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「空き家」 を売却した際の譲渡所得の特別控除 について

空き家」 を売却した際の譲渡所得の特別控除が始まりました!

これまで空き家の売却の際の譲渡所得には、空き家を理由とした税金を安くする控除などはありませんでした。

平成28年4月より一定の要件を満たした空き家の売却に関しまして特別控除の特例が受けられます。

詳しくは平成28年度税制改正大綱に明記されております。

下記の概要をまとめます。

空き家減税』の概要

相続した空き家を売却した場合には、その売却益のうち3,000万円までは所得税がかかりません!

対象となる空き家には家屋そのものと、家屋の敷地である土地も含みます。

空き家の売却は次の2パターンを想定しています。
条件を満たせたば、どちらのパターンでも3,000万円までは所得税がかかりません。
 

方法1. 家屋と土地を売却する

この場合は、家屋は現在の耐震基準を満たすように改修する必要があります。

もちろん当社で耐震診断、耐震工事、耐震基準適合証を発行することが出来ます。
 

方法2. 家屋は取り壊して土地だけを売却する

 

空き家の条件

売却する空き家は次の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 相続によってその空き家を取得したこと
  • 空き家になる前は被相続人だけが住んでいたこと
  • 空き家は昭和56年5月31日以前に建てられたものであること(旧耐震基準の状態)
  • 相続したときから売却のときまで、空き家の状態であること
  • 家屋を売却する場合には、その家屋に必要な耐震改修を行っていること
  • 区分所有建築物(分譲マンションなど)でないこと

売却の条件

空き家の売却には次の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 売却は平成28年4月1日以降であること
  • 売却は相続発生から3年経った年の12月31日までにすること
  • 売却金額が1億円以下であること

この3年以内に相続したり、旧耐震基準の実家を抱えている人などは、2016年4月から2019年中に、耐震リフォームを施すか、更地に戻すなどして売却することを検討するきっかけになるかもしれません。

世田谷区内の物件はもちろんの事、関東近郊の方もお気軽にご相談下さい。
 

 

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