの過失の度合いが
多いものについては、補償されません。
 
②風災
 
台風による強風や飛んできたもので窓ガラスが割れた等、木が倒れて住宅の一部を破損したなどの
場合は、火災保険によって補償されます。
 
③水災
 
台風や集中豪雨により、住宅が土砂崩れや洪水の被害にあった場合は水災として補償されます。
 
④家財破損・盗難
 
災害時はもちろん、思いがけない出来事で家財が破損した場合も補償の対象になります。
子どもがテレビを倒して壊した、模様替えの為に運んでいた食器棚が倒れて食器が割れた
などの場合や、住宅内のものはもちろん、ベランダに置いてあった物が盗難にあったり、
ドアや窓ガラスを壊されて侵入されたりした場合も保険金が支払われます。
 
補償範囲は保険会社によって違いがあるので、ご確認ください。
 

火災保険で補償できる台風被害の事例

・強風で屋根瓦が破損・落下した。屋根全体が被害にあった。
・雨どいやカーポート、シャッターの破損
・台風の強風や豪雨による突然の雨漏り
・強風で物が飛んできて窓が割れたり外壁が壊れた
・洪水や土砂崩れにより住宅が倒壊してしまった
・洪水により床上浸水した
・洪水で家電が使えなくなった 等
 
※床上浸水の場合は、対象物の再再調達価格の30%以上や、地面や床から45㎝を超える浸水か
 などという一定の規定があります。
 水災は、随分前に長期の保険に加入した場合など、火災保険に含まれないこともあるので
 確認が必要です。
 

補償請求の注意点

風災の場合大した被害じゃないからといってそのままにしておくと期間が過ぎて請求できなくなる
可能性があります。請求ができるのは3年です。
 
契約によって免責金額とあるのは自己負担額のことです。
25万円の被害で免責金額が10万円だとすると補償されるのは15万円です。
 
また、「損害額〇〇円以上の場合に保険金が支払われる」という保険があります。
20万以上だとすると、被害額が19万円だと保険金は支払われませんが、21万円の場合は21万円が
支払われます。この20万円は自己負担額ではない場合なので注意してください。
 
経年劣化で月日が過ぎて傷んだものは補償外です。しかし、意外に経年劣化ではない場合も多いので
自己判断しないようにしましょう。
 
 
 

 

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