住宅ローン減税を受ける際に必要な場合がある「耐震基準適合証明書」とは/最新情報

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住宅ローン減税を受ける際に必要な場合がある「耐震基準適合証明書」とは

『耐震基準適合証明書』とは

建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。

登録建築士事務所に所属の建築士、または指定性能評価機関等が、耐震基準を満たしていることが確認された住宅(上部構造評価1.0以上)に対して発行する証明書です。

 

耐震基準適合証明書のメリット

 ①住宅ローン減税が適用されます

 ②登録免許税が減額されます

 ⓷不動産取得税が減額されます

 ④固定資産税が1年間1/2になります

 ⑤地震保険料が10%割引されます

耐震基準適合証明書を取得すると、上記のように住宅ローン減税を受けられる以外にもメリットがあります。

以下、メリットについてご説明いたします。

 

①住宅ローン減税

住宅ローン減税を受けるには、

  • 耐火構造(コンクリート造) 築25年以内
  • 非耐火構造(木造)     築20年以内

上記の築後年数の要件を満たしていないと、住宅ローン減税は受けられません。

ただし、築20年越えの住宅であっても、住宅ローン減税を受ける緩和策が2つあります。

  • 既存住宅売買かし保険」の付保
  • 耐震基準適合証明書」の取得

 

以下、2つの緩和策の注意点について、ご説明いたします。

・既存住宅売買かし保険

  引き渡しまでに保険の付保を完了する必要があります。

・耐震基準適合証明書

  引き渡し後の証明書取得でも対象となりますが、引渡し前に「耐震基準適合証明書の仮申請書」を
  取得しておく必要があります。

 

※引渡し前の注意点

  ①耐震基準適合証明書申請書(仮申請書)の取得
   ⇒申請書(仮申請書)は確定申告時の提出書類となっており、これが無いと対象となりません。
   証明書の取得費用は3~5万円程度。
  
  ②耐震診断の受診
   ⇒現地調査時間は約2~3時間。診断費用は10~15万円程度。
  
  ③耐震改修計画の立案と見積り
   ⇒耐震診断結果の報告と改修計画の提案までには通常1週間~10日ほどかかります。

※引き渡し後の注意点

  ①耐震改修工事の実施

  ②引き渡し後に6か月以内に入居(住民票の移動)すること。

  ③証明書の発行には最短でも1ヶ月を要するので注意すること。

 

住宅ローン減税が適応されると、最大400万円の所得税控除が受けられます。

適用期間 平成26年4月~平成31年6月
最大控除額(10年間合計) 400万円
控除率・控除期間 1%・10年間
住民税からの控除上限額 136,500円/年
主な要件
①床面積が50㎡であること
②借入金の償還期間が10年以上あること

ただし耐震基準適合証明書発行手続きにあたって注意点があります。

工事費100万円以上の住宅リフォームでも、住宅ローン減税が適用されます。
 
増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども住宅ローン減税の対象となります。
但し、省エネやバリアフリー改修の場合、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合があります。
また、リフォーム減税との重複利用は出来ません。
 
 
②登録免許税の減税
 
中古住宅取得の登録免許税が、減額されます。
 
土地や建物を取得する際、所有権保存登記や移転登記などをします。
この登記をする際に掛かる税金が、登録免許税です。
 
・建物の所有権移転登記:2.0%が、0.3%に、
・抵当権の設定登記:0.4%が、0.1%に減額されます。
 
所有権移転登記
  課税標準 通常 軽減税率(中古物件)
 建物  固定資産税評価額 2.0% 0.3%
土地 固定資産税評価額 平成29年3月31日まで 1.5%
平成29年4月1日以降 2.0%
 
抵当権設定登記
 課税標準    通常  軽減税率(中古物件)
債権金額  0.4% 0.1%
 
 
⓷不動産取得税の減税
 
中古住宅取得の不動産取得税が減税されます。土地や家屋を取得したときにかかる税金です。
有償・無償の別、登記の有無、売買、贈与、交換、建築(新築・中古・増築・改築)等によって取得した方が納税します。また、法人・個人を問いません。
 
不動産取得税(通常)
 
税額 = 固定資産税評価額 ✖ 50.0% ✖ 3.0%
 
※平成30年3月31日までに宅地を取得した場合
 
◎耐震基準適合の中古住宅取得の場合
 
税額 =(固定資産税評価額ー控除額)✖ 50.0% ✖ 3.0%
 
※平成30年3月31日までに宅地を取得した場合
 
控除額
中古住宅の新築日 控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円
 
 
適用要件
居住 個人が自己の居住用に取得した住宅であること
床面積 50㎡以上240㎡以下
耐震基準 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
耐震基準に適合していることの証明がされたもの
 
◎耐震基準不適合の中古住宅取得の場合
 
税額 = 通常の税額ー減税額
 
減税額
中古住宅の新築日 減税額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 3万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 4.5万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 6.9万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 10.5万円
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 12.6万円
 
適用要件
居住 個人取得であること
床面積 50㎡以上240㎡以下
 取得後6ヶ月以内に以下が行われること
・取得した中古住宅について耐震改修工事を行うこと
・耐震改修工事後に、耐震診断によって耐震基準適合の証明がなされていること
・耐震改修工事後、取得者が当該住宅に居住すること
 
④固定資産税1/2 ※耐震改修工事を行った場合のみ
 
家屋の固定資産税が1年間1/2になります。固定資産税の減額は適用要件があります。
(昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること・耐震改修費用が50万円超であることなど)
 
⑤地震保険料10%割引
 
地震保険にはいくつかの割引制度がありますが、他の割引制度との併用はできません。
また主に新築を対象とした「耐震等級割引」と、この「耐震診断割引」は別のものですのでご注意ください。

 

上記のように、耐震基準適合証明書を取得すると住宅ローン減税を受けられる以外にもメリットがあります。

様々な適用要件がございますので、ご注意いただき、詳細はお問合せください。

 

 

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