《世田谷区》木造住宅の耐震化支援事業/最新情報

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《世田谷区》木造住宅の耐震化支援事業

木造住宅の耐震化を支援します

世田谷区では、平成32年度までに住宅の耐震化95%を目指し、木造住宅への耐震化支援事業を行っています。

支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。(詳しくは下記お問合せ先にお尋ねください)

 

無料耐震診断

木造住宅へは、区登録の耐震診断士を無料で派遣致します。(助成制度ではありません)

まず、必要書類を持参し、下記窓口へ事前相談に行ってください。

・事前相談時の必要書類等については、木造住宅耐震化支援事業パンフレット の3ページをご覧ください。

 

対象建築物の要件

昭和56年(1981年)5月31日までに着工した建築物(その後に増築前の延べ面積の2分の1を超える増築をしたものを除く)

一戸建て住宅・兼用住宅(住宅部分が2分の1以上のもの)・併用住宅(住宅部分が2分の1以上のもの)・長屋・共同住宅・寄宿舎、または下宿

地下階が平屋建てまたは2階建ての建築物

対象建築物に賃借人がいる場合には、賃借人の同意が得られているもの

※詳しくは、木造住宅耐震化支援事業パンフレット の2ページをご覧ください。

★耐震診断終了後、耐震改修工事を検討される方には、改修方法に関するご質問にお答えしたり、簡易設計や概算見積りの作成を無料で行う、訪問相談がありますので、ご利用ください。

 

耐震診断後に受けられる助成事業

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対して、以下の助成制度があります。

所在地等により、対象となる助成制度が異なります。また、期間限定で上乗せ助成を実施しています。

※詳細は、木造住宅耐震化支援事業パンフレット の4ページ以降と 別紙 をご覧ください。

 補強設計助成

 耐震改修工事助成

 簡易改修工事助成

 不燃化耐震改修工事助成

 不燃化建替え助成

助成制度のご利用には、契約前に区への事前相談・申請が必要です。

 

対象建築物の要件

無料耐震診断の対象建築物の要件を満たしていること

法人所有以外の建築物で、改修後も住宅として使用すること

建築基準法令の規定に適合した建築物であること

都市計画道路(事業中および優先整備路線に限る)外にある建築物であること

区民税を滞納していないこと

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物であること

※詳細は、木造住宅耐震化支援事業パンフレット の4ページ以降と 別紙 をご覧ください。

 

補強設計者・工事監理者・工事施工者について

助成金交付決定前に契約を行うと、助成を受けられなくなります。ご注意下さい。

また、契約前に複数の業者から見積りを取り、よく検討してください。

 

耐震改修工事費用に対する税の優遇について

耐震改修工事を行うと、税金の控除、減免等が受けられる場合があります。

税の優遇内容、適用条件や申告手続き方法などについては、各税の管轄担当部署にお尋ねください。

各税の管轄担当部署の連絡先は、住宅等の耐震改修に対する税の優遇について のページにあります。

 

耐震診断のできる建築士をお探しの方

耐震診断のできる建築士をお探しの方は、弊社代表一級建築士 宮地までご連絡ください。または

耐震診断・補強設計・耐震改修工事を検討されている方へ のページをご覧下さい。

 

お問合せ先

世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当

TEL:03-5432-2468 FAX:03-5432-3043

 

 

 

 

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