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耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という)において、

耐震診断が義務付けられている「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物」について、

世田谷区より耐震診断の結果と耐震診断結果の未報告の者に対する命令が公表されました。

◆対象建築物について

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、かつ、以下に該当する建築物です。

◆要緊急安全確認大規模建築物

不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物で、法附則第3条第1項に規定されています。

◆要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)

東京都耐震改修促進計画において位置づけられている特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さが概ね

道路幅員の1/2以上のもので、法第7条に規定されています。

◆「耐震診断の結果について」、「耐震診断の方法及び安全性について」、「耐震診断結果の報告命令について」

の詳細は、下記世田谷区HPをご覧ください。

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/343/3433/d00157967.html

 

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