空き家になっている住宅やアパートをお持ちではないですか?/最新情報

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空き家になっている住宅やアパートをお持ちではないですか?

「特定空家等」に該当すると土地の税額が高くなる可能性があります!
平成25年の統計調査によりますと、世田谷区内の空き家数は約5万3千戸で、

23区内でも大田区の6, 2万戸に続き、第2位で大変多くの戸数になっています。
(【参照】平成2 5年住宅·土地統計調査/総務省)
空き家のまま建物や敷地を何年も放置しますと老朽化が進み、庭木が生い茂ったり
ゴミを投げ入れられたりして、倒壊の危険や街の景観が損なわれるなど、地域の生活
環境に悪影響を及ぽす恐れがあります。 もしこのような状態になってしまいますと、
「特定空家等」に指定され、この敷地は固定資産税等の特例の適用対象から除外され
ます。そうすると小規模住宅用地(1戸につき200 ㎡までの部分)については、固定
資産税は6倍、都市計画税は3倍になってしまいます。

 

※「特定空家等」とは、どのようなものか?
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいいます。(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項)

 

でも大丈夫です。今お持ちの建物が「特定空家等」にならないためには、日ごろの

管理を十分にして、賃貸に出したり、あるいは売却したりすれば良いのです。

また、地域貢献に活用するという方法もあります。

 世田谷区では、区内の空家等(空家・空き室・空き部屋)を地域の資源と考え、地域

コミュニティの活性化・再生につながる公益的な活用を進めていくため、オーナー向けの

相談窓口を開設しています。空家をお持ちで、地域の為に役立てたいとお考えのオーナー

のみなさん、ぜひこの相談窓口をご活用下さい!

当社の所属する、(一社)東京都事務所協会 世田谷支部は、建築の専門家集団として、

空き家等の地域貢献活用を 強力にサポートしていきます。

【空き家等地域貢献活用相談窓口】
(一財)世田谷トラストまちづくり  トラストまちづくり課
世田谷区北沢2-8-18 北沢タウンホール7階
電話03-6407-3313 (受付時間平日9:00~17:00)
(一般社団法人 東京都建築士事務所協会 世田谷支部)

 

 

 

 

 

 

 

 

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