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空き家の利活用促進に関するガイドライン(試案)が公表されました。

「空き家所有者の外部提供に関するガイドライン(試案)」 の策定・公表について

 

近年問題となっている空き家の利用促進に関わるガイドライン(試案)が、公表されました。

長期不在、取り壊し予定等の空き家の総数は、20年前と比べると2倍以上となっており、管理水準の低下によって引き起こされる環境への影響は、倒壊・火災等の防災性の低下、ごみの不法投棄、衛生の悪化、悪臭、景観悪化など、様々な問題が出てきています。

相談窓口を設置したり、サポート事業で所有者等を支援したりする地方公共団体もあるようです。官民一体となった取組で、私たちの暮らす身近な環境がもっと良くなっていくと良いです。

 

~市町村と民間事業者の連携による空き家の利活用促進~

http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000117.html

国土交通省 平成29年3月29日

(以下引用です)

国土交通省は、市町村が空き家所有者情報を民間事業者等の外部に提供するに当たっての法制的な整理、所有者の同意を得て外部に提供していく際の運用の方法及びその留意点等を内容とする、「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」を策定しましたので、公表致します。

 これにより、市町村と民間事業者等の連携による空き家の流通、利活用の促進が期待されます。

 空き家対策については、除却のみならず、流通を中心とした利活用の促進が必要であり、そのためには、宅地建物取引業者等の民間事業者等のとの連携が重要です。

 空き家の中には相続登記等がなされていないものもあり、所有者情報の把握に課題があったことから、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)により、市町村の税務部局が保有する課税情報を空き家対策のために市町村内部で利用することが可能となりました。

 しかし、課税情報を含む空き家所有者情報は、そのままでは、民間事業者等の外部に提供できず、また、個人情報保護条例とうに抵触するのではないか等の懸念から、空き家所有者情報の民間事業者等への提供は進んでいませんでした。

 このため、市町村の空き家部局が収集・保有する空き家所有者情報を外部に提供するに当たっての法制的な整理、所有者の同意を得て外部に提供していく際の運用の方法及びその留意点、市町村における先進的な取組を内容とする、「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」をとりまとめました。

 

本ガイドライン(試案)を活用していただくことで、市町村と民間事業者等の連携による空き家の流通、利活用の促進が期待されます。

 なお、本ガイドライン(試案)については、今後の各市町村の取組等を踏まえ、更なる内容の充実を図る予定です。

【公表URL】

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

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